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笹川武

笹川武の発言219件(2023-03-09〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (118) 法人 (100) 会員 (51) 監事 (49) 法律 (41)

役職: 内閣府大臣官房総合政策推進室室長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
そこは言葉の捉え方かもしれませんけれども、先ほど少し申し上げましたとおり、独立というような、いうようなじゃない、という言葉は、他人、ほかの機関の支配を受けないことというようなのが一般的な法令用語の解釈でございまして、公の機関について、ある機関が、ほかの上級機関の指揮命令を受けないで自己の判断に従ってその職務を遂行することができることの意味に用いられるということでございます。なので、法人になって国の外に出た場合、国との関係でこういった関係にはございませんので、そもそもその独立性云々というシチュエーションから外れていくということでございます。  したがって、独立とその自主、自律、同じか違うかということについて、状況が違うので何とも言えませんけれども、自主性、自律性なんかは、法令用語としては明確な定義ございませんけれども、例えば、広辞苑なんか見ると、外部からの支配や、外部です、外部からの支配や
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
先ほどと一緒で、非常に答えにくいというか、難しい鋭い問いだと思っております。  まず、法令用語として尊重、配慮というのの、先ほどの法令用語辞典みたいなものではっきりとあるものではございません。法令用語辞典、尊重の方については、まだ、尊び重んじること、そういうことが書いてございますが、配慮については用語辞典にはございません。  ただ、用例、法令の用例として、これもおっしゃっている見解の中に載っているんですけれども、国を主語として法律の運用上の全般的な留意事項を表す場合には配慮しなければならないというふうに規定するのが通例でございまして、尊重しなければならないという用例はございません。  それで、学術会議の方と話していると、条文に書いてあるじゃないかと幾つか御指摘いただきましたが、それはシチュエーションが違っていて、ちょっと細かく言うと長くなるのであれですけど、教育基本法と国立大学法、そ
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
大変恐縮ですけれども、御質問の趣旨というか、気持ちは分かるんですが、繰り返しです、独立性を尊重というのは、このシチュエーションでは使いようがないので、恐縮ですが、同じかと言われても比べられないということでございます。  逆に、このシチュエーションで、外にいる国が学術会議に対してその運営をある意味、ここでいうと、自由にやるというような意味合いとして自主性、自律性に配慮するというふうに書いてございます。ちょっとずれますけれども、以上です。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
監事というのは、内部統制というんでしょうか、法人の中にいて、ガバナンスがちゃんと回るかをチェックするということでございます。  したがいまして、以前学術会議からちょっとお話ありました、財務とかお金だけ見るんでどうかというお話ありましたけれども、そこはまず、監事はそういうものではなくて、役員等々のガバナンスがしっかりやっているか、役員がしっかり働いているか、そういうものをチェックするので、財務だけに限るというのは、それはもうできないということでございます。  それから、監事の仕事は何をするかということなのですが、これはまさに、法人が法令、ルールに従って適法に適正に働いているかということでございまして、これ、大体監事が具体的にどういうことをするかというのは、各省、何というんでしょう、省令みたいなやつで大体書くんですね。その中で規定していくということになりますけれども、監事は、基本的には役員
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
独立行政法人の中期的な活動計画は、まず、主務大臣が法人に対して中期目標というものを示します。こういったことを六年とかでやりなさいというふうに示します。法人はそれを踏まえて中期目標というのを作ります。そして、それを大臣が認可するという形になります。それに対して、今回我々が提案しているのは、特段、内閣総理大臣が目標を示すということも認可するということもしません。法律上、独法に比べて少ない記載事項、これとこれを書いてくださいというのを書いて、あとは学術会議、法人に任せると、そういうことでございます。
笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  運営助言委員会については、懇談会の最終報告書でこんなふうに言っています。  学術会議は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、国民から納得感を持って受け入れられる、が必要だと。そうすると、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組みなどを法定して制度的に担保するということが国民に対する説明責任の観点から必要だということでございます。  それで、学術会議は今は国の機関でございますので、人事とか予算を最終的に決定する、責任を持って決定するということにはなっていません。ただ、この後もし法人化をお許しいただければ、今度、法人として自分の責任で自ら処理しないといけないということになります。そうすると、そのために非常に重要な議案については、そういった運営助言委員会の意見を聞いて外部の経営等々に詳しい方の知見を取り入れていくということが必要だと思っていて、そ
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われるということを想定しています。したがって、全ての会員がある意味平等に構成している、そういう総会が最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもあるということになります。  したがって、総会を構成する一人一人の会員が皆さんその意思決定とか業務のその責任を負うということになりますので、独立した法人格の持ち主としてその責任を明確にするためにも、会議の運営に関する重要事項の決定については総会の決議によらなければならないということを法定いたしました。  ただ、法定事項、条文御覧いただいたと思います。そんなにたくさんあるわけではなくて、限定的に列挙しているだけでございまして、機動的に意思決定が行えるように、例えばですけれども、役員会で事前に検討調整してくれとか、委任状を活用するとか、いろんなやり方、学術会議でも工夫していただけ
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
ありがとうございます。説明させていただきます。  会員の選任につきましては、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限が付与され、そういったことを国民に納得してもらうためには、いただくためには、その活動、運営を担う会員の選考が重要であるということが報告書でも書かれております。そして、報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすること、そういったことを制度的に担保することにいたしました。  強調というか申し上げておきたいのは、この法案において、会員の選任には内閣総理大臣は一切関与しないということでございます。会員だけで新会員を選べることにして、自主性、自律性を高めています。  ただ、その分、先ほど申し上げました客観性、透明性必要ですので、幾つか法律で大枠を定めています。五つ
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関ということで、国が設立する法人に共通して求められる運営の健全性を担うものということで、ここは我々としても一生懸命説明しているんですが、アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民に対する説明責任、経営の健全性、そういった観点で設けているものでございます。  監事の職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立した地位を持たないといけませんので、その監事の選任は業務執行機関とは別に行われなければいけない、そういったことは一般論として法令用語辞典なんかでも説かれているところでございます。そうなると、総会というのは、業務全般それから経営に関する重要な意思決定を行う機関、要するに執行機関ということですので、業務、経営を監査する監事を任命するということはできない、したがって主務大臣である内閣総理大臣が任命するということでございます。  ちなみに、懇談会
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笹川武 参議院 2025-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  監事が、活動、運営がその法人のその目的に沿って適法、適切に行われていることを担保することの必要性、これは、もちろん学術会議に限らず、国が設立する法人と共通しているものであります。したがって、この法律のその監事の所掌事務、条文の書き方はほかの法人と同じものであって、当然、その監査事項も同様のものになります。  それから、さっきも大臣から答弁ありました、学術的な内容、価値に立ち入るものではないと、それはそういうことでございます。  それから、もう少し行きますと、監事はほかの役員と違って、法人の運営にその職務として直接携わる、そういう立場、権限は持っていません。あくまでも監査するということでございます。  それから、独法通則法の読替規定になってちょっと分かりにくいんですけれども、独法通則法第二十一条の四という規定があって、役員、役員である監事は、法令や規則を遵守し
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