河野太志
河野太志の発言125件(2025-02-27〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (328)
制度 (236)
再生 (216)
債権 (204)
機関 (148)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 8 | 119 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 5 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘がございました早期事業再生計画の実効性につきましては、本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は事業再生の専門性を有する第三者機関の調査対象でございまして、この第三者機関がしっかり計画の適正性を調査することとしてございます。
また、この調査の結果は対象債権者に交付されることになっておりますが、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断することを想定してございますので、このような形で重層的に早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを準備しているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘を頂戴しましたとおり、本制度の第三者機関の指定につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していること、さらに、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的な知識ですとか実務経験を有するなどの一定の要件を満たす者を選任することができるといったようなことを指定の要件としておるところでございます。
今御指摘、御言及を頂戴いたしました例えば一般社団法人事業再生実務家協会でございますけれども、今我々の方で運用してございます事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。同協会のような十分な専門性、公正中立性を備えた組織を第三者機関として想定してございます。
いずれ
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度では、手続の公平性、透明性を担保するため、専門性、公正中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしてございます。
具体的に申し上げますと、例えば、事業者からの申請があった際に、債務調整の必要性ですとか対象債権者集会の決議成立の見込みなどをしっかり確認していくこと、それから、対象債権者に対する、手続が終了するまでの間、債権の回収等をしないことを要請することですとか、権利変更議案、早期事業再生計画、確認事業者の資産等に関する価額の評定の内容をしっかり調査することなどをやる組織と想定しているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案におきましては、多数決により金融債務の整理を行う手続を定めてございまして、その手続の正当性の重要な要素といたしまして、公平中立な立場から手続を監督する第三者機関の役割があると認識してございます。このため、公平中立ということでございますので、これまでの議論におきましては、第三者機関そのものが事業再生に向けた伴走支援まで行うことは今の時点で想定してございません。
他方で、御指摘がありましたとおり、事業再生に向けた取組に当たりましては、金融機関を始めとした関係者の理解と協力は不可欠だと認識してございます。その中でも、特に、金融機関が早期の経営改善支援ですとか事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度におきましては、この第三者機関の公平中立な立場からの調査、報告等の仕組みを措置してございまして、これによって金融機関において事業再生に関する適切な判断
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本制度の利用にかかる期間でございますけれども、持ち込まれる案件の債権者の数ですとか債権額その他の性質もございますので、一概にこうだと申し上げることは困難だと考えてございます。
他方で、今御言及もありましたけれども、事業再生ADRにおきましては、個別の事案の事情による差はありますものの、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要すると想定されてございまして、これは単純に比較ができるものではございませんけれども、今後の制度の運用を考えていく際、本制度の利用にかかる期間の一つの参考にはなるものだと考えてございます。
いずれにいたしましても、本制度は早期での事業再生のための手続でございますので、迅速な処理に向けて具体的な運用方法を今後しっかり検討してまいりたいと思います。
それから、先ほども御指摘がありました事業者が本制度を利用する際
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度に基づきまして債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合などの税務上の取扱いにつきましては、御指摘がございました事業再生ADRなどにおける取扱いも参考にしながら、今後しっかり明確化を図っていきたいと考えてございます。
また、本制度におきまして、第三者機関が制度の利用中のつなぎ融資を確認した場合には、事業再生ADRと同じく、仮に事業者がその後破産処理の手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮して、このつなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定、こういったものなどを設けているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
事業再生ADRにおきましては、運用上ではございますけれども、第三者たる手続実施者が、再生計画の履行可能性を確保する観点から必要な調査を行い、債権者に対して意見を述べることとしてございます。
そのため、手続実施者が、履行可能性の観点から、例えば労使協議が必要とされている場合であってその対応について疑義があるようなケース、そういった場合につきましては、必要に応じて調査し、意見することができるようにしているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案におきましては、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めてございます。したがいまして、未払い賃金ですとか退職金等の労働債権は減免等の対象とはしておりません。そのため、仮に労働条件の変更等に伴い調整が必要とされる場合には、労働法制一般のルールにのっとってしっかりとした対応がなされることになると理解してございます。
このため、本法案においては、従業員が事業者に意見を述べる機会等を特段設けているということではございません。
他方で、先ほど大臣からの答弁にもございましたが、当該企業で働く従業員の理解と協力を得ることは、事業再生の成否を決する上では極めて重要な観点だと認識してございます。
このため、早期事業再生計画におきまして会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、関連する労働法制にのっとった手続に加え
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度を通じた事業再生を進めていく上で、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれている場合には、関連する労働法制にのっとった手続に加えまして、先ほど申し上げましたけれども、本制度においても運用上の工夫を行う必要があると考えております。
そこで、早期事業再生計画におきまして会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、労働組合等がその後の労使協議に向けた準備が行えるような環境を、保秘の観点も踏まえながらしっかりと整えていくことが大切であると認識してございます。
そして、お尋ねの労働組合等が情報を得ることができるタイミングでございますけれども、早期事業再生計画が外部に出されることになる第三者機関へ早期事業再生計画が提出される時点、ここが一つの重要なタイミングであると認識してございますので、そこら辺を踏まえながら今
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