日下真一
日下真一の発言60件(2026-03-27〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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警察 (35)
役職: 警察庁交通局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今お尋ねの電動車椅子とかシニアカーとか言われているものにつきまして、道路交通法上、構造上の最高速度が時速六キロメートルを超えないといった、あと大きさの基準等はありますが、そういった基準を満たすものについては、身体障害者用の車として、これを通行させている者は歩行者とされ、歩道と車道の区別ある道路においては歩道を通行しなければならないこととされております。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど、六キロメートル毎時を超える速度は出すことができない構造と申し上げましたが、そのほかといたしまして、車体の大きさとしましては、長さ百二十センチメートル、幅七十センチメートル、高さ百二十センチメートル、ヘッドサポートを除いた部分の高さでございますが、こういった長さ、幅、高さを超えないといった基準がございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法上、先ほどの身体障害者用の車椅子でございますか、それと特定小型原動機付自転車、これにつきましては、運転免許不要でございますので、返納した後、使用できるものでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、道路交通法上、車道を通行することとされておりますが、先生御指摘のとおりでございまして、特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点灯させ、構造上の最高速度が時速六キロメートル以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車と申しまして、道路標識や道路標示によって通行を認めている場合に限り、当該歩道を通行することができることとされております。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は最高速度表示灯がございまして、先ほど、歩道が走れるバージョンになるためには、その最高速度表示灯を点滅させる、かつ、構造上、最高速度が時速六キロメートル以下のモードに切り替わる、こうなれば歩道を通行できるということでございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法上は、身体障害者用の車につきましてはライトの設置は義務づけられておりません。
それから、先ほど答弁の中で、歩道を走っている小型原動機付自転車は、あくまでも点滅させている場合でございます。私、点灯と先ほど申し上げましたが、点滅させている場合でございます。申し訳ございません。失礼しました。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
身体障害者用の車を利用される方、雨が降っているときに、雨よけ用具を取り付けたり、傘を差すこと自体は道交法違反とはなりません。
他方、先ほど先生から、屋根を取り付けることはということでございますが、原動機を用いる身体障害者用の車に屋根をつけることにつきましては、ヘッドサポートを除いた部分の高さが百二十センチを超えないことという基準がございます。だから、一般的にはこの大きさの基準を満たさない場合がありますが、ただ、満たさない場合であっても、それを使うことがやむを得ないことにつき警察署長の確認を受ければ、屋根を取り付けることが可能でございます。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
単に、屋根をつけます、いいですかではなくて、どういう屋根、どういう形状のものをつけるかというのを具体的に御説明いただけるということが必要であります。
といいますのは、外観上、自動車又は原動機付自転車と明確に識別できることという基準がございますので、全く、車室みたいなすっぽり覆われるようなものになりますと、ちょっと今の基準に反する場合がございますので、どのようなものをつけられるかについて、具体的に警察署長の方に御説明いただければと思います。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる特定小型原動機付自転車のことだと思いますが、これにつきましては、道交法上、車体の大きさにつきましては、長さ、幅の規定はございますが、高さはございませんので、あくまでも特定小型原動機付自転車についての道交法上の基準の中に入っておれば、屋根はつけることは可能でございます。
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