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弓削州司

弓削州司の発言102件(2024-03-12〜2025-06-06)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 戦闘 (138) 開発 (131) 我が国 (111) 弓削 (96) 技術 (80)

役職: 防衛省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、防衛省が含まれます。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  国会から防衛省における監査結果等の報告について要請等があった場合には、法令等に基づき適切に対応していくところになります、こととなります。  また、今後、GIGOの拠出金等に係る予算等を国会にて御審議いただく際に、防衛省から御説明させていただくことも想定しております。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  現在、防衛装備品の高度化、高額化が進み、開発のコストやリスクが増大する中にあって、戦闘機を含め、優秀な装備品を取得するためには、一国のみならず、パートナー国と協力をして、資金、技術をそれぞれが供与して開発する方式が国際的に取られています。このように、国際共同開発・生産が主流化する中で、次期戦闘機の開発を進めるに当たって、我が国の独自開発や米国等諸外国との共同開発などの可能性を十分に検討しました。  その結果、要求性能の実現可能性、スケジュール、コスト等の様々な観点から英伊との国際共同開発が最適な選択肢であると判断したものでありまして、これにより、コスト等を分担しながら三か国の技術を結集し、優れた戦闘機を開発いたします。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  我が国は、次期戦闘機の共同開発のパートナー国である英国及びイタリアと国際約束である防衛装備品・技術移転に関する協定を締結しており、国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用すること、また英伊から第三国に移転する際には我が国が事前同意することを法的拘束力のある形で相手国政府に義務付けております。  英国及びイタリアは信頼できるパートナーであり、こうした国際約束にのっとった対応がなされると認識していますが、いずれにせよ、引き続き英伊としっかり協議してまいります。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。  まず、人数の関係ですが、GIGOは今年度中に設立するとの目標を英伊と共有しておりまして、現在、GIGOの立ち上げに必要となる人員、その後の開発作業の進展に合わせて必要となる人員、それらの人員の派遣のタイミング等について検討を重ねています。  このため、GIGOを設立するとともに、各国から円滑に業務を移管するため、各段階において必要な人員を確定し、英伊、あっ、確定し、適切なタイミングで順次派遣をしていけるよう、引き続き英伊と調整を進めていくとともに、我が国においても派遣の準備を進めてまいります。  委員御指摘の、御質問の、どの省庁からということでございますが、我が国からは、GIGOに派遣される職員につきまして、詳細は検討中でありますが、防衛省から、技術的な観点からプロジェクト管理を担う技官、組織運営等を担う事務官及び戦闘機の運用者であ
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弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  委員御指摘の処遇の関係でございますが、GIGOの職員の処遇につきましては、現在、ほかの国際機関の事例等も参照しつつ、三か国でまだ検討中の状況でございます。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  GIGOに派遣する職員を選定するに当たりましては、民間から防衛省職員として中途採用した者の中にGIGOに派遣することが適当な者がいれば派遣を検討しているところでございます。  我が国からGIGOに最適な構成で職員を派遣できるよう、民間から採用した職員の派遣も含め検討を進めてまいります。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) 退職した自衛官、OBも含めて対象になり得ると思います。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。  済みません、場合によっては何かあり得るかと思いますが、ちょっと検討が必要かと思います。
弓削州司 参議院 2024-05-30 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。  第三国移転に係る事前同意につきましては、運用指針上、厳格審査において、我が国からの直接移転における厳格審査と同様の二つの我が国としての視点である仕向け先及び最終需要者の適切性と我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度に加え、共同開発のパートナー国にとっての安全保障上の意義等も考慮することとしています。  その上で、御質問の事前同意を与えない場合について、一概にお答えすることは困難ですが、例えば、パートナー国にとっての安全保障上の意義が認められず、仕向け先、最終需要者の適切性に疑義があり、我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度も高いような場合については、海外移転の事前同意を行わないものと考えられます。  いずれにしても、先ほど述べたような観点から、事前同意の可否を個別具体的に厳格に審査することとしております。