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品川高浩

品川高浩の発言62件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (215) 重要 (116) 経済 (106) 評価 (95) 法案 (86)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 57
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきまして、内閣府による一元的な調査の後に評価を行いますのは各行政機関の長というふうに規定しておりまして、法律上、内閣府の調査結果に各行政機関の最終的な判断、評価が拘束されるというものにはなっておりませんが、やはり一元的に調査を行うという仕組みをつくっておりますので、意見を付されて調査結果が内閣府から伝達されたものに対して各行政機関における判断が乖離したものとなることは、基本的には考えていないところでございます。  なお、各行政機関の適性評価の結果につきましては、内閣府の長である内閣総理大臣にも通知されるということになっておりまして、もし行政機関の長が行いました適性評価の実施に何らかの問題がある場合には、本法案の第十八条に基づきまして、内閣総理大臣が当該行政機関の長に説明等を求めたり、必要な勧告を行うことも考えられるところでございます。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  適性評価につきましては、各行政機関の長が責任を持って行うこととなっております。
品川高浩 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきます適性評価において調査する事項につきましては、本法案十二条二項に定める七項目でございます。これにつきまして、評価対象者が質問票に記入をして提出をするということになっておりますけれども、適性評価における自己申告につきましては、あくまでも調査における手段の一つでございまして、ほかに、本人との面接、上司等への質問や公務所照会等を行うことにより、先ほどの自己申告の内容を確認することが可能と考えております。  適性評価後の虚偽申告に対しまして、罰則こそ設けていないところではございますが、虚偽申告が判明した場合には、本法案の第十二条第一項第三号の、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの、これに該当するものとして、その虚偽申告の経緯、内容等に応じまして、適性評価をやり直すことや、その結果とし
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりまして、昨年二月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員として御参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。  その中で、企業の方々からは、例えば、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっておりまして、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。  また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきましては、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、第八条でその旨を規定しているところでございます。  有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。  なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。  本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち、著しい支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。  一方、特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるものを特定秘密としておりまして、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。  政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。  ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。  この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象と
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。  令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査も含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。  その上で、施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえまして、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えております。  また、調査に関しましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございまして、そのために必要な調査期間は対象
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくこととなりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。  また、本法案第十八条の規定により、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。  御指摘の株主構成や役員構成や米国のFOCI、フォーリンオーナーシップ、コントロール、インフルエンスといった組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が
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品川高浩 衆議院 2024-03-22 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  前提といたしまして、情報保全制度として適切な形で保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによりまして、経済安全保障の確保が図られるものと考えております。一方で、御指摘のように、こうした取組は企業にとっても少なからず負担になるという点が御指摘されているところも承知しております。  この点、先ほど御指摘ございました有識者の最終取りまとめにあるように、民間事業者が重要経済安保情報に触れることとなる場合の経緯や実態も踏まえまして、御指摘の支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があると政府といたしましても考えております。しっかりと検討してまいる所存でございます。