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品川高浩

品川高浩の発言62件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (215) 重要 (116) 経済 (106) 評価 (95) 法案 (86)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 57
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  現時点で厳密に示すことは困難というふうにお答えをしているところでございますけれども、今お尋ねにありました、およその規模、比較につきましても、現時点では難しゅうございます。  理由といたしましては、評価対象者の数は、各行政機関においてどのような情報が重要経済安保情報として指定されることとなるか、指定された重要経済安保情報のうち、どの情報を民間事業者に提供することになるか、さらに、各行政機関と契約を締結する民間事業者がどれくらいの数になるのか、行政機関や民間事業者において当該情報を取り扱う必要のある者が何人程度になるか、さらに、こうした者のうち現在特定秘密の適性評価を受けている者がどの程度いるかといった見積りを立てていくことが必要でございまして、現時点においてお答えすることは難しゅうございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。  その上で、調査業務に関する施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込み、適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えてございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  具体的な構成につきましては、今後、関係省庁とも調整しつつ、検討していくこととしております。  いずれにいたしましても、実務経験を有している人に来ていただくことも含めまして、教育や研修を行うなど、必要な体制が整うように準備をしてまいりたいと考えております。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、経済安全保障分野の情報保全に関するものでございます。経済安全保障推進法を所管している内閣府において、その知見を活用しながら施行事務に当たることが効率的かつ適切と考えたことから、法所管部局は内閣府政策統括官(経済安全保障担当)とする予定でございます。  一方、本法案による制度が我が国の既存の情報保全制度と整合的に運用されることは重要でございまして、特定秘密保護法を所管する内閣情報調査室とは緊密に連携してまいりたいと考えております。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  今回、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲が拡大されることはございません。  その上で、特定秘密保護法において、経済安全保障に関する個々の重要情報について特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できますよう、現行の特定秘密保護法の運用基準につきまして、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか検討していくこととしておりまして、御指摘がありましたような拡大解釈といったことではございません。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  先ほど御指摘ございました、指定される情報等につきまして法律でどのように定めているかということでございますが、本法案第三条第一項におきまして、先ほど御指摘にありました三要件に該当するものに限ることとするということが規定されておりまして、また、重要経済基盤保護情報につきましては、本法案第二条第四項において、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を法律上絞り込んでいるところでございます。  適性評価の調査につきましては、本法案第十二条第二項におきまして、重要経済基盤毀損活動との関係など七つの事項に限定して調査を行うこととしております。また、同条第三項におきましては、適性評価に当たって、評価対象者に対して調査事項をあらかじめ告知した上で同意を得る旨を法律上
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品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案の罰則の法定刑につきましては、特定秘密保護法における同種の罪の最高刑が懲役十年であること、一般的な国家公務員法上の秘密漏えいの罪の最高刑が懲役一年であることを踏まえまして、両者とのバランスや行為の悪質性及び結果の重大性の程度等を考慮して定めたものでございます。  具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑、これにつきましては、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしておりまして、罰金刑のみの選択も可能となっているところでございます。  その上で、例えば、不正競争防止法における営業秘密侵害の罪、同法二十一条一項でございますけれども、罰金刑の上限が二千万円とされておりまして、これにつきましては、公正な競争秩序のみならず事業者の営業上の利益も保護法益としておりまして、財産犯的な性質を有して
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品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案をお認めいただいた暁には、先ほど答弁申し上げましたが、推進法所管の内閣府が本件につきましても制度所管となりまして担当してまいると申し上げましたけれども、その現在の体制を中心に準備作業を進めていくこととしております。  令和六年度の政府予算案におきましては、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございまして、一年を超えない範囲内で施行をしていくわけですけれども、施行までの間、これらの増員を活用しながら、今後、関係省庁とも調整し、施行に向けた体制を構築してまいりたいと考えております。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  法案をお認めいただいた後、一年を超えない範囲内で施行をさせていただきたいと考えております。そのために準備を進めてまいるということでございまして、外部委託については念頭に置いていないところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、適性評価と適性評価調査とを分けて考えておりまして、適性評価調査を受ける者の負担軽減等の観点から、内閣府による調査機能の一元化を図るとともに、適性評価につきましては、各行政機関が自ら保有する重要経済安保情報の取扱いを行う者の信頼性を確認するための手続であることから、最終的な判断イコール評価につきましては、あくまでその情報を管理する各行政機関において行うこととしております。  また、本法案におきましては、内閣府による調査結果は、結果とともに意見を付して行政機関に通知することとしておりまして、各行政機関におきましては、これらを踏まえて適性評価を実施するため、その判断が内閣府による意見や調査結果から乖離したものとはなりにくいというふうに基本的には考えております。