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木原稔

木原稔の発言647件(2025-11-14〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 皇族 (153) 養子 (103) 皇室 (91) 典範 (65) 継承 (62)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣官房長官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。  その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、世論調査というのは、その聞き方であるとか、その対象者によって様々なものがあるというふうに承知をしております。  また、令和三年のその有識者会議の報告においては、その有識者の方々が、今回の改正の基礎となった部分については、恐らくそれに沿った形での法改正になっておりますので、この皇位の継承をゆるがせにしてはならないということについて、これは正しく忠実に法改正がなされたということを評価されるものと思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
この令和三年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると認識の下、女性皇族の身分保持制度案とその皇族の養子制度案、その二案が示されまして、政府としてもこの報告を尊重をしているところです。その後、衆参議長による議論のとりまとめにおいてこの二案はいずれも了とされております、全体会議の下で、委員も御出席だったと思いますが。これを基に法制化することを求めるというふうに政府はされまして、それを受け取って法制化したところです。  政府としては、この皇族数の確保を目的として、この議論のとりまとめに沿って法案を作成したものであり、女性差別とは関係なく、委員の御指摘には当たらないと考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
委員の御指摘のように、令和六年の十月に、女子差別撤廃委員会から、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する最終見解というのが公表されたと承知しております。  その最終見解において示されました我が国への勧告のうち、その四項目については二年以内にフォローアップとして情報提供する事項として挙げられているところであります。  これ、委員とちょっと認識が違うかもしれませんが、皇室典範に関する事項というのはフォローアップ事項となっておりませんので、その上で、最終見解の勧告については、現在、各府省において対応、検討をしているところでございまして、フォローアップ事項に関する委員会への情報提供、これについても適切に対応をしてまいりたいと考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告であったり、国会での議論の状況、また衆参正副議長による議論のとりまとめの内容、そして今次改正法律案の内容について、天皇陛下を始め皇室の方々にしかるべく御報告をさせていただいたというところでございます。  それから、後段、今回の法改正ですが、令和三年の政府の有識者会議の報告、こちらを政府としては尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされました。衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、その冒頭で、皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて確認がなされたものと承知をしております。  政府としては、これに沿った形で忠実に法案を作成させていただきました。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
皇室典範改正については、六月十日、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところです。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論のとりまとめを基に法制化することを求めるとされております。  政府としては、それに沿って忠実に法案を作成した、その結果、現在のような法律改正になっているところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二条に基づいて、今回の法改正の礎となったところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
皇位継承については、先ほど申し上げましたが、日本国憲法第二条において、皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。  その上で、皇室典範第一条においては、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
私どもは、令和三年の有識者会議の報告、これを尊重しているところです。  皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であるということ、今に至る皇位継承の歴史を振り返るときに、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということ、また、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生を重く受け止めなければならない、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させると、そういったことが示されました。  政府としては、こういった報告の内容を尊重した結果、そして今回の全体会議における承認されたとりまとめ、これを踏まえて、今回の法改正、提出させていただいたところです。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されている理由」と呼ぶ)  その上で、現行憲法において養子が禁止されているという条文、この条文は今回も生かしたまま改正をさせていただいているところですが、そのような国民の分断というものは決してあってはならないという衆参正副議長の問題意識というものについては、私どもについても共有をさせていただいているところでございます。(長妻委員「違うよ。理由。紙が違うよ」と呼ぶ)