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高市早苗

高市早苗の発言449件(2023-11-01〜2024-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (232) 重要 (159) 経済 (137) 事業 (125) 評価 (109)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法の附則第九条に当たるところの御指摘だと思います。法案審議の際に同様の御指摘があって、議員修正の結果置かれたという経緯は承知をいたしております。  政府としましては、現在、独立公文書管理監でしたら、内閣府本府組織令に基づいて特定秘密の検証、監察を行っております。ですから、法律の規定を置かずとも、内閣府本府組織令を改正することによって重要経済安保情報の検証、監察を実施することは可能でございます。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 そのとおりでございます。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 この法案の十八条二項は、特定秘密保護法の十八条二項と同様に、内閣総理大臣が統一的な運用基準を定め、又は変更する案を作成するに当たり、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関の保有する情報の公開、公文書等の管理に関し優れた識見を有する者の意見を聞かなければならないと規定しております。この意見を述べる主体として、御指摘の情報保全諮問会議のような有識者の会議体を設けるということを想定しております。  また、内閣保全監視委員会でございますが、内閣総理大臣が特定秘密の指定、解除等についてチェックする機関としての役割を果たすことに資する組織として設けられた事務次官級の会議でございます。  本法案におきましても、十八条三項において、内閣総理大臣が各行政機関の長が行う情報指定、解除等についてチェック機能を果たすべく、勧告権を規定しております。  ですから、内閣保全監視委員会と同様
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 三月二十七日の内閣委員会で、私が御指摘のような答弁をしたということでございます。  漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤保護情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されるということはない、政府としてそういう判断に至ったということを説明したものでございます。  これは、経済官庁が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らして内閣官房において検討した結果、そのような情報が実際にある又は今後直ちに想定されるということはないという判断に至ったということでございます。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 私が職員に確認をしましたところ、主に本法案の対象となりそうな内閣府及び経済産業省で確認したところ、該当するものはないということで説明を受けております。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 今回は特定秘密保護法の改正は行いませんので、四分野二十三項目の内容が変わったり項目が追加されたりすることは一切ございません。つまり、特定秘密の範囲が拡大するものではないです。  今委員がおっしゃっていただいたとおり、運用基準の見直しというのは、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長がより明確に判断できるようにするために、明確にすべき箇所や補足すべき箇所があれば、法の授権の範囲内で、運用基準の五十七の事項の細目のそれぞれの書きぶりを修正加筆したり、場合によっては新たな項目を追加したりすることを想定しております。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 我が国の安全保障に著しい支障を与えるようなトップシークレット、シークレット級の重要経済基盤保護情報について、特定秘密保護法の別表四分野のいずれにも該当しない情報であれば、そもそも特定秘密としての要件を満たしませんので、運用基準の見直しを行ったとしても、特定秘密として指定できるようにはなりません。  先ほど来、ちょっと説明が食い違っていると言われておりますが、このような情報が実際に存在することについては、現段階では、内閣官房において調べましたけれども、想定されていないという状況でございます。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 指定の対象となるかどうかということでのお尋ねでしたら、重要経済安保情報の定義は、本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三要件に該当するものと規定しております。  原子炉等規制法の規制対象である核原料物質等の情報につきましては、政府保有の情報であるという前提で、重要経済基盤保護情報における重要経済基盤の定義の中で、国民の生存に必要不可欠又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資に該当するという可能性は否定されません。また、事業の情報についても、政府保有の情報であるとの前提で、今申し上げたような要件に該当するという可能性は否定されないと考えております。  重要経済安保情報として指定され得る情報につきま
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 少なくともアメリカ、ドイツ、カナダ、イタリア、オーストラリアにおいては、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル級、三段階でございます。イギリスとフランスについては、元々コンフィデンシャル級だったものをシークレットの中に入れたと認識をしております。  そして、どの国の制度も、これまでも申し上げてきましたとおり、全く同一というわけではございませんが、やはり、それらの国が保全している技術や経済分野の情報についても、日本でしっかりとした保全制度ができたんだなという信頼感の中でお互いに情報を共有していくものでございます。  特定秘密保護法にしましても、他国の制度と同一ではございませんけれども、それでも、施行されてから今までの間に、相当機微な情報、これまでは触れられなかった情報がスムーズに入ってくる、また共有することができるようになったと聞いておりますので、同レベルの
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 情報の指定を無理に行うということは決してございません。法案に定めた要件に該当する以外の情報が重要経済安保情報として指定されるということはございません。  また、民間の予見性ということ、民間企業の方々の予見性ということはしっかり高めていかなきゃいけないということで、法律案の中にも、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三要件を書いた上で、また、重要経済基盤保護情報として、我が国にとって重要なインフラ、重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義して、その保護に関わる更に四つの情報類型を明示しております。  民間企業の方々に対してしっかりともっと分かりやすくお示しをしていく、民間事業者だけじゃなくて政府内も、各行政機関でその指定とか解除、これをしっかり
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