品川高浩
品川高浩の発言62件(2024-03-22〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 4 | 57 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、従業者が転職したとしても、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。なお、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしております。
ただし、個別具体的な状況に応じまして、その十年の間であっても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。
例えば、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて疑いを生じさせる事情がある、そういった場合につきましては、改めて適性評価を受ける必要がございます。なお、この場合には、適性評価調査を改めて行う必要がございます。
また、従前と異なる行政機関と契約した適
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは、情報保全の観点から慎重であるべきと考えております。
本法案におきましては、適性評価を受けた者がその結果を自ら対外的に示すことを禁止することまではしておりませんが、従業員の適性評価の結果の通知を受ける事業者が、重要経済安保情報の保護以外の目的のためにこの通知の内容を利用、提供することは禁止をしておりまして、企業が営業目的などで第三者に示すことはできないという仕組みでございます。
また、行政機関も、本法案で定められた手続によらずに、第三者から適性評価認定者であるか否か照会を受けても、これをその照会者に、こうで、こうこうこうですというふうにお答えする、確認することはできないような仕組みになっております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のようなケースも含めまして、今回の一元化、内閣府で調査を一元化することとしておりまして、そのような流れの中で、効率的に迅速に調査の結果を評価を行う行政機関にお伝えをし、その従業者の方の利便性を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
今お尋ねがございましたように、諸外国においては、クリアランスを保有していることで、処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がると認識されていると承知しておりまして、今後、諸外国でのこうした認識も踏まえて、情報保全の重要性に対する理解が広く醸成されるよう説明を尽くしてまいりたいとともに、経済安全保障の観点から、技術的優位性を確保していくためにも、高度人材の海外流出への対応はもとより、日本に人が集まってくるような環境整備についても重要であるというふうに考えております。
本法案につきましては、あくまで政府が保有する情報に対する保全制度であり、適性評価を受けた者に対して転職等の職業選択の自由を制限するものではございませんが、また、高度人材を始めとした民間事業者が既にお持ちの技術情報を対象とするものでもございませんが、重要経済安保情報として取り扱った情報につい
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
本法案につきましては、一義的には我が国の情報保全制度を整備するものでございます。特定の他国との間でのみ通用する制度として整備するものではございません。
情報保全制度につきましては、国によって法体系等の違いも含め多様でございまして、制度として完全に同一のもの、そのような同一のものとすることが求められるといった性質のものではございません。
一般的には、この情報保全制度は、秘密情報の保護措置、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などにつきまして国内制度を整備するものでございます。
その上で、かかる制度の運用面も併せて考慮をしつつ、諸外国それぞれから、自国が提供する、その当該外国の提供する秘密情報につきまして、自国が提供する秘密情報については、我が国、日本において実質的に自国と同等の保護が与えられているというふうに認められ
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
米国との間で御指摘の特別防衛秘密に関します制度があることは、御指摘のとおりでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報について受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等を定めます情報保護協定を締結をしております。イギリスとの間でも締結をしているところでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
お尋ねのイギリス大使の発言が、どの時点で、どの文脈でなされたものかは承知しておりませんが、私どもの今提出しております本法案につきましては、昨年来の有識者会議での御議論を踏まえまして、経済安全保障分野におきますセキュリティークリアランス制度につきまして、我が国の法制度としてどこが必要かということを検討して提出させていただいたものでございます。
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○品川政府参考人 二点お尋ねがございました。お答えいたします。
属人的かどうかというお尋ねでございますけれども、本法案につきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしておりまして、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができるとしております。ただし、個別具体的な状況に応じて、その十年の間でありましても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。
また、ニード・トゥー・ノウとの関係でございますが、適性評価につきましては、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかを判断するために行うものでございます。一方、ニード・トゥー・ノウの原則は、個別の情
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| 品川高浩 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○品川政府参考人 お答えいたします。
先日の答弁におきまして、本制度の運用におきまして、国会の監視を想定しておりますというふうに答弁を申し上げております。その前提となる説明といたしましては、本法案第九条第一項第一号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査、調査であること、この審査、調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、こうした審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の重要経済安保情報の保護のために必要な措置を講じていただくことが必要であると考えておりますと答弁しております。
これに続きまして、これら、この必要な措置を指しまして、具体的な方策につきましては、国会において御議論いただくことと考えておりますところ、これらの方策、今申し上げました必要な措置ですけれども、国会
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