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笹川武

笹川武の発言219件(2023-03-09〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (118) 法人 (100) 会員 (51) 監事 (49) 法律 (41)

役職: 内閣府大臣官房総合政策推進室室長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えいたします。  御質問いただいた点、三部制を始めとして事務局、連携会員、みんなある意味そうなんですけれども、いろいろ議論しました。そもそも今何をやっているんですかみたいな話からして、そもそもどういう機能なんだという、そんな話をしました。  結論的には、元々学術会議の方が、内部組織の決め方はなるべく、法律で書かないで、内部規則なり自分たちで決めさせてほしい、その方が弾力的だからというお話がありましたので、可能な範囲でそのようにしようというのが懇談会の意思でもあり、我々もそう考えました。ただ、例えば総会だとか、絶対の骨格として要るやつは落とせないわけですけれども、それ以外はなるべくと、そういうことでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
産業界、まず、当たり前ですけれども、連携はいろいろ言われていて、取り組んでいました。  それから、独立の方も、懇談会でも全く議論がなかったわけではなくて、これは、でも、基本的にはコンセンサスですけれども、特に、まず学術会議の方々が、やはり産業界からの資金が入るときに、今先生がおっしゃっているような懸念があるから非常に慎重にやらないといけないという、そのままの言葉じゃないですけれども、そういう趣旨のことをおっしゃっていました。  それに対して、産業界というか、そういうグループの方々は、それはそれで分かるけれども、そこはやはり、もらい方というか、ルールというんでしょうかね、そういったものをしっかり作って、外国はそういう意味では我々より進んでいるので、企業なり、外部資金をもらっています。そこでもきっときちっとしたルールを作っていて、何か、例えば、こういうことをやれと言われてお金をもらうように
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笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  成功してほしい、必ず成功するというつもりでこの法律を作らせていただきました。  学術会議も含め、懇談会の皆さんとも一年半議論をしてきました。やはり、何でも海外がいいというわけじゃないんですけれども、海外アカデミーの、先生がおっしゃったように、まさに国から独立して、多分、本当の意味での独立ということで、我々はそれを目指していますが、独立して責任ある形で、かつ、外部資金を獲得しながら、それには苦労が伴うわけですけれども、獲得しながら、そしてその獲得したお金で、事務体制などを整備したり、あるいは、新たな、場合によったら、調査や何かをやったりとか、それから優秀な人材を雇ったり、そういうこともできるんだと思います。  それから、さっきちょっと申し上げたような気もしますけれども、やはり、そういう外部資金を取ろうとして……(上村委員「短めで」と呼ぶ)済みません、いろいろな人
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笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
総会で選任するところまでの流れというような意味合いでしょうか。  いずれにしても、どういったプロセスで議決するかとか、説明の段取りを進めていくかといったようなことは、基本的には、学術会議の中において決められることだと思っています。  内部の選考、選任手続ということであれば、そういう答弁をさせていただきます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
基本的には、会長の職務代行者が議案を準備するということですので、その方がどういった方に相談というか、していくかということだと思っております。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
委員会に諮問するとか、諮問というか意見を聞くといった、そういったプロセスは当然委員会がないからできないんですけれども、塩川先生がおっしゃっているような意味合いであれば、基本的には、その後の通常のプロセスと同じような丁寧なやり方を考えていただくということだというふうに思っております。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
会長職務代行者自体は、元々の仕事としては、設立時総会の招集とか、先生おっしゃった、議事の進行を務め、議案を作る、そういったことでございます。非常に重要な役割の方なので、ここは会員の予定者から選ぶという、当たり前ですけれども、外部から取ってこないということにしております。  そして、会長職務代行者というのは、会長が選任されるまでの間代行するということでございまして、会長が選任されれば職務に従事しなくなるということでございます。  それで、会長職務代行者が会長になれるかということについては、たしか先ほど申し上げたかもしれませんが、これは排除する規定はございませんが、それを想定してやるという条文でもございませんで、あくまでも総会で選任していただくということでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  会員に適用される罰則ということでしたので、急ぎ確認いたしました。  結果として、特別職公務員である会員にかかる罰則はございません。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
そういうつもりではなくて、例えば、連携会員は一般職公務員ですので、これは、余り不正確なことは言えませんけれども、国家公務員法とか、違う体系になってきます。会員というふうに限定していただいたので、急ぎ確認して、結果を申し上げたということでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
済みません、先に事務局からお答えさせていただきます。  この守秘義務規定は、一般的に、例えば独法なんかでも、その役員について置かれているものであって、特段、学術会議だけ今回罰則を置いている、守秘義務については、ということではございません。  ということと、それから、どういう場合というのは、これはそういう意味では様々ですけれども、それほど機微にわたる情報がないのであれば、当然この規定は適用されませんので、それほど問題はなかろうと思います。(発言する者あり)  ただ、これは前から申し上げているとおり、最後申し上げますと、国が設立して、それは国のお金で運営される法人でございますので、その法人が適正、適切に運営される責任を負っているというのは先ほど申し上げました。その一環として、やはり役員は守秘義務をかけておく必要があるということでございます。