笹川武
笹川武の発言219件(2023-03-09〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣府大臣官房総合政策推進室室長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 14 | 211 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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済みません、事務方から失礼いたします。
御指摘の十七年改革の成果ということでございます。
おっしゃったとおり、部の大ぐくり化、幹事会の設置、連携会員の創設といったかなり大きな改革が行われたということです。この後、提言などの表出を始めとする多くの意思決定を幹事会で機動的に行うことができるようになった、それから、迅速な助言、提言を行う仕組みを整備し、活用してきている、社会の状況等に応じた重要課題を審議する臨時の委員会などを組織して、テーマに応じた分野横断的な会員参画を得て、連携会員の参画を得て、従来以上に審議活動を行っている、そんな感じのことを十年ぐらいたった段階で考えていた、認識していたということのようでございます。
いずれにしても、一言だけ申し上げますと、懇談会でも、それを否定しているわけじゃないですけれども、決定事項は最小限にとどめて内部規則になるべく委ねようと、ある意味その
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
新法における学術会議の会員の数、先生おっしゃったとおり、最終的には二百五十人ということでございます。これはあくまでも上限でございまして、欠員が生じたからといって法律に抵触するということではございません。定員が欠けたときは総会で補欠の会員を選任できるということですけれども、ここも言ってみれば、実際に補欠を選任するかどうかは学術会議の御判断ということになります。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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学術会議がその内部の規律を見てどういった方が会員にふさわしいかというのを判断されるということなのだろうと思います。
現在は、例えば犯罪行為を犯したときに退職させることができるという主体は総理になっているはずですが、今度はあくまでもこれは総会ということですので、そこは学術会議において適切に判断されればよろしいのではないかというふうに思っております。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法の理念を、その拡大、深化した形で、七十六年の時の経過、社会の変化、学問の発展を踏まえて現代的な視点から捉え直して書いているということでございまして、私どもは、経済社会の健全な発展というところで平和的復興を読み込み、更にそれを将来に向けて発展させていくというつもりで提案させていただいているところでございます。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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学術会議は、学術に関する知見が人類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の福祉に貢献するものとする、こういったことを、今大臣から答弁ありましたとおり、七十六年前の経緯も含めて、今の時点から捉え直して、国民と理解の支持の下、法律という、国が設置する法人という形で更に前に進めていくということでございますので、これを包含し、更に発展させるものというふうに考えております。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
有識者懇談会においても、学術会議が俯瞰的な議論を行うためには会員のダイバーシティーを確保することが何よりも重要である、外国人を会員に登用することができるようになることも法人化の大きなメリットだというふうに、おっしゃるとおり指摘されておりました。それから、同じく懇談会で、外国人会員について、お客さんというんじゃなくて、学術会議の一員として扱うことが重要だという指摘もございました。
外国人会員の活動について、特段の制約は法律上ございません。したがって、他の会員と同様に、幅広く活動していただくことが可能です。実際にどのように対応していくかは、学術会議において適切に御判断いただくものというふうに思っております。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
おっしゃるとおり、外国人会員は大事なんですけれども、一方で、学術会議が、特定の政治勢力や社会勢力、外国勢力から独立して活動するということが大事なのも言うまでもございません。
政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用とか競争的研究費の申請に関して、研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対して報告することを求めたり、あるいは、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告等も踏まえた上でマネジメントを行っているというところです。
学術会議なんですけれども、我が国を代表する機関ということですから、こういった我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、例えば、外国から不透明な資金提供を受ける、そういう公正性に問題があるような人物が会員とならないように、是非、十分留意して、必要な対応をしていただきたいというふうに思っております
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
ちょっと、説明というか、言葉が適切じゃなかったかもしれません。もしそうであればおわび申し上げます。
私が申し上げようと思ったのは、法人設立の経過措置について、今回は一般的な法人の設立とは違う仕組みになっている、そういうことを申し上げようとしたところでございます。
具体的には、新法人の会員それから会長の選任を国が行わない、普通、独法や何かだと、独法の長は国が任命するわけですが、行わないので、そのための規定が必要になってきていて、会員予定者の候補者の推薦を受ける権限、会員予定者を指名する権限、会員予定者の中から会長職務代行者を指名する権限を、設立委員のうち優れた研究又は業績がある科学者に委任していること、総理から委任です、それから、新法人の会長を会員による互選で選出する、要は大臣任命じゃないということですけれども、ためには、設立前にはもちろん会長の候補者は決ま
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
学術会議に関する経費は、連携会員も込みですけれども、これまでも予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されてきたということでございます。大臣からも、今後も必要な財政支援は行うというような御答弁があったところです。
話は戻りますけれども、おっしゃるとおり、連携会員については、学術会議の方から、なるべく法定しないで弾力的にということで、法定しないで、内規などでできるようにしたということです。
学術会議の経費につきましても、同じように、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されていくということでございます。これに限らずですけれども、来年度やるプロジェクト、企画等々をしっかり政府に説明していただいて、我々も、そこは、必要なものはというふうな気持ちでおります。
それから、先ほど来お話はなかったんですけれども、今年度の予算は、そういった御説明もいただいた
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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衆議院 | 2025-05-09 | 内閣委員会 |
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御説明申し上げます。
これは業務とも関連していまして、法案の三十七条第四号で、学術会議の業務として「学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務」というふうに規定していて、このような業務の一環として、先生がおっしゃる、国際団体に加入する分担金を払うということになっています。
四十一条に内閣総理大臣の承認が必要というふうに書いてあるわけですけれども、形式的なという意味合い、必ずしもあれですけれども、現行法の六条の二と同じ趣旨でございます、それは変わるものではございません。これまで同様、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されるということでございます。
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