高市早苗
高市早苗の発言449件(2023-11-01〜2024-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 365 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 25 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 予算委員会 | 6 | 12 |
| 決算委員会 | 4 | 12 |
| 本会議 | 3 | 11 |
| 情報監視審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 おっしゃるとおり、情報の機微度も違いますし、本法案の場合は民間に活用していただくということも想定しております。
この保護措置なんですけれども、本法案を国会でお認めいただいた後に具体的に検討していくんですが、各行政機関が定める特定秘密保護規程においては、特定秘密へのアクセス管理、それから特定秘密が取り扱われる場所への立入り制限、携帯電話などの機器の持込み制限、今委員がおっしゃった金庫など文書の保管設備、また、緊急事態が起きたときにいち早くそれを廃棄できるように裁断機の設備など施設整備、電子計算機の使用の制限などの環境整備を行うこととなっております。どれとどれを残すかということは、これからの検討にはなりますけれども、先行事例の内容も参考にしながら検討を進めます。
ただ、特定秘密よりも機微度の低い情報を保護の対象にするということ、それから民間事業者に活用していただくという
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 マイナンバーカードを使うかどうかはともかく、マイナンバーカードは、非常にセキュリティーには高度な技術を用いて十分に配慮をしたものになっております。
ただ、もう一つ私が考えているのは、海外に行ったときにも何か通用するような証明でなければならないんじゃないかなと思いながら、今職員の皆さんと、この法案をお認めいただいた後の検討になりますけれども、そういう方法はないかなといろいろなことを考えております。
USBシンクライアントのような、いろいろな方法で、例えば、今官僚の方も、家でどうしても仕事をしなきゃいけないというときにはいろいろ工夫をしておりますけれども、何といってもこれは保全をしなければならない重要経済安保情報でございますので、セキュリティーをきっちりと確保できるか、サイバーアタックなどの可能性も勘案しながら、そのやり方というのを考えていかなきゃいけないものだと思って
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 委員の御指摘の話は、私もアメリカの方から聞きました。また、この調査について実務の責任者として活躍していた方からもいろいろと伺ったことでございます。
今回の法案で重要経済安保情報として指定するのは、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当する場合であります。だから、これら三要件に該当しない限り、指定することはできません。ですから、指定すべきでない状況が指定されることがあってはならないと考えております。また、適性評価の対象となる方につきましても、その従事する業務において重要経済安保情報を取り扱う見込みがあり、かつ、適性評価を受けることについて同意された方に限られます。
ですから、これらの情報の指定及び解除、そして適性評価の実施については、有識者の御意見を
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 実は、なかなかお答えしにくいことではあるのですが、重要経済安保情報の要件を満たすことになる情報は、現在の運用の下では、行政文書管理ガイドラインの秘密文書として管理されていると想定されます。
最近調査しました結果、経済安全保障政策に関する施策を行っている内閣府と経済産業省において、現時点で秘密文書を含む行政文書ファイルというのは、それぞれ五十九件と六十四件でありました。これらの数字は、例えば一つの行政文書ファイルには、ファイルごとに異なる件数の秘密文書が含まれる。また、秘密文書の数そのものが、それが含む秘密情報の件数ではないということ。これらが全て直ちに重要経済安保情報の指定要件を満たすわけではないということ。あと、二府省、今申し上げました内閣府、経済産業省以外の経済安全保障政策を行っている省庁、例えば総務省ですとか国土交通省などが保有する情報も指定される可能性があるとい
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 まず、適正に必要な情報が指定されているかどうかということは、内閣府の方でももちろん目配りをしてまいりますし、それから、内閣総理大臣もチェックをする。その上で、勧告をし、また、その結果をちゃんと報告させるというようなチェック体制というのはつくっております。
この法律案をお認めいただいてからになりますけれども、内閣府では、適性評価のための調査のほかに、法制度を所管する立場から、先ほど来申し上げております政府統一的な運用の確保を担当しなければなりません。
そこで、必要な人数ということになるんですが、令和六年度の政府予算案においては、内閣府として、一元的な調査を含めて、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しております。十分じゃないというお顔をされているのは分かります。
その上で、調査業務に関する施行後の体制に関しては
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 これは、運用基準にしましても、政令にしましてもそうですが、特に運用基準、かなり詳しいものになっていくと思います。これは、有識者の方の御意見も聞いた上で、パブリックコメントもかけて、そして閣議決定をする、たくさんの方の目に触れるものになると思います。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 本法案に基づく適性評価につきましては、第十二条から第十六条において、その実施に関する手続を定めております。十八条において、その実施について統一的な運用を図るための運用基準を有識者の意見を聞いて作成し、閣議決定することとしております。
委員お尋ねの運用基準を作成するに当たってでございますが、先行制度である特定秘密保護法の運用基準を参照しながら、この法案が重要経済安保情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に提供し共有する制度であることに鑑み、有識者会議最終取りまとめでも指摘されておりますとおり、民間事業者に分かりやすいものとなるように検討してまいりたいと思っております。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 企業において、もしも上司の方が適性評価を受けることを求めた場合におきましても、それに同意しないことが許されるような状況が実質的に確保されるということが重要だと考えております。
そのためには、適性評価を受けることに同意しなかった事実の目的外使用を禁止する十六条二項の実効性を担保するということが重要です。禁止の趣旨を事業者及び本人の双方に十分説明して理解を得るということとともに、行政機関が十二条三項による同意の確認をする際に、同意は任意であるということを説明して、さらに、強要などを受けていないかを確認するということを考えております。
さらに、同意をしなかった方が、その後、これを理由として不利益な措置を受けることがないよう、今後策定する運用基準などにおきまして具体的な禁止事項を明示すること、禁止の遵守を契約などでも求めること、本人が不利益取扱いを受けたと考えた場合に相談で
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 不利益取扱いの禁止の規定の違反に罰則というものは法定しておりませんけれども、この実効性を担保するために、先ほど申し上げましたように、運用基準で不利益な取扱いを明示すること、禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約などでも求めるといった措置を取ることを考えております。
以上でございます。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更の自己申告などがあった際に再評価を実施すべきかどうか判断する際に用いたり、他の行政機関による適性評価に供される可能性がありますので、適性評価の実施後十年間は保存しておくことが必要だと考えております。これは、調査を受けられる側の負担軽減にもつながることであると思っております。
ただ、機微な個人情報でもありますので、いたずらに長期にわたって保管することは適当ではございません。先ほど申し上げた一般的な保存期間十年のほかに、適性評価への不同意に関する情報の保存期間など、十年よりも短い保存期間が設定できるケースについても、運用基準などで適切なルールを定めることを予定いたしております。
ですから、収集した機微な個人情報を制度の趣旨から見て不必要に長い期間保有するようなことは考えておらず、御指摘のような懸念は生じないと思
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