品川高浩
品川高浩の発言62件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (215)
重要 (116)
経済 (106)
評価 (95)
法案 (86)
役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 4 | 57 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
ここの図に限って申しますと、A社が政府側に提供するその経緯ですとか実態に応じまして、あと、当局とA社とのコミュニケーションによるものというふうに考えています。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
先ほど、具体的な例として、多数の事業者から情報を集めるという話を申し上げました。そういう非常に多数の事業者さんから情報を集めて、集約して分析したものを重要経済安保情報として指定した場合に、その多数の事業者さんそれぞれにこういうふうに指定しましたというふうに通知するということは一般に想定していないところでございます。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
お尋ねに関しまして、施設クリアランス、つまり、適合事業者の認定におけます株主構成ですとか役員構成といった事業者の組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえまして、適合事業者の認定に係る基準を検討していくこととしております。
仮にですが、適合事業者の認定の基準の中に株主構成等の組織的要件、これを盛り込んだ場合におきましては、御指摘のような外国企業による買収などは適合事業者の認定に影響を及ぼす要素となり得ます。いずれにせよ、個々のケースごとに個別具体的に判断していくことが想定されるところでございます。
さらに、適合事業者の認定に関しまして、先ほど期限がないという御指摘がございま
全文表示
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
契約の内容によってまいります。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
事業者につきましては、適合性の認定がなされるまでの間は、重要経済安保情報を取り扱う事業について参画又は継続をすることができないというのが本法案の仕組みでございます。
このため、有識者会議の最終取りまとめにおきます指摘でもございますけれども、適合事業者の認定の基準につきましては、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと指摘されているところでございます。
こうした点を踏まえまして、政府としては、適合事業者の認定につきまして、有識者の意見を聞いて政府統一の運用基準を定めることとしたいと考えております。また、それを事業者に対して分かりやすく説明していくことで、事業者の予見可能性を確保してまいりたいと考えております。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、本制度を海外に通用する制度とすることが重要であると考えております。そのため、まず、情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用をしまして、実績を重ねていくことによって相手国から情報を渡してもよいといった信頼を得ていくことが必要だと考えております。
したがいまして、累次の答弁にありますように、本法案が成立した暁には、その実施体制を速やかに整備して、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明してまいりたいと考えております。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案における重要経済安保情報につきましては、重要経済基盤保護情報に該当する等の三要件を満たすものとして行政機関の長が指定した情報でございますが、特定秘密に該当する情報につきましては重要経済安保情報の対象から除外されると法文上明記をしているところでございます。
一方、特定秘密につきましては、特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報である等の三要件に該当するものでございまして、これも行政機関の長が指定した情報となります。
重要経済安保情報と特定秘密の指定要件は、それぞれ法律上明確に定義されていると考えております。さらに、今後、両者共に運用基準の作成又は見直しの検討を行うこととしておりまして、これらに基づきまして各行政機関が要件該当性を適切に判断できるようにしたいと考えております。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
当委員会におけます大臣からの答弁にもございましたように、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはないということでございまして、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいとの打診を待つことにはなります。
他方、適合事業者への情報の提供につきましては、重要経済安保情報を提供する前提となります契約関係に入る前に、当該行政機関と民間事業者とのやり取りの過程におきまして、提供される可能性がある重要経済安保情報の概略、当該情報の活用方法等につきまして可能な範囲でお伝えするなど、官民の意思疎通を進めて、民の側も情報提供に同意した上で秘密保持契約の締結に至ることになると考えておりまして、そのため、事業者が望まないような情報提供がなされるといったことはないというふうに考えております。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
まず、競争環境の関係でございますけれども、本法案につきましては、あくまでも政府が保有する情報に対する保全制度でございまして、行政機関の長が重要経済安保情報を利用させる必要があると認めた事業者と契約を締結するに当たり、あらかじめ契約に適した相手かどうかを確認するというのが事業者の適合性の確認でございまして、あくまで安全保障の観点から事業者の確認を行うものでございます。
脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うという意味で競合している事業者につきましては、政令で定める適合基準を満たすかどうかにより判断することとなりますため、これが競争環境を直接に阻害するものとは考えていないところでございます。
|
||||
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答えいたします。
経済安保にかかわらず、一般論としてでございますが、有識者会議などの委員選定に際しましては、事務局たる各省庁において適切に判断が行われるものであるというふうに承知をしております。
|
||||