河野太志
河野太志の発言131件(2025-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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債権 (200)
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役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 10 | 122 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
度々申し上げてございますけれども、本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして、その減免等を行う手続を定めておりますので、未払い賃金それから退職金等の労働債権は減免の対象とはしていない、そういう整理でございます。
また、早期事業再生計画は、対象の債権者が債権の減免等に関する賛否を判断するために交付される参考資料でございます。本制度によって計画に記載された内容に法的拘束力が生ずるというものではございません。
このため、仮に早期事業再生計画に労働条件の変更等に関する記載がなされたとしても、別途関連する労働法制ですとか指針等を遵守する必要があるという法のたてつけになってございます。
御指摘いただきましたこうした考え方、労働法制の適用に関する考え方につきましては、厚生労働省とも認識は共有をしているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、法律そのもののたてつけといたしましては、この法律によって、別途整備されております関連する労働法制それから指針等をしっかり遵守をするということが必要となってございますので、こういったことを、今御指摘いただいたような不安の声その他広がらないように、生まれないように、しっかりと施策の周知徹底を図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まずは、先ほども申し上げたとおり、そういう制度に対する誤解ですとか御不安が生まれないように、運用の局面において施策の内容を広くしっかりと周知をしていくという努力をすることだと思っております。
その上で、この法案、繰り返しになりますけれども、早期の事業再生を可能にすることによって、事業活動を再生することで事業の価値の毀損を防ぐその他、結果としまして従業員の皆様にも資する法律となっているところでございます。
この法律の施行に加えまして、やはり企業がしっかりと競争力を高めていただいて、しっかり投資をしていただいて、しっかり仕事をつくっていただいて、経済の活力をしっかり生み出していただいて、そういった中で、結果として、仕事が増え、労働者の皆様方のある意味利益につながるということが大事だと思っておりますので、そういう本質的な企業活力、企業の競争力の強化に向けて経済産
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度におきましては、金融機関等の有する金融債権につきまして、まず、公正中立な第三者機関が債務調整の必要性、決議成立の見込み等を確認するということ、それから、対象債権者集会において債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であること、また、決議の後に、裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するといった、複層的な、いわゆる多数の債権者による多数決濫用の防止措置を設けているというたてつけでございますので、そういった観点で、本制度を悪用する事案は相当程度抑えられるのではないかというふうに考えてございます。
また、主たる対象債権者として想定される銀行等につきましては、金融庁の監督指針において、再建可能な債務者については極力事業が再生する方向で取り組むということも求められているところでございますので、そういったことも踏まえながら、経済実態の進展、それから裁判実務
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。
これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘がございました早期事業再生計画の実効性につきましては、本制度の早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は事業再生の専門性を有する第三者機関の調査対象でございまして、この第三者機関がしっかり計画の適正性を調査することとしてございます。
また、この調査の結果は対象債権者に交付されることになっておりますが、専門的な知識に基づいて与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断することを想定してございますので、このような形で重層的に早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを準備しているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘を頂戴しましたとおり、本制度の第三者機関の指定につきましては、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していること、さらに、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的な知識ですとか実務経験を有するなどの一定の要件を満たす者を選任することができるといったようなことを指定の要件としておるところでございます。
今御指摘、御言及を頂戴いたしました例えば一般社団法人事業再生実務家協会でございますけれども、今我々の方で運用してございます事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。同協会のような十分な専門性、公正中立性を備えた組織を第三者機関として想定してございます。
いずれ
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
金融機関側に立った見方ということでございますけれども、先ほど御指摘がございましたが、本制度で多数決により金融債務の整理を行うことの正当性ですとか公平性というところが一つの論点と認識してございますけれども、これにつきましては、減免等の対象を与信の専門家である金融機関等が有する金融債権に限定していること、それから、第三者機関と裁判所が関与して多数決の濫用の弊害をしっかり防止していく仕組みを持った手続としておりますので、これによって制度的な担保がなされていると考えてございます。
そうしたことを考えました上で、金融機関の側が、本制度だけではなく事業再生全体でございますけれども、事業再生全体の手続の活用を検討する場合は、事案によって事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、事業再生において実現が期待される価値の大きさが
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度では、手続の公平性、透明性を担保するため、専門性、公正中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしてございます。
具体的に申し上げますと、例えば、事業者からの申請があった際に、債務調整の必要性ですとか対象債権者集会の決議成立の見込みなどをしっかり確認していくこと、それから、対象債権者に対する、手続が終了するまでの間、債権の回収等をしないことを要請することですとか、権利変更議案、早期事業再生計画、確認事業者の資産等に関する価額の評定の内容をしっかり調査することなどをやる組織と想定しているところでございます。
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