日下真一
日下真一の発言45件(2026-03-27〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
交通 (72)
自転車 (50)
警察 (34)
事故 (30)
道路 (30)
役職: 警察庁交通局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-03-27 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの自転車の幼児用座席に乗車できる者につきましては、各都道府県の公安委員会規則において定められているものでございます。
この定めは、令和二年三月に一般財団法人製品安全協会が、自転車用幼児用座席のいわゆるSG基準の適用範囲について、従来の六歳未満から小学校就学の始期に達するまでに改正したことと相まって、各都道府県警察においてこれに合わせた規則改正を行ったものでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-03-27 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法においては自転車は軽車両とされており、自動車と同じ車両の一種であることから車道を通行することが原則でございます。
ただし、普通自転車につきましては、道路標識、道路標示で歩道を通行することができるとされているとき、十三歳未満の方若しくは七十歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき、車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道の車道寄りの部分を徐行して通行することができることとされており、自転車は車道通行が原則であるものの、歩道通行につきましても、多くの場合可能となっております。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-03-27 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
実際、自転車の運転に当たって、先ほど申し上げたうち、やむを得ないかどうかの判断というのは基本的に自転車の運転者が行うこととなりますが、やむを得ないと認められるかどうかにつきましては、自転車の運転者が単に主観的に危険だと判断しただけでこれに該当するものではなく、車道又は交通の状況に照らして客観的にやむを得ないと認められることが必要でございます。
他方で、自転車の運転者による交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも、基本的に指導警告を実施すると、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うとしているところ、基本的に、単に歩道通行していることのみをもって取締りの対象となることはございません。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-03-27 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、自転車の違反につきましては、基本的に指導警告を実施いたしまして、それに従わない場合でありますとか、あるいはそもそも悪質、危険な場合、こういった場合は検挙の対象となるということでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-03-27 | 予算委員会 |
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お答えいたします。──失礼いたしました。車道通行における通行禁の反則額につきましては、六千円でございます。
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