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笹川武

笹川武の発言219件(2023-03-09〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (118) 法人 (100) 会員 (51) 監事 (49) 法律 (41)

役職: 内閣府大臣官房総合政策推進室室長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
そこは、最後は罰則の話になりますので、司法判断なんだと思います。  ただ、これは、業務以外の業務という意味合いは、学術会議の、おっしゃっている業務以外の全然関係ない業務を、あたかも学術会議がやっているようにとか会員の名前でやるとか、そういうことを防止しようとしているのであって、副業みたいなのが駄目だとか、そういうことを言っているわけじゃございません。  それから、これも一般的に国が設置する法人において設けられている規定でございまして、ある意味、守秘義務と一緒で、法人のガバナンスを担保するためのもので、どういう場合か、それは、申し訳ないですけれども、ケース・バイ・ケースということになります。通常の場合、そんなにと思っています。済みません。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
先生、言葉尻を捉えるわけじゃないですけれども、ここで言っているのは、例えば人事とか会計みたいなやつもこれは入りますので、そこは、そういう意味では、例えば人事の秘密みたいなのも、何か狭い例で申し訳ないですけれども、入ってき得る話でございます、さっきの守秘義務ですね。  同じように、法人の基本的に中でやっている分には、普通は業務外にはなりませんけれども、さっき言った、よそに行って何か学術会議の名前をかたってというふうなことであればなり得るということでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
それは、通常は法人の長ということだと思っております。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
法人の長だけと言っているわけじゃないんですけれども、最終的に判断し、例えば懲戒処分みたいなのを打つとか、そういう形になっていくのは法人の長だということを申し上げました。  もちろん、監事であっても、会長に見つけたという報告をするとか、そういったことはございます。  それから、もっと言ったら、それ以外の方も、端緒があったら、しかるべき者に報告するということだと思いますけれども、やはり法人の中ですから、一義的には法人の長が判断されるというふうに思います。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
まず、監事だけじゃなくて役員もそういうことはできますし、それから、監事は何でもできるかというと、基本的に法人の中ですので、どこか、その人の家で何か違法行為をやったというのを監事がやるということじゃありません。監事はあくまでも法人の業務に関する監査をするということでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
ですから、ですからと失礼しました。  会長が判断して、例えばその人を処分するとか注意するということで、監事はあくまでも、見つけたら会長に報告するということでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
そうです。ただ、一義的と言ったら変ですね、法人の内部で違法あるいは不当な行為を是正する権限を持っているのは会長ですので、通常は会長に言いますし、同時に総理に言われても、総理はある意味何もすることがないです。  総理が何をするかというと、是正の求めというのがございますので、どうしても法人の中で是正がされなかったようなときには、そういう求めをするというようなことはございますけれども、基本的には、会長、総理に報告して、会長がまず動く、そういうことでございます。
笹川武 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
先日の四月二十五日のこの委員会の市來先生の質疑の中で、正確には会長職務代行者と申し上げるべきところ、三か所において、法人発足から新会長が選任されるまで会長の職務を行う者という意味で、会長を予定している方とか会長予定者というような不正確の言い方をしておりました。この場をかりて訂正させていただきます。  申し訳ございませんでした。
笹川武 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
独立性についてでございます。  先ほど大臣から答弁ありましたとおり、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものでございます。法人化によって、学術会議の独立性が組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できる、独立性が高まるというふうに考えております。  その上で、そういった懸念という点については、現行法の、独立して職務を行うという規定がなくなるというような話なんですが、この規定は、政府各省の制肘を受けない、要するに邪魔されないという意味だというふうに答弁しておりまして、法人化によって学術会議の独立性が組織面でも明確になることで、こういった規定を置く法制的な必要がなくなるということでございます。  法制局ともいろいろ相談したんですが、書く必要がなくなったことを条文に書いておくのはできないということでし
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笹川武 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、学術会議が開かれた組織であるというのは大事なことだと思っています。我々も、活動の学術的な価値、内容を判断するものではございませんので、おっしゃるとおり、透明性は大事な話だと思っています。  それで、有識者懇談会ではこう言われていました。学術会議は、最終的には国民や社会に対して責任を負うはずなので、社会とコミュニケーションができる組織であることを示して、会員選考も透明にして、会員が仲間内で選ばれる印象が残らないようにしないと、国を代表する学術の組織としての正統性を維持できないということでした。  その閉鎖性の原因というのもなかなか難しいんですけれども、懇談会の中での議論を幾つか御紹介いたしますと、例えば、前文とか目的規定の中に国民とか社会という言葉とか視点が入っていない、出てこないというようなこと、それから、政府ばかり意識しちゃっていて、国民、社
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