河野太志
河野太志の発言161件(2025-02-27〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (286)
制度 (201)
投資 (160)
債権 (155)
再生 (144)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 14 | 152 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。
また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。
いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをするという二重、三重の制度的な担保措置を設けているという構造になってございます。
したがいまして、今御指摘がございましたけれども、悪質な粉飾決算等を行った事業者がどうなるかということにつきましては、不正な方法、不正な手段といった辺りに
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。
ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果になっていると認識しているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます。
その際、確認調査員につきましては、やはり、一般的に申し上げれば、事業再生に関する実務経験を通じまして関連する労働法制の知見も有しておられる専門家の方々というのが当然選任されるということだとは理解をしているところではございますけれど
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
他方で、御指摘のとおり、実態の運用というか実務の中で、幾ら制度がこうであっても、空気感というのか雰囲気も含めまして違った形で関係者の方々に認識が広まり、ある種、悪用とは言いませんけれども、元々の制度趣旨と違った形で運用されるということは
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定してございます。それに加えまして、可決要件でございますけれども、こういった諸外国の例を見る中で、ある意味諸外国と同等以上に厳格に、議決権の総額につきましては四分の三以上という要件を採用しておるところでございます。
その上で、少額債権者
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入する中で、やはり少数債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要であると考えてございます。
したがいまして、具体的には、まず、本法案第十三条でございますけれども、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容につきましては、対象債権者の間では平等でなければならないという規定をいたしまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。
それに加えまして、裁判所は、認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反ですとか決議の公平性を損ねる点がないか等を審査し、手続の公正性を担保してございます。
さらに、先ほど申し上げましたけれども、単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限りまして債権者の過半数の同意を必要とする、いわゆる頭数要件を加えているというこ
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の確認に要する期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質にもよるため、一概に申し上げることは困難だというふうに思ってございます。
なお、私的整理手続の一つでございます事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情により当然差はあるものの、手続の利用申請から正式受理までおおむね一か月前後の期間を要するというふうに想定をされてございまして、今回の制度と単純に比較ができるものではないとは思ってございますが、本制度の確認に要する期間を考える上での一つの参考になるというふうには考えてございます。
御指摘ありましたとおり、本制度は早期での事業再生のための手続でございますので、迅速な処理に向けて具体的な運用の工夫を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
また、公正性、透明性という御指摘でございますけれども、第三者
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度におきましては、裁判所が権利変更議案を認可する際には、手続的な瑕疵に加えまして、例えば債務の履行可能性なども審査をするということとなってございます。この際でありますけれども、裁判所は、早期事業再生計画ですとか第三者機関による調査の結果も踏まえてそういった認可をするということを想定してございます。したがいまして、裁判所が債務の履行可能性を判断する際には、早期事業再生計画の記載内容についても考慮され得るというものであると考えてございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
運用上の詳細なルールにつきましては、今後、検討を深めてまいりたいというふうに考えてございますので、現時点で決まったものがあるわけではございませんけれども、労働組合等が情報を得ることができるタイミングは、やはり、なるべく早く、早いタイミングという御議論もある中で、一つ考えられるのは、早期事業再生計画が外部に提出されることになる第三者機関への計画の提出という時点が検討するに当たって一つ重要なタイミングではないかというふうに考えるところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
他国の類似制度でございます、今お話ございましたドイツのStaRUGですとか、フランスの迅速再生手続、これは訳によっては迅速保護手続と呼ばれることもあるというふうに承知してございますけれども、これらの制度におきましては、権利変更の対象債権は手続利用者が選択可能ということになってございますが、労働債権については権利変更の対象外であるというふうな形を取っていると承知しております。
あと、米国でございますが、これは、私的整理ではない、法的整理の枠組みになりますが、米国の倒産手続の一つであるチャプターイレブンにおきましては、労働債権も権利変更の対象となってございまして、労働協約について法律上の手続にのっとれば変更等が可能であるという制度となっていると承知してございます。
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