高市早苗
高市早苗の発言449件(2023-11-01〜2024-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 365 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 25 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 予算委員会 | 6 | 12 |
| 決算委員会 | 4 | 12 |
| 本会議 | 3 | 11 |
| 情報監視審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 国会に対しましては、その情報監視審査会のような受皿を御用意いただくことを前提として、本法案九条一項一号イに基づいて、そのお求めに応じて重要経済安保情報そのものを提供することといたしております。
ですから、もうその情報そのものを提供するということでございますので、お求めがあれば、重要経済安保情報そのものを提供した上で、国会への説明責任はしっかりと果たしていきたいと存じます。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 私どもの代わりにイタリアの新聞の方に法案の趣旨を御説明いただき、ありがとうございます。
本法案なんですけど、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏えい時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要だという考えの下で、特定秘密保護法との違いとしては、官民での協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえて、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であるということ、その場合、これはやはり調査をお受けになる方の負担軽減ということも考えて調査の一元化機能を設けるということ、これは効率性にも資するということ、さらに、情報漏えい時にその支障に応じた特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があるといったことを考慮しまして、特定秘密保護法とは別の法律にすることといたしました。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) それはございません。
今回、シームレスな運用ということで、特定秘密保護法についても現在の運用基準で本当に分かりやすいものなのかどうか、足らざるところはないのか、そういった検討もしてまいりますので、特定秘密保護法そのものを拒絶したとか、それを避けたということではございません。
やはり、これも、じゃ、特定秘密にする、これも特定秘密にすると、機微度のより低い経済、産業、技術系の情報を特定秘密に指定するということになりますと、これはむしろ罰則も非常に厳しゅうございますし、様々萎縮効果を招くことになってしまうと考えました。
むしろ、諸外国の制度も全部チェックをした上で、これは二段構えの法律であっても、十分に他国に、日本はちゃんと経済分野でも経済安保分野でも情報保全制度を整備したんだなと、かなり罰則は違うけれども、ということで、御理解を得られるものに仕上げてきたつ
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 私もその不起訴処分の理由は存じ上げません。自衛隊による処分で懲戒免職になられたということは承知をいたしておりますので、何らかの非違行為があったんだろうと思っております。
ただ、この重要経済安保保護法案なんですけれども、保護活用法案なんですが、この法案の二十二条、もう修正後の条文ずれで二十三条一項になりますが、漏えい罪の構成要件はこの特定秘密保護法二十三条一項と同様なんですけれども、ここで漏えいしてならないのはあくまで重要経済安保情報として明示的に指定された情報であって、その重要経済安保情報である情報を記録している文書などにはこの重要経済安保情報の表示をすることとなっています。
また、罪の主体となり得るのは行政機関又は適合事業者において重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者に限定されておりますので、罰則も明確性を欠くということにもなっていないと思っており
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) この法案でございますけれども、特定秘密保護法にあるような別表はございませんが、実質的には二条三項及び四項におきまして特定秘密保護法の別表に相当する内容を同様の粒度で定めていると考えております。
そしてまた、本法案をお認めいただきました後、有識者の御意見を伺った上で案を作成して閣議決定により策定する運用基準において、より分かりやすく、特に民間の事業者の方も御覧になるものですから、より分かりやすく明確化を図っていく、そのつもりでございます。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 適性評価につきましては、その重要経済安保情報を漏えいするおそれがないということを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございますので、必要な調査期間は、必要なその評価対象者個々の事情等により異なりますので、あらかじめ一律に期間を定めるということは困難です。
ただ、今回は調査機能を一元化いたしましたので、調査の効率化や迅速化というものはできると考えております。また、従業者の方から評価結果がなかなか出ないと、困っているというような御相談がありましたら、内閣府に設置する窓口で丁寧に事情をお伺いした上で、内閣府の調査担当に申入れをするか、若しくはその他の各行政機関の適性評価担当に伝達をして、具体的な状況によっては迅速な対応をしっかり要請するといったことを考えております。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) もう見積もった根拠なんですけれども、適性評価の対象者数の見積り、数千人程度であり、数万人という単位にはならないと見積もられるとお答えしたことなんですが、これは衆議院における審議で度々御指摘をいただいたことを受け止め、大胆な仮定を重ねながら試算し、現時点における一つの目安としてお答えをいたしました。
これ、経済安全保障分野は変化が早いものですから、重要経済安保情報の数も時の経過に伴って増えたり減ったりすることが想定されますので、将来想定される適性評価の対象人数について具体的に現時点でお答えするということは困難であることには変わりはございませんけれども、初年度を含め今後数年間程度の見通しとしては、大きく変動することはないと考えております。
その試算なんですが、先ほど答弁しました統計数値が公表されているこれ秘密文書を含む行政文書ファイルの数をまず起点にいたしまし
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) これ、官民の比率、当然総数でお答えをしているんですが、指定された重要経済安保情報のうちどれを企業に提供することになるのか、それから各行政機関と契約を締結する企業がどれくらいいるのかによって対象となる民間企業の数が変わりますので、この比率といった意味ではお答えすることが難しいんですが、総数でお答えをいたしております。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 大体、アメリカのケースで先ほど挙げていただきましたが、クリアランスホルダーが四百万人を超えており、一元的な調査機関アメリカも持っておりますけれども、大体三千三百人ぐらいのメンバーでやっていると承知をいたしております。
これ、これからのやはり増員をどれぐらいお認めいただけるかというところにも懸かってくるんですが、先ほどもう片山委員がおっしゃっていただいたとおり、令和六年度の政府予算においては、一元的な調査を含めて、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として合計二十名の増員を計上しております。
その上で、この調査業務に関する施行後の体制については、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえて、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込み、また適性評価の調査件数の見込みなどを精査して、必要な体制の整備の検討を進めていくということです。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(高市早苗君) 適合事業者認定のための基準の具体的な内容は、今後、政令ですとか運用基準で措置することを念頭に検討していくこととなります。
アメリカの場合のいわゆるFOCIですね、それから株主構成ですとか役員構成、こういった組織的要件を規定するかどうかということについては、これ有識者会議でも御意見が割と分かれました。アメリカでは、例えばCEOや取締役会の議長には、その者が直接機密情報に触れるかどうかにかかわらず、組織的要件の一部として個人のクリアランスを要求しておりますから、こうしたことを日本でも求めるべきではないかという御意見が出る一方で、日本企業の実態を踏まえると現実的ではないという御指摘もありまして、結局、最終とりまとめでは、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされました。
例えば、会
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