日下真一
日下真一の発言60件(2026-03-27〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
交通 (77)
自転車 (67)
道路 (46)
事故 (37)
警察 (35)
役職: 警察庁交通局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等につきましては、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなります。
他方で、御指摘のような農道等を含め、改正道路交通法施行令の施行により法定速度が時速三十キロメートルに引き下げられる道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロメートルの最高速度が適用されることが実態と合わないものにつきましては、交通実態等を踏まえた速度規制等を実施することとしております。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
都道府県警察におきましては、道路交通法施行令の改正が行われた令和六年七月以降、法定速度の見直しの対象となる道路のうち、時速三十キロメートルの法定速度が適用されることが交通実態に合わないものの把握を進めているところでございます。
警察庁では、本年三月、改めて都道府県警察に対して文書を発出し、原則として五月末までに、規制を見直すべき箇所の選定を終了し、施行までに必要な交通規制を実施するよう指導しているところでございます。
各都道府県警察におきましては、例えば、各警察署における道路標識や道路標示の点検や、地域住民との交流の機会を通じて把握を努めるとともに、当庁から令和七年三月及び七月に発出した文書に基づき、道路管理者や農道管理者等とも連携を強化し、必要な情報の提供を受けるなど、対象となる道路の把握に努めているところでございます。
引き続き、改正道路交通法施行令
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁におきましては、速度規制を含めた交通規制について、その効果等の点検、確認を恒常的に行い、交通流量等の交通状況や沿道状況の変化等によって実態に合わなくなった場合は必要な見直しを行うよう、従前から都道府県警察に対して指示しているところでございます。
引き続き、交通実態を踏まえた適切な速度規制を実施するよう、都道府県警察を指導してまいります。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
事件発生から相当期間、相当時間経過後に被疑者を検挙した場合、警察では、飲酒状況について裏付け捜査を徹底するなどして、例えば居酒屋で飲んでいたなどの実態が分かれば、そこの飲酒量を特定しまして、計算式、ウィドマーク式算定法というのがございますが、こういった計算式により事故当時のアルコール濃度を明らかにしているところでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、警察では、そういうひき逃げ事件等が発生した場合には、危険運転致死傷等の適用を視野に入れまして、今申し上げましたようないろんな物証の採取とか、あるいは防犯カメラ捜査等を徹底して、事故前後の運転車両のふらつきとか、あるいは工作物の接触、不自然な加速、減速等の事実を明らかにするなどにより、過失、失礼いたしました、危険運転致死傷罪の立証に努めているところでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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交通違反についていわゆる反則金というのがございまして、反則金は、一旦国に入りまして、それは、事故状況とか、それに応じて各都道府県警察、あっ、各都道府県に配分されまして、それは、今おっしゃりました信号等の交通安全施設等の整備に充てられるというのは事実でございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁では、都道府県警察に対しまして、交通違反取締りに当たっては、真に交通事故抑止に資するものとなるよう違反行為の未然防止に努めるとともに、交通事故の発生状況、取締りに対する国民の要望等を踏まえ、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置くべきものであることを指導しており、いわゆるノルマを設定することはございません。
このような考え方につきましては、今回の神奈川県警察の事案を受けまして、警察庁におきましても、各都道府県警察につきましても、巡回チームをつくりまして、その指導を徹底しているところでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法第二条及び第三条により検挙された外国人の方の数については把握しておりません。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法第十八条第三項、それから四項というのも設けておりますが、これは、自動車等と自転車の右側面が接触する交通事故が依然として多く発生していることを踏まえ、自動車等と自転車等が相互に配慮した通行を求めるものでございます。
自動車等が自転車等の右側を通行する場合には、自転車等の運転者の方はできるだけ左側端を走行していただき、他方、御質問の自動車等の運転者の方は、十分な間隔を取れない場合には、速度を調整することにより自転車等の安全を確保するよう努めていただきたいと考えております。
なお、自転車の車道通行が多い区間において追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制が実施されている場合には、道路交通状況に見合った必要な規制区間となっているか改めて点検を行い、関係機関と連携しながら、その実態に即して規制の解除等の見直しを検討するよう都道府県警察に指示しているところで
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
都道府県警察からの報告によれば、国民の皆様から各都道府県警察に対しまして、例えば、歩道を通行できる場合など自転車の交通ルールが分からないでありますとか、自動車の運転者の側等から、ちゃんと自転車に対する違反の、対する指導や取締りをもっとやるべきだとか、様々な御意見が寄せられていると承知しております。
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