川内博史
川内博史の発言349件(2024-05-15〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 6 | 97 |
| 予算委員会 | 4 | 68 |
| 農林水産委員会 | 4 | 56 |
| 内閣委員会 | 2 | 51 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 20 |
| 環境委員会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 15 |
| 文部科学委員会 | 1 | 15 |
| 総務委員会 | 1 | 9 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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二十分しか時間がないので、審議官、最後の五千百億円でございますというところだけ言えばよかったんですけれども。
結果として、職種別の平均賃金はどうなったのかということを教えていただきたいというふうに思います。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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中央値は分かりますか。平均賃金ではなくて中央値。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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平均が分かるということは中央値もすぐ分かるんですけれども、是非早急に出していただければというふうに思います。というのは、この平均賃金というのは、いろいろな、園長先生とかそういう方たちのものも含めてのもので、ちょっと高めに出ますから、中央値、真ん中の方の給与というものがどういうふうになっているのかというのは、情報として国民の皆様にもお示しすべき数字であろうというふうに思います。
そこで、今こども家庭庁の方から教えていただいたのは、私立のものと公立のものと教えていただいたわけでございますけれども、公立の幼稚園、保育園というのは、認定こども園の先生方というのは、給特法の対象になる先生方もいらっしゃるわけでございますけれども、そもそも、給特法の対象に幼稚園の教員というのも入っているという理解でよろしいかというのを、まず基本的なところを確認させていただきたいと思います。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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公立幼稚園も給特法の対象になっているということでございますけれども、それぞれの自治体で、幼稚園教員に教職調整額が支払われていない、給特法の対象であるにもかかわらず教職調整額が支払われていないという実態があるということを聞いておりますけれども、文科省としてはその実態を認識されておるかということを教えていただきたいと思います。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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まず、教職調整額を支払っていない自治体がある、それについて必要な通知などをしているということでございますけれども、文科省は網羅的に把握をしているということですか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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これは給特法という法律でございますから、それで幼稚園も、公立の幼稚園はその対象になっているということでございますので、教職調整額を上乗せしなければ、これは法律に違反しているということになるわけでございまして、文科省として、網羅的にしっかりと把握をし、そしてその教職調整額を上乗せしていない自治体に対しては、教職調整額、上乗せしないと法律違反ですよということで、しっかりとした指導も併せてすべきであると。
網羅的に把握をすべきである、そしてきちんと対処をすべきであるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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いえ、私が言っているのは、給与の状況について把握してくださいねということを申し上げているわけではなくて、給特法という法律をしっかりと各自治体が守らなければならないということを申し上げているわけでございまして。だって、最終的には条例で俸給表が定められるわけですけれども、文科省は全ての自治体の俸給表を把握しているわけではないでしょう。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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しっかり把握して、しっかりとした対応をしていただきたいというふうに思うところでございます。
もう一点、今回、教育公務員特例法の改正の方で担任手当なるものが新設をされるというふうに聞いておりますけれども、この教育公務員特例法の改正案の条文を読みますと、「義務教育等教員特別手当は、前項に規定する者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、条例で定める。」というふうに書いてあるわけでございますが、法律は私素人で、めちゃめちゃ分かりにくいんですけれども、主語と述語だけ読むと、義務教育等教員特別手当は条例で定める、こう書いてあるわけですね。義務教育等教員特別手当は条例で定めると。いろいろ条件を、参考にしてもらうけれども、最後は条例で定めましょうねと書いてある。
じゃ、この義務特手当につい
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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そうすると、今までこの義務特手当というものは、自治体によっては一律で教員の先生方に支給をしていらっしゃったりとか、そういう実態があるわけでございますが、今後も、いろいろあるけれども、一律で支給するというこれまでの条例での定めなどをすることは本改正案に違反するものではないという理解でよろしいでしょうか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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いや、文部科学省のお考えはよく分かりますし、それを参考にする自治体もあっていいだろうというふうに思いますが、他方で、学校の現場の中で、教員の先生方を一律に処遇する方がその学校現場がうまく回っていくのだというふうに考える自治体もあるでしょうから、世の中いろいろなことをみんな考えて、よかれと思っていろいろなことをするわけで、それを縛ってはならないというふうに私は思うんですね。
ですから、これまでのように義務特手当を一律で支給するという条例を定めることも法律違反ではないよということも含めて、しっかりと各自治体に周知をすべきであるというふうに思うんです。これこれこういうことを参酌してねということも大事だ、だけれども、これまでどおりやることも法律違反ではないですからねということをしっかり周知すべきである、後段もしっかり周知すべきであるというふうに思うんですが、最後、文科大臣、しっかり周知するとい
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