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谷合正明

谷合正明の発言404件(2023-03-17〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (41) 総理 (38) 国民 (36) 日本 (36) 情報 (33)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
難民該当性の高いA案件について十・一月ということでありますけれども、参考までに、逆に、その難民該当性が低いと言われている、判断されているB案件、あるいは同じような内容の申請が繰り返されているとされているC案件ですとか、またDもありますかね。これ、ちょっとA以外の数字についても、そのBやCやDが何を指すのかを含めて御答弁いただきたいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
ほかにもありますか、Dとか。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
令和五年の改正入管法のときには、この難民認定申請については、複数回申請については全く同じ理由の場合はこれ制限掛けるということになったわけですから、そういう意味では、同じ申請のものが来るというC案件が二十一か月ということは、もうほぼ二年ということであります。やはりこの辺り対応していかないと、全体の審査期間の迅速化にはつながらないのではないかというふうに思っております。  その上で、難民審査に必要な入管庁の職員、スタッフ体制、予算というものを十分に確保していくということが求められております。この点についての答弁を求めたいと思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
保護すべき者を的確に、また迅速に保護していくということが本当に基本中の基本だと思いますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。  最後になりますけれども、国際刑事裁判所、ICCに対する支援ということについて大臣に伺いたいというふうに思います。  何度かこの質問をさせていただいておりますが、ICCは重大な国際犯罪行為の抑止と法の支配に不可欠な機関でありますが、近年、一部の国による介入や圧力がその独立性と機能を脅かしています。日本は、ICC規程の締約国として、国際的な法の支配を守る重要な責任を負っています。こうした状況下、法務省として、ICCへの人的支援の強化ですとか協力の拡充を通じて、ICCの独立性と有効性を支えるべく、全力を尽くすべきだというふうに思います。  日本がこのICCへの対応方針というのをはっきりこれを示していくということが今大事だと私は思っておりますので
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-20 法務委員会
やはり日本は、国際社会から寄せられているこの信頼というものがこれ財産だと思っているんです。  ですから、今、この対立、この対立を超えた協調へと導く、そういう国際協調、多国間主義に向けて、しっかりと日本が、また法務省がリーダーシップを発揮していただきたいと、いかなければならないということを訴えまして、質問を終わりたいというふうに思います。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
公明党の谷合正明です。  最初にこの刑事デジタル法案の審議入りしたときに私も質問に立ちました。その際、電磁的記録提供命令について不服申立てが認められたならば効力を失うという答弁でありました。  一方、そのデータの返還には応じるけれども、一律に削除するという取扱いは想定されていないという答弁も別の審議のときに出ております。捜査機関が収集した電磁的記録が削除の義務付けがされていないということがこの委員会の審議でも論点になっております。前回の参議院の参考人質疑につきましては、その点大変勉強になったところでございます。  ということで、今日は、参考人質疑を通じた、確認的に質問をまず二点させていただきたいと思っております。  河津参考人の方からは、既に通信傍受法やいわゆる撮影新法には消去の規定が設けられている、また、複写物を含めた消去の仕組みの規定が設けられているという意見があったところでご
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。  そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。  一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃっていただいておりまして、この質疑の中でも、不同意わいせつ事件であるとかトクリュウなどの犯罪組織の事例を紹介されておりますけれども、そうした事案について犯人特定に至るケースなどもありますので、現にそのほかの事件の犯人検挙につながるということ
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
政府側の説明は理解をいたしております。その上で、最高裁の判例との関係で教えてほしいんですけれども、憲法三十五条一項及びこれを受けた刑事訴訟法二百十八条一項、二百十九条一項の趣旨からすると、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることも禁止されるという判例を先ほど申し上げましたけれども、ちょっと改めて、この判例と今の話で関係性ってどういうことなんでしょうか。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
刑事デジタル法案、新法においてそのような最高裁の判例に触れるような運用はあってはならないわけですけれども、そういうことはあり得ないということで理解してよろしいですか。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
それでは、ちょっと時間が限られていますので、別のテーマに行きたいと思います。  情報通信技術の進展等に伴って生じる新たな犯罪事象への適切な対処というところです。余りこれ質疑がなされていませんので、質問をさせていただきたいと思います。  一つ目に、まず電磁的記録をもって作成される文書の偽造等の罪の創設に関して、その趣旨、概要、また該当することが想定される事例について説明を求めます。