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木原稔

木原稔の発言484件(2025-11-14〜2026-06-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (342) 活動 (104) 国家 (95) 国民 (86) 法案 (78)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣官房長官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
今委員が示された事例は全て把握をしているところです。  今般の防衛装備移転三原則とその運用指針の見直しでありますが、各国の制度も踏まえつつ、防衛装備移転による国際社会への影響が大きいということを十分に考慮して検討を行い、こうした影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備することといたしました。  具体的には、自衛隊法上の武器の移転先を、国際連合憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける、国際約束といいます、国際約束を締結している国に限定することとしました。したがって、我が国から移転された自衛隊法上の武器がそもそも侵略などの行為に使用されることは想定をしておりません。また、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めていません。さらに、移転に際しては、国際的な輸出管理枠組みを遵守した上で、個別の案件ごとに充実させた審査項目により一層厳格に審
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。  新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。  また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための機会として非常に重要なものと考えており、国会から説明を求められた場合は政府として丁寧に説明を行うこととしております。  その上で、今後のモニタリング結果の活用方法であるとか、その対外説明の在り方については、個別の案件を積み重ねていくそ
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。  これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。  ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、これは公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
まず、この法案は、組織法であり、何か特定の組織とか団体とか、そういった利益又は不利益の実現を図ろうとするものではないということをまず申し上げます。  その上で申し上げると、何もその制限がない、ブレーキがないかというとそうではなくて、そもそも憲法第十五条二項では、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないであるとか、また、国家公務員法第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないであるとか、同法百二条第一項は、政治的行為をしてはならないとか、そういったことを規定するとともに、同趣旨のことは各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の各省庁で働く職員、これは全員が政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担保がなされていると思います。  なお、統治機構や行政組織のありよう、情報機関の歴史的発展の経緯が異なる他
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
本法案ですが、これは行政機関相互の関係を律するものでありまして、情報活動を行う各省庁にも国家情報会議や国家情報局にも、国民の権利義務に直接関わるような権限規定をこれは新たに設けるものではありません。これは組織法であり、先ほどおっしゃったアクティブサイバーディフェンス法、これは作用法でありますから、大きな違いがございます。  また、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務はそれぞれ主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであって、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではございません。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会
おはようございます。  ただいま寺田委員から御指摘のとおり、情報部門が政策部門の予見であったり期待などに忖度をしたり、また、責任回避を図ったりして、報告すべき情報を報告しなかったり、また、偏った情報収集したりする、そういったことがないように、政策部門と情報部門が分離をされ、かつ、互いに対等な関係にあることが重要だと考えております。  この点、本法案によって、情報部門である国家情報会議、国家情報局が、政策部門である国家安全保障会議、国家安全保障局と同格のものとして整備をされ、これによって政策部門と情報部門の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能するようになり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備をされることになります。  また、国家情報局における幹部人事についての御指摘もありましたが、国家情報局長ですが、官邸直属の
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会
個人情報やプライバシーに関する御懸念、これが一部に示されているし、この国会、委員会でも御指摘を受けているということを十分承知をいたしております。  これまでも答弁をしてきてまいりましたが、本法案によるインテリジェンス司令塔機能の強化というのは、国民の皆様の安全や国益を確保するためのものであり、市民生活を監視するといった目的のものではないということはここで改めて明確に申し上げたいと思います。  その上で、本法案をお認めいただいた暁には、そういった御懸念を招くことがないように、今委員が御指摘があったようなこと全て含めて、この国家情報会議、国家情報局を適切に運用していくということをお誓い申し上げます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会
本法案の第二条ですが、重要情報活動を重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動、そのように規定をしております。これは、情報部門が政策部門による政策判断を支えるためにその要求に基づき情報活動を行い、その結果を政策部門に提供するという両部門の関係を踏まえてそのように規定したものであり、これは的確であると考えているところです。  その上で、同条では、国家情報会議に特に期待される役割を法文上明らかにするため、三点、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これを重要国政運営の例示として規定をして、国家情報会議が専ら国民の安全や国益を確保する観点から調査審議を行う機関であるということを明らかにしております。  このように、当該用語が、資するというような用語が示す範囲は、組織法として必要十分な範囲で明確になっていると、そのように私どもは考えているところです。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-21 内閣委員会
国家情報会議の調査審議事項としては、この法案の第二条に定める外国情報活動への対処とは、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処をいい、当該活動にはこれと一体として行われる不正な活動を含むとされております。外国の機関が我が国の政策決定や世論形成を自国優位のものとするために行う諸工作がこれに該当するところであります。  こうした諸工作ですが、様々な形態を取って、一見分からないような形で行われることが多いと考えられますので、こういったことを一概にお答えしてしまうということはなかなか難しいわけですが、逆に、これは相手にとってそれを利してしまうおそれもありますので、国民の安全や我が国の国益を確保する観点から適当でないと考えております。  いずれにしても、この法案ですが、日本人によるもの
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