植田明浩
植田明浩の発言136件(2024-12-19〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
鳥獣 (67)
銃猟 (60)
指摘 (58)
管理 (53)
緊急 (46)
役職: 環境省自然環境局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 12 | 112 |
| 決算委員会 | 2 | 15 |
| 予算委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、環境省の方のアンケートもそうでありますし、河川水辺の国勢調査の方もそうでありますけれども、基本的に、水系、どのぐらい生息のある水系が増えたか減ったかというところを比較しておりますので、御指摘のとおり、量の比較はしていないところはもう御指摘のとおりでございます。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘のとおり、外来魚の防除に当たりましては、在来魚への影響に配慮するということは重要と認識をしております。オオクチバス等の外来魚の防除手法としましては、一般的に、様々な漁具等による捕獲、繁殖抑制による個体数低減、水抜き、池干しなどがありますけれども、いずれの手法においても、防除効果と在来生物への影響との比較検討や在来生物の混獲への注意等が重要であると考えております。
また、在来生物への影響のほか、水域の規模や環境、季節等の状況に合わせて捕獲方法を適切に選定する必要があり、引き続き、外来生物法に基づく防除の指針などにより、きちんと周知を図ってまいりたいと考えております。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
市町村での同行、同伴避難の把握でございますけれども、昨年六月に政府の防災基本計画が変更されまして、市町村において、ペットと同行避難した被災者を避難所で適切に受け入れることなどが追記をされております。それまでは明確に追記を、記載がなかったものですから、全ての市町村でその同行、同伴避難のところを把握しているとは必ずしも言えなかったのではないかと思っております。
今後は、そういったところを周知徹底してまいりたいと考えております。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
鳥獣法の改正案の中で、まずはもちろん、市町村長が避難や通行制限などの安全確保措置を確実にとることとしておりますので、人損事故が起きないのが前提ではありますけれども、人身事故が起きないのは前提でありますけれども、それでも万が一人身事故が生じた場合には、被害者側から市町村に対して国家賠償法に基づく請求を行うことが想定され、基本的には市町村が賠償することとなります。そして、賠償の際には市町村が契約する保険の活用を想定しておりまして、その保険料等の経費につきましては、環境省の交付金等で対応できるようにしてまいりたいと考えております。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
熊の生息状況、御指摘のとおり、全国全てに生息しているわけではありませんのと、やはり、都道府県の中とかブロックの中でも生息の状況に違いがございます。したがいまして、この保険料、保険を入る場合も、実施者たる市町村の基本的には任意での加入ということになりますけれども、私ども保険会社等に確認をしましたところ、今でもハンター保険というのがございますし、そういったところからの試算もしていただいておりまして、保険加入自体は、市町村の経費で賄うにそれほど膨大ではないということは伺っておりますけれども、それでも、保険の方の対応の受皿をやはり環境省の方で準備したいということで、準備しておくべきということで、この交付金で対応できるような仕組みとさせていただいております。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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対象は市町村になります。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
賠償の際には、申し上げましたとおり、実施者たる市町村が対象者、市町村が賠償することになりますので、基本的にハンターが、市町村から委託をされているハンターが責任を負うことはございません。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
やはり、実施者たる市町村が責任の対象になります。賠償の対象になりますので、あくまでも、その行為をするときには、委託をされてみなし公務員のような形で、銃猟を含めて、行為をやるときはそういう立場でやりますけれども、損害賠償等の対象となるのは市町村でありまして、ハンターに個別に責任が行くことはないと認識しております。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
もちろん個別に、万一の事故が起こったときには個別に御判断ということにはなるとは思いますけれども、やはりこの立て付け上、市町村が明確に委託をしてハンターが銃猟をするわけでありますので、ハンターが何かの賠償責任を負う対象になることはないと認識をしております。
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| 植田明浩 |
役職 :環境省自然環境局長
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参議院 | 2025-04-09 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
鳥獣法改正案における危険鳥獣という定義は、もう御指摘のとおり、熊そのほかの人の日常生活圏に出没した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものでありますので、名称が危険鳥獣であることをもって、市街地ではない奥山等への放獣の判断を妨げることにはならないと考えております。
そもそも、改正法案に基づき、人の日常生活圏に熊が出没した場合、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命、身体への危害を阻止する、防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であり、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。このような条件に該当しない場合では、追い払いやはこわなで捕獲した上での放獣等の選択肢を検討することになります。こうした内容については、ガイドライン等により適切に周知を図ってまいりたいと考
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