谷合正明
谷合正明の発言427件(2023-03-17〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 18 | 247 |
| 予算委員会 | 4 | 79 |
| 環境委員会 | 4 | 41 |
| 文教科学委員会 | 3 | 26 |
| 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 | 2 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 11 |
| 憲法審査会 | 6 | 8 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 なかなか答えづらい問いなのかもしれません。
要するに、何度申請しても停止効が働くというのは、いや、一見すると、それ何でそんな政策が採用されていたのかなという素朴な思いなんです。むしろ、それはもっと早くに見直しができなかったのかなという思いでもあるんです。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 まあノン・ルフールマン原則でないんであればと思ったわけでありますが。
それでは、大臣、ちょっと今までの答弁と重なるところではあるんですけれども、送還停止効に例外を設けることは難民条約上のノン・ルフールマン原則に違反するという指摘がありますけれども、改めて大臣の方から、この見解について大臣のお言葉でお答えしていただきたいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 それから、三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件あるということなんですが、三回目以降で初めて認められたそのケースというのは、どういう理由、事情があったのでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 つまり、その三件のケースというのは、法改正後の相当の理由がある資料に該当して、法改正後は三回目申請であっても送還は停止されるという理解でよろしいのでしょうか。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 それで、火曜日の質疑の中で、この三件につきましては、一次審査では認められず、不服申立てで三件が難民認定されたということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですが、これは相当の理由がある資料のそのものがどの段階で出されたんでしょうか。一次審査で出されていたんだけれども、一次審査では難民として認定されなかったのか、あるいは不服審査の段階で出てきたのか、この辺り、ちょっともう少し具体的に背景を教えていただきたいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 分かりました。
三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件ということなんですが、これを、過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、やはり今確認したとおり、三回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であるというふうに思います。
ただし、しかし、万が一、その保護すべき者を送還してはならないということでございまして、そこで、送還停止効の例外規定を設ける、だけれども、この制度上の手当てをしていくということだというふうに思います。
その制度上の手当てが、新規事情が生じた場合にしっかりと停止効を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 そこで、相当の理由がある資料について幾つかお伺いしたいと思います。
相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認がされているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。
これに加えて、過去の難民申請時に提出することができなかった資料や心理的ストレス等で主張することができなかった事情も相当の理由がある資料に含まれ得るのか、この点について確認したいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 分かりました。
それから、現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者につきましては、本人の意思に反して送還しないという方針を示しております。これ、私自身も法務大臣等に申入れもしてきて関わってきたところでございます。
例えば、紛争やクーデター、集団虐殺の発生など情勢の急激な悪化が明らかである場合に、その相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって送還停止効を外さない決定が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、ちょっとこの辺りについて答弁を願いたいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 いずれにしても、本人の意思に反して送還されることはないという今御答弁いただいたということで理解いたしました。
それでは、その相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を教示するという、附則第十五条四項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうにいろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で送還停止効の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいというふうに思います。
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