高市早苗
高市早苗の発言449件(2023-11-01〜2024-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 365 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 25 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 予算委員会 | 6 | 12 |
| 決算委員会 | 4 | 12 |
| 本会議 | 3 | 11 |
| 情報監視審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 行政機関及び自治体ということで、両方お答えしてよろしいですね。(堀場委員「はい」と呼ぶ)
政府におけるシステム等の調達につきましては、政府機関における情報セキュリティー水準を維持向上させるための統一的な枠組みとして、サイバーセキュリティ戦略本部において、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群を策定しております。この中で、サプライチェーン上のリスクに係る事項を規定して、必要な対策を政府機関等に求めることなどによって対応が図られていると承知しています。ですから、政府におけるシステム調達について、基幹インフラ制度の対象にする段階ではないと考えております。
地方公共団体につきましてですが、総務省において、地方公共団体が国と平仄を合わせたセキュリティー確保の取組を行えるよう後押しをしているところであります。また、地方公共団体の情報システム調達の在り方について、
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 知る権利の保障は重要でございます。一方で、厳しい安全保障環境の下で国民生活や経済活動を支える基盤を守って、国家及び国民の皆様の安全を守っていくことも重要でございます。ですから、それを損なうような情報漏えいは当然防がなければなりません。ですから、これら両者の調和を図っていくことが必要だと思っております。
この法案では、情報指定の対象を、二条三、四項及び三条一項により、諸外国と比べてもかなり厳格に絞り込んでおります。二十一条に、「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」という規定も置いております。また、二十三条一項に定める重要経済安保情報の不正取得の罪の成立範囲についても、厳格に目的及び手段によって絞り込んでいます。
で
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 二十一条については先ほど説明を申し上げましたので割愛をしますが、条文の先か後か、先後によってその趣旨や効果が変わるものではないと思っております。
今後策定する予定の運用基準においても、知る権利の配慮について盛り込む予定でございます。この法案をお認めいただいて運用していく際には、各行政機関においてこの規定が徹底されるように努めてまいります。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその対象行為が定められ、かつ、科される刑罰の範囲が定められていなければならないとするものだと理解をいたしております。
この点、本法案によって罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい及び不正取得行為であるということは、法案の規定上、明確でございます。また、重要経済安保情報である情報を記録している文書などには、重要経済安保情報の表示をすることによって、これを明確にすることとなっております。ですから、これが罪刑法定主義に抵触するようなものではないと考えております。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 行政機関の職員が適性評価に当たって収集した個人情報を故意に漏えいした場合、これは国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為でございますので、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。
また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及びましたので、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、要は個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、より重い二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になります。
適性評価において収集した個人情報を漏えいすることがないように厳格に管理するというのは当然のことでございます。内閣府、それから各行政機関においても必要な保護措置を講じることを徹底してまいります。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 今、堀場委員がおっしゃってくださった、秘密情報の保護措置、それから、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則の三点については、本法案で必要な措置について定めております。
秘密情報の保護措置につきましては、三条において、重要経済安保情報であることの表示などの措置について、また、五条においては、情報取扱業務従事者の範囲を定めることなどの保護措置について規定を置いております。取扱者の制限につきましては、十一条において、原則として適性評価で認められた者でなければ情報取扱業務を行えない旨を定めています。漏えい時の罰則については、第二十二条において定めております。
主要国に通用するものとするためには、こうした制度を整備した上で、運用面も併せて考慮した場合、諸外国それぞれが、自国が提供する秘密情報について、日本において実質的に自国と同等の保護が与えられていると認
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 特定秘密保護法に基づいて特定秘密を適合事業者に提供することができるのは、提供しなければ行政機関の所掌事務が遂行できなくなるような特段の必要がある場合、すなわち、非代替性が認められる場合に限定されております。
同法制定時に想定された適合事業者というのは、主に防衛装備品などの開発、製造、保守管理などを行う企業でございました。法制定時までにも秘密の保全措置が厳格に実施されてきた実績があって、営利目的による組織ぐるみの秘密漏えいや不正取得行為が発生する可能性が高いとは言えないと考えられたため両罰規定は置かなかったもので、その状況は今も変わっていないと思っております。
これに対して、新法案におきましては、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときに、事業者に重要経済安保情報を提供することができるということで、どちらかといえば、活用する
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 委員が御指摘いただきましたとおり、例えば、アメリカでは民事訴訟歴とか、日本では情報取扱非違歴としておりますが、情報通信関係の非違歴ですとか、また、別途、本人や同居人に関するものの中に、社会保障番号とか、ちょっと調査項目も違ってきております。
この適性評価の調査で収集された情報、これについては、特定秘密保護法では、その運用基準で、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らすよう働きかけを受けた場合に、これに応じるおそれが高い状況にないかといった視点から、評価対象者の個別具体的な事情を十分に考慮して、総合的に判断しているということでございます。
この法律案について申し上げましたら、重要経済基盤毀損活動との関係につきまして、情報を自ら漏らすような活動に関わるかどうかといった視点で検討して、また、飲酒についての節度、信用状況を含む経済的な状況について、情報を
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 それでは、不正競争防止法及び外為法についてでございますけれども、私は、これは、民間の事業者であれ、そしてまた大学などの研究室であれ、不正競争防止法に求められる要件、それが重要な営業秘密や重要な技術情報であるということであったり、非公知性であったり、こういった要件をしっかりと満たしていただくということが重要だと考えております。
それから、外為法に関しても、これも今非常に世界の変化が激しいものですから、必要に応じて、ちょっとこれは所管外ではございますけれども、必要な見直しというのは、今までも行ってきておりますけれども、行っていくべきだと考えております。
あと、米国の制度ではCUI、委員がおっしゃっていただいたCUIは、秘密指定に至らないものの適切な管理を要する機微情報でございます。主に民間企業が保有するこうした機微度の情報の取扱いについては、有識者会議でも様々な御意見を
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 適性評価を受けた上で重要経済安保情報を取り扱うこととなる者は、一たび漏えいしてしまえば、国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することが難しくなるほか、同盟国、同志国の信頼を損なうなど、安全保障に支障を及ぼすおそれがある情報の取扱者であるということ、また、自身が重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということを十分に認識していただき、その保護のための教育を受けて、規範意識を常に高く保っていただくことが重要です。
この点について、本法案十条三項四号に、適合事業者と締結する契約の中で定めるべき項目として、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育を掲げております。適合事業者の判断のための基準においても、特定秘密保護法の施行令と同様に、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育などの措置の実施に関する規程を事業者が整備して、適切に情報を保護す
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