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品川高浩

品川高浩の発言62件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (215) 重要 (116) 経済 (106) 評価 (95) 法案 (86)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 57
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のありました防衛装備品等についての開発につきましては、本法案が成立する前からあります既存の制度に基づくセキュリティークリアランスを活用していくものと理解をしております。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、特定秘密等を除く重要経済安保情報につきまして、行政機関の長が適性評価の評価を行い、内閣府がそのための調査を一元的に行うこととしているところ、御指摘のDCSAのような組織ですとか外部委託というものは念頭に置いているものではございません。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  一点目につきましては、調査に際して照会を行う私的団体について、特定の対象を排除しているということではございません。しかしながら、先ほど御指摘のありましたような興信所、探偵事務所、反社会的組織を今想定しているものではございません。  二点目でございます。  本法案に基づく照会につきましては、照会を受けた医療機関でありますれば、回答すべき本法案の法律上の義務は生じます。しかしながら、回答を拒否した場合に、これを強制するような措置を取ることはできませんで、回答拒否に対する罰則も置いてございません。  また、通話履歴の開示に関しましては、刑事手続における捜査におきましても、裁判所が発付する差押許可状に基づいて行うことが一般的であると承知しておりまして、本法案十二条六項の照会の規定によって通話履歴を照会することは想定をしていないところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  何点かございました。  他国の情報ということにつきまして、我が国政府が他国の情報を入手をしまして、本法案の規定によって重要経済安保情報に指定をして民間事業者に提供した場合は、罰則を含めまして本法案の規範に服すると考えております。  また、損害賠償というお話がございましたけれども、この点につきましては、行政機関と適合事業者が締結する秘密保持契約の内容によってくるものと考えております。  そして、三点目。人的スクリーニングの話でございますけれども、有識者会議の永野教授の指摘事項は、実はクラシファイドインフォメーションではなくて、いわゆるクラシファイドでない情報について、アメリカですとCUIと言っておりますけれども、そのCUIについての指摘でございました、第三回の有識者会議では。  この点につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、C
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  他国の制度につきまして政府として責任を持ってお答えする立場ではございませんが、米国では、コンフィデンシャル級の情報を廃止することについて、御指摘のような、組織の一部の機関においてそういった提案があるということは承知をしているところでございます。もっとも、この勧告に従って、米国政府として……(山崎(誠)委員「フランス、イギリスは」と呼ぶ)後ほど申し上げますけれども、そういった方向性を決定したとは承知をしておりません。したがって、米国でコンフィデンシャル級の情報が廃止されるといった状況は承知していないところでございます。  また、イギリス、フランスにおける見直しにつきましても、いずれも、コンフィデンシャル級情報をシークレット級として保護するなどによりまして、三段階の制度を二段階に見直したものと承知しております。  いずれにいたしましても、我が国とし
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案につきましては、成立後一年以内に施行をするという予定でございまして、その準備期間におきまして、想定されます情報の指定件数ですとかあるいは適性評価の対象となる人数ですとかといったものを見込みを出しまして、適性評価をやる内閣府の組織の体制等々につきまして詰めてまいる所存でございます。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報にどのようなものが指定されるかということでございますが、本法案では、まず、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが……(山崎(誠)委員「具体的に教えてください」と呼ぶ)はい。といった三要件に該当するものであると規定しておりまして、例えば、重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としましては、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報などが想定されるところでございます。  今後、有識者の意見を聞いた上で作成いたします運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいります。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  配付資料にございました図に関連しまして、これに沿って御説明をいたします。  先ほど来申し上げております重要経済安保情報の三要件に該当する場合であって、具体的には、例えば、この図にあるような、A社となっているようなところが、政府に提供となっておりますけれども、このA社のところがより多数になってくる、多数の民間事業者から政府が提供された情報、これを集約をし、また分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。  そして、そのように重要経済安保情報として指定した情報につきまして、これは矢印がB社とC社に伸びておりますけれども、本法案におきましては、民間事業者が重要経済安保情報に指定された情報を保有するに至るのは、適合事業者として認定され、かつ行政機関と秘密保持契約を締結した場合に限られるということでございまして、本
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案に基づきますセキュリティークリアランス、適性評価につきましては、行政機関が重要な情報だと認めて指定した情報、そしてそれは、法律の中にも書いてありますけれども、政府が指定した重要経済安保情報だという表示をして、かつ、それを守るということで民間事業者と契約をする、秘密保持契約を結ぶ、そういったケースにおいて、かつ、民間事業者の方も適合事業者として認定されなければいけません。そういった幾つかの手だてを尽くした上で情報を守るというものでございます。  そこに該当する、本法案に該当する情報についてしっかりと保全をする、その先には罰則もかかってくるというものでございまして、A社が、今申し上げましたような適合事業者の認定もなく、秘密保持契約もなく、あと、持っている情報自体に重要経済安保情報としての表示もなくというような状態でありますれば、本法案の規範がか
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  この矢印に、提供となっております。A社がある情報を政府のある当局に提供したときに、ここでは一定のコミュニケーションがございますので、そのコミュニケーションいかんになるというふうに考えております。