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河野太志

河野太志の発言125件(2025-02-27〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (328) 制度 (236) 再生 (216) 債権 (204) 機関 (148)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 8 119
予算委員会第七分科会 2 5
法務委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  経済的に窮境に陥るおそれという状態でございますけれども、具体的には、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態、そういった状態等を想定しているところでございます。  より詳細な考え方につきましては、御指摘も踏まえながら、今後引き続き、有識者の皆様方や金融機関の皆様方などの意見聴取を行いながら、しっかりと検討していきたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、本法案の手続申請から決議の成立までに要する期間は、案件によって相当差がございますので、一概に申し上げることは困難ではございます。  ただ、事業再生ADRの方では、個別の事案の事情によってやはりこれは相当差があるとはいえ、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要するものと想定されているところでございますので、これはやはり一つの参考にはなるというふうに考えてございます。  今後、詳細な制度設計を進めていくこととなりますけれども、やはり、御指摘もございましたけれども、ある種の迅速な手続を可能とする、それから予見可能性をしっかりと確保していくというような課題意識、問題意識も踏まえまして、具体案について検討してまいりたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、やはり私的整理とは異なりまして、裁判所の認可というのが必要となるということでございまして、この裁判所に対する申立ては確認事業者が行うということでございます。こうした点も含めまして、やはり従前の私的整理手続と比べますと金融機関の事務コストが増える可能性があるということではありますので、ここが大幅に増えることがないような制度の詳細は、今後しっかり問題意識を持って検討していきたいと思ってございます。  他方で、金融機関等にとりましては、債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回るかどうかというところをしっかり第三者機関、裁判所が確認、審査をするため、本制度を活用することで清算する場合よりも配分利益が大きくなるというある種のメリットは見込まれるというふうに考えてございますし、やはり、本制度の根幹でございますが、経済的に窮境に陥るおそれが生じた早
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、本法律は、円滑な事業再生の実施を図ることを目的としておりまして、それで、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございます。  したがいまして、いわゆる労働債権は、何度か答弁もさせていただいておりますけれども、減免等の対象とはしていないという法律でございますので、本法律の中で、制度の導入に伴って、補助金ですとか、そういった類いの財政支援を予定しているものではございません。  ただ、しかしながら、本制度は、先ほどもお話がございましたが、早期での事業再生を図るということでございますので、その結果、事業価値の更なる毀損を防ぐということが可能となる制度でございますので、雇用の維持にも寄与しますし、従業員の方々の利益にも資するものであると考えてございます。  それから、事業再生局面にある企業の雇用の維持ですとか賃金の水準の確保のた
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  度々申し上げてございますけれども、本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして、その減免等を行う手続を定めておりますので、未払い賃金それから退職金等の労働債権は減免の対象とはしていない、そういう整理でございます。  また、早期事業再生計画は、対象の債権者が債権の減免等に関する賛否を判断するために交付される参考資料でございます。本制度によって計画に記載された内容に法的拘束力が生ずるというものではございません。  このため、仮に早期事業再生計画に労働条件の変更等に関する記載がなされたとしても、別途関連する労働法制ですとか指針等を遵守する必要があるという法のたてつけになってございます。  御指摘いただきましたこうした考え方、労働法制の適用に関する考え方につきましては、厚生労働省とも認識は共有をしているところでございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、法律そのもののたてつけといたしましては、この法律によって、別途整備されております関連する労働法制それから指針等をしっかり遵守をするということが必要となってございますので、こういったことを、今御指摘いただいたような不安の声その他広がらないように、生まれないように、しっかりと施策の周知徹底を図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まずは、先ほども申し上げたとおり、そういう制度に対する誤解ですとか御不安が生まれないように、運用の局面において施策の内容を広くしっかりと周知をしていくという努力をすることだと思っております。  その上で、この法案、繰り返しになりますけれども、早期の事業再生を可能にすることによって、事業活動を再生することで事業の価値の毀損を防ぐその他、結果としまして従業員の皆様にも資する法律となっているところでございます。  この法律の施行に加えまして、やはり企業がしっかりと競争力を高めていただいて、しっかり投資をしていただいて、しっかり仕事をつくっていただいて、経済の活力をしっかり生み出していただいて、そういった中で、結果として、仕事が増え、労働者の皆様方のある意味利益につながるということが大事だと思っておりますので、そういう本質的な企業活力、企業の競争力の強化に向けて経済産
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきましては、金融機関等の有する金融債権につきまして、まず、公正中立な第三者機関が債務調整の必要性、決議成立の見込み等を確認するということ、それから、対象債権者集会において債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であること、また、決議の後に、裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するといった、複層的な、いわゆる多数の債権者による多数決濫用の防止措置を設けているというたてつけでございますので、そういった観点で、本制度を悪用する事案は相当程度抑えられるのではないかというふうに考えてございます。  また、主たる対象債権者として想定される銀行等につきましては、金融庁の監督指針において、再建可能な債務者については極力事業が再生する方向で取り組むということも求められているところでございますので、そういったことも踏まえながら、経済実態の進展、それから裁判実務
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度の早期事業再生計画には、手続終了後の財務状況や収益の見込みを記載しなければならないこととされております。  これらに関連しまして、債務超過の解消や経常黒字化の要件を設けるかにつきましては、早期事業再生計画の記載事項や第三者機関の当該計画に関する調査事項の詳細は省令で定めることとしてございまして、御指摘の事業再生ADRにおける規定も参考にしながら、有識者の皆様、金融機関等の関係者の御意見も聴取いたしながら、その具体的な中身については検討を進めてまいりたい、そういったふうに考えているところでございます。