木原稔
木原稔の発言484件(2025-11-14〜2026-06-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (342)
活動 (104)
国家 (95)
国民 (86)
法案 (78)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣官房長官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 22 | 346 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 34 |
| 予算委員会 | 10 | 32 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 30 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 6 | 29 |
| 本会議 | 3 | 9 |
| 決算委員会 | 2 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
|
今は官房長官としてお答えすべき立場であるので御理解いただきたいんですが、その上で、情報機関の活動に限らず、情報機関の意思決定に至る過程を合理的に後付け検証できるようにするということが重要であろうかと思います。それが、ひいては政府の情報活動に対する国民の皆様の御理解や情報機関の信頼性の向上につながるというふうに考えています。
本法案により設置される国家情報局ですが、ここで扱う文書は、公文書管理法を始めとする関係法令のほか、行政文書の管理に関するガイドラインというのがございます。政府内のルールを遵守し、適切な対応に努めなければいけません。加えて、これは衆議院でも附帯決議においても、公文書の作成、保存について、これは記されました。そういったことに十分配意していく所存でございます。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
|
まず、特定秘密保護法ですが、これは平成二十六年の施行でしたから、もう十年余りが経過したことになります。私は、その運用は軌道に乗ってきていると評価できる、しかしながらその一方で、その間、漏えいとか、漏えいと評価されるものも含めて、遺憾ながら不適正な事案も発生をしておりまして、制度や運用に関する職員教育の充実強化や取扱業務に関する検査の実効性向上などは引き続き取り組むべき課題があると、そのように認識をしています。
委員の御指摘は、その特定秘密の言わば恒久化ですね、恒久化を防ぐべしだというような御質問だと理解をしましたが、現行の特定秘密保護法では、無制限に特定秘密の指定が行われることのないように、指定に当たっては、上限五年で原則として通算三十年まで延長可能というような有効期間を定め、また、指定の理由を欠くに至った場合には、有効期間内であっても速やかに指定を解除することとされており、特定秘密の
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
|
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分配意してまいります。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-25 | 決算委員会 |
|
御指摘のあったように、確かに累積赤字のある官民ファンドにおいては民間企業からの出資率が低いということは、これは事実であります。
一方で、民間企業からの出資率について、例えば官と民で一対一とする、そういったような横断的な規範、目標が存在するものでもありません。
また、官民ファンドによっては政策目的の達成に向けて安定的な経営を求められること等の理由から、その設置法において政府が発行済株式の二分の一以上を保有するなどの規定が設けられているものも存在しているわけです。
その上で、官民ファンドが実際の投融資を行うに当たっては、投融資の決定に際して、官民ファンド内において社外取締役を中心とする意思決定機関の議論を経ることであったり、また官民ファンドが最大の出資者とならないようにすること、そういった工夫を行うことによって民間の知見や民間の資金を最大限活用するような取組を行っているところです。
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-25 | 決算委員会 |
|
累積赤字を抱えるこの官民ファンドについては、その解消に向けた取組をしっかりと進めていくことが重要だと思っています。
これまでも、令和五年度末において累積損失が九百五十五億円となったJOINについては、有識者委員会の最終報告を踏まえ、JOINが経営改善策を確実に実施し、収益の改善を実現するよう、引き続きの外部のチェックを活用してしっかりと監督してまいります。
また、先ほどクールジャパン機構の話も出ましたけれども、その機構を含め、累積損失を抱えるその他のファンドにおいて、この最終報告を参考にして、リスク管理やディスクロージャー、ガバナンス向上の取組が強化されるよう適切に監督する、そういった取組を進めてきたところです。
その上で、昨年十二月の関係閣僚会議の幹事会において、各官民ファンドにおけるガバナンス強化等の取組状況について報告を受けたところであり、今後も定期的に取組状況を把握し、
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-22 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
|
拉致問題担当大臣の木原稔でございます。拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。
北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において、主体的に取り組み、解決を目指すべき課題です。
二〇〇二年に五名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の御帰国も実現していないことは、誠に申し訳ない限りです。
拉致被害者やその御家族も御高齢となる中で、拉致問題は、人命そのものが懸かった人道問題であるとともに、我が国の主権に対する侵害であり、高市内閣の最重要課題です。もはや一刻の猶予もない、何としても結果を出してほしいという、御家族の皆様の切迫した思いを改めて胸に刻んで、あらゆる手段を尽くして取り組んでおります。
拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要です。高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談を始め、
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
岩本委員からは、国家情報局と関係省庁との関係、連携という趣旨の御質問だと理解しましたが、国家情報会議ですが、これは重要な国政の運営に資する情報活動に関する重要事項を調査審議する機関とされており、法案第二条には、その重要な国政の運営の例示として緊急の事態への対処が定められているところです。
すなわち、同会議及びその事務局たる国家情報局は、政策部門における平素の意思決定を支えるだけではなく、例えば国際紛争が発生し、外国において邦人の保護や日本企業の支援等の対処を矢継ぎ早に決断しなきゃいけない局面においても、政府全体の情報収集手段、情報源をフル活用し、外国情報機関とも連携をしながら、政策部門、そして危機管理部門にタイムリーな情報支援を行う役割が期待をされています。緊急時であればあるほど、政府の情報が一点に集約をされ、総合的な分析と評価が行われ、適時に関係部門に共有されることの価値は高いと考え
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が一般的に基本原理というふうに言われていると承知しています。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
これはインテリジェンス施策の推進に限ったことではなく、政府が行政事務を遂行するに当たっては、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、関係法令に定められたルールに従うことというのは当然のことでございまして、このことは五月八日の参議院の本会議においても、これもう総理の方から答弁を差し上げたとおりでございます。
本法案についても、先ほど申し上げた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という基本原理と抵触するものではないと考えております。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
まず、この本法案ですが、情報を政治的に利用したり、また特定の団体の利益、またその不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。そのことは、国家情報会議に特に期待される役割として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を、これを重要国政運営の例示として掲げさせていただいていることからも明らかでございます。
また、憲法に目を向けると、その十五条第二項、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。また、国家公務員法の第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。また、同法百二条第一項では、政治的行為をしてはならない旨が規定をするとともに、同趣旨のことはこの各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の関係省庁で働く職員が、その一人一人は政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担
全文表示
|
||||