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河野太志

河野太志の発言161件(2025-02-27〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (286) 制度 (201) 投資 (160) 債権 (155) 再生 (144)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御指摘を踏まえましてしっかりと考えていきたいと思います。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございますので、未払賃金ですとか退職金などの労働債権は対象債権としてございません。  したがいまして、御指摘ございます本法律案第六条第一項に定めているこの一時停止の要請というのは、第三者機関が本制度の対象債権者に対して、手続が終了するまでの間、その対象債権の回収などはしないことを要請するものでありますので、未払賃金や退職金などの労働債権はその対象債権の範囲には含まれないため、本法律案第六条第一項に定める一時停止の要請の対象にもならないところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度でございますけれども、この産業競争力の強化法に基づく事業再生ADRと同じく、経済の新陳代謝機能を強化するための事業再生の円滑化に係る措置の一つとして捉えるという考え方もあり得るかとは思います。  他方で、今般のこの制度は、金融機関等の多数決及び裁判所の認可によりまして反対債権者も拘束をするという効果が生じますし、また、その手続の公平性ですとか公正性を担保する観点から様々詳細な手続を定めているという点におきましては、産業競争力強化法で規定する各種支援措置とはやはり異なる性格を持っておる部分が多いというふうに考えてございます。  こうした事業者支援法としての性質を有する産業競争力強化法との法的性格の違いといったものも踏まえまして、本制度は新法による措置をするということとしたところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、様々な規定によって、その多数決によることの正当性ですとか手続面での公平性を確保する仕組みを整備しているところでございます。  具体的に幾つか御説明させていただきますと、まず、本制度におきましては、その手続の対象となる債権を金融機関等の有する金融債権に限定しております。この点につきましては、どの債権が対象債権に該当するかは、事業再生に関し専門的知見を有する第三者機関が手続の開始時に法令に基づきしっかり確認をするという措置を講じているところでございます。  次に、対象債権のその権利変更の内容について、いわゆる清算価値保障原則の遵守が求められているという点に関しましては第三者機関による調査事項になっておりまして、かつ裁判所による認可要件にもなっているところでございます。これ以外にも、その第三者機関が手続の監督を行うことにつきまして、個別にその手続を規
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういったことなどによって複層的に多数決濫用の防止措置というのを設けてございます。このため、反対債権者の方にとっても可能な限り納得感の得やすい仕組みというのを準備しているところでございます。  その上で、本制度を検討する際に開催された審議会におきましても、今御指摘ございましたが、反対債権者が個別に例えば自社の債権を任意の相手方に売却する場合、その売却先次第ではその決議後に必要な協力や理解が得ら
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。  この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、その事業再生ADRにおける規程を参考にして、その制度の設計、運用の工夫を図るといったことなども考えることができるのではないかというふうに考えているところでございます。  いただいた御指摘も参考にしながら、今後、制度の運用の詳細につきま
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。  このため、やはり御指摘ございましたが、早期事業再生計画の実効性をどう高めていくのかというその仕組みでございますけれども、早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は、事業再生の専門性を有するいわゆる第三者機関の調査対象としております。そして、その第三者機関は、その事業者の資産及び負債、収支の見込みなどを踏まえて、その計画の適切、適正性をしっかりと調査をするという立て付けにして
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。  この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところでございまして、本制度は、新しいこの本制度を検討する際に開催した審議会におきましても、金融関係者の皆さんから、本制度により債権放棄をした場合の税務上の取扱いについて明確化すべきという意見も頂戴しているところでございます。  こうしたもろもろの背景も踏まえつつ、本制度に基づきまして、債権放棄含む権利変更を行うことになった場合のその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。