谷合正明
谷合正明の発言426件(2023-03-17〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 18 | 247 |
| 予算委員会 | 4 | 79 |
| 環境委員会 | 4 | 41 |
| 文教科学委員会 | 3 | 26 |
| 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 | 2 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 11 |
| 憲法審査会 | 5 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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期間が、あれですかね、そろっているんですかね、四九%増というのは。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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私の質問は、済みません、大法廷決定以降と決定前のこの四九%増えているというのは、その統計で取っている期間が同じ期間なのかと。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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理解いたしました。
それで、大法廷決定以降の数について、出生時の性別の男女の比はどうなっているのか。これ、分かりやすく言うと、戸籍の性別を男性から女性に変えるMトゥーF、女性から男性に変わるFトゥーMということで、ちょっとそのような言い方で言っていただけると助かるんですけれども、よろしくお願いします。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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ということは、女性から男性へという方の方が四倍近くあるという、数があるということだと思います。
そうしますと、五号要件、この性器の外観の近似要件というふうに略しますけれども、この五号要件について、裁判所は何によってその該当、要件該当性の判断をしているのでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。
さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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それでは、大法廷決定前の却下というのはどの程度あるんでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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事実としては、却下になっている数は増えている。まあ、もしかしたら、この申請する数も増えているのかもしれませんけれども。
それで、同様に、審判前に取下げになったものは何件あるんでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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それでは、先ほどお答えいただいた却下、大法廷決定後の却下の数で、これを出生時の性別の男女比というのはどうなっているんでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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これ、大法廷決定以降の審判の実例は、先ほど四倍近い差があるという数字でありましたけれども、却下においても同様に四倍の差があるというふうに数字としては表れてきております。
それで、まず、特例法のこの四号要件、これ違憲判断されたものでありますけれども、これは法文上速やかな削除が必要であるというふうに思っております。既に法務省の方としては、今の、先ほどの要件については憲法十三条に違反し無効であるとの判断が示されているところでありますので、運用上これはないものというふうになって運用されているんだと思いますけれども、この法律上やはり四号要件というのは削除されるべきだというふうに、当然だと思いますけれども、この点についての法務省の見解を伺いたいというふうに思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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大法廷の決定前の性同一性障害の方々が審判した総数というのは分かるんですけど、それを出生時の性別でどういう比率なのかという統計は取っていないというふうに聞いております。
一方、日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会の方で、二〇一五年までの受診者調査というものを行っておりまして、全国の主要二十六施設の総受診者二万二千四百三十五人のうち、男性から女性というのが七千六百八十八名、これは三五%で、女性から男性、これが一万四千七百四十七名で六五%というふうに数字を私は伺っています。
つまり、その大法廷決定前と後でいうと、MトゥーFとFトゥーMのその審判の数が異なってきているというのが現象面として現にあるわけであります。
で、四号要件のみ削除してもその状況というのは何ら変わらないことは私も理解しております。先ほどの局長の答弁では、四号だけの削除ということだけではなくて、そのほかの要件につ
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