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品川高浩

品川高浩の発言62件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (215) 重要 (116) 経済 (106) 評価 (95) 法案 (86)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 57
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを先ほど申し上げましたように重要経済基盤と定義し、これを外部による行為から守ることに関する情報のうち特に保護すべきものを対象とする制度としております。  お尋ねの点でございますけれども、このような情報が漏えいすれば、我が国の重要なインフラやサプライチェーンを害する行為が行われる危険性が高まり、また、そうした行為に対する有効な防御策を講じにくくなって被害が拡大するおそれが高まるなど、我が国の国家及び国民の安全を損なう事態が生じかねないと考えております。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでありまして、基本的には民間企業の保有する情報は本制度の対象とはなりません。  ここで言う民間企業の保有する情報に関しまして、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。  また、本法案第十条第二項に規定しているとおり、政府が適合事業者の同意を得て行わせる調査研究等によりまして当該適合事業者が保有することが見込まれるものについても、重要経済安保情報として指定することがございます。  ただし、いずれの場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案では、重要経済安保情報が漏えいした場合に安全保障に与えるおそれのある支障の程度が、同様の漏えい罪に関する規定を設けている特定秘密保護法よりも相対的に小さいことから、それに応じた水準の罰則を設けることとしております。具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑は、特定秘密保護法では、十年以下の懲役、又は情状によりこれに一千万円以下の罰金を併科することとされているのに対しまして、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしておりまして、罰金刑のみの選択も可能となっているところでございます。  また、諸外国の制度における罰則のみを取り出した比較につきましては、各国の刑事法制が異なることから一概に比較することはできませんが、我が国については本制度の罰則と特定秘密保護法の罰則等を併せて考える必要がある
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。  その上で、この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報として、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のようなケースとしましては、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。  なお、そのような場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱者の制限や罰則等が及ぶのは、当該民間事業者が政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として受け取り、保有するに至った場合に限定されるところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案は政府が保有する情報の保全のための制度でございまして、重要経済安保情報以外の情報についての民間における管理は、本制度では対象としていないところでございます。  他方で、御指摘のような情報に関しまして、有識者会議の最終取りまとめにおいては、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることから留意が必要であり、民間事業者等が営業秘密として自主的に管理していくことが基本としつつ、民間事業者等が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の経済安全保障にも資する面があるとした上で、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要があるとの指摘をいただいているところでございます。  また、お尋ねの民間事業者にお
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案におきましては、行政機関の長は、国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供するものとされております。  これに関しまして、政府といたしましては、本法案第九条第一項第一号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査、調査であること、この審査、調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、こうした審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること、その他の重要経済安保情報の保護のために必要な措置を講じていただくことが必要であると考えております。  いわゆる受皿に関する具体的な方策につきましては、国会において御議論いただくことと
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価を受けることに同意しなかったことや、適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという、いわゆる目的外利用禁止の規定を置いております。この規定によりまして、事業者が適性評価を受けることに同意しなかった従業者に対して、これを理由として人事上の処遇などで不合理な不利益取扱いをすることは明確に禁止されており、そのような行為を行った事業者は法令違反とみなされると考えております。これによりまして、従業者が同意をしない自由が確保されることになります。  委員から事実上の強制にならないかという御指摘がございましたように、事業者と従業者との間でこの目的外利用禁止規定の実効性を担保するためには、運用上の対応も重要と考えております。  具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で作成し、閣議決定を求めるとされ
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案における適性評価は、適性評価によって評価対象者にかかる負担と情報保全上のリスクとの比較考量によりまして、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしております。これは、重要経済安保情報よりも機微度が高い特定秘密の適性評価につきまして、同様の年数が五年とされていることを踏まえたものでございます。  御指摘の更新につきましては、十年を経過した日以後も重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者については、改めて適性評価を行うこととなります。これに加えまして、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた後、疑いを生じさせる事情が生じた場合には、十年を待たずに適性評価を再度実施することとしております。  また、適性評価の実施後に本人から申告された調査事項に関する事情変更があった場合には評価を行った行政機関の長に自己申告することを
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