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礒部哲郎

礒部哲郎の発言17件(2026-04-14〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (63) 資格 (25) 許可 (20) 管理 (19) 事業 (17)

役職: 出入国在留管理庁在留管理支援部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の申請状況につきましては通常の統計として作成しているものではございませんけれども、基準見直しの前後の状況を把握することを目的として概数として集計しておりますので、その範囲でお答えさせていただきたいと思います。  我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的には在留資格、経営・管理、そして一部の在留資格、高度専門職が該当いたしますが、これらの在留資格認定証明書交付申請件数について、昨年十月十六日の許可基準の改正前後で比較をいたしますと、令和七年五月一日から同年十月十五日までの五か月半の期間において月平均で約千七百件であったのに対し、基準改正日である令和七年十月十六日から令和八年三月三十一日までの五か月半の期間においては月平均で約七十件となっております。  あくまでもこれらの期間を単純に比較した場合でございますけれども、在留資格認定証明書交付申請件
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礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  出入国在留管理庁におきましては、委員御指摘の調査という形で網羅的に整理しているものではございませんけれども、在留資格、経営・管理に係る在留申請時に年間売上高及び常勤従業員数の申告を求め、その内容を把握しているところでございます。  その上で、例えば、直近期及び直近期前期において共に総利益がない場合など事業の継続性を認め難い場合は、在留期間更新許可申請を原則として不許可処分とするなど、在留資格、経営・管理の目的を踏まえた対応を行っているところでございます。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  実態調査についてのお尋ねでございますけれども、実態調査の頻度や調査手法等の詳細については、これらの情報を明らかにすることによって審査に与える影響が否定できないことから、具体的にお答えすることは差し控えさせていただければというふうに思っております。  その上で、一般論として申し上げますと、出入国在留管理庁が在留審査において実施する実態調査につきましては、実際に入管職員が現地に赴く実地調査のほか、電話調査や関係機関への照会など様々な手法により実態を把握するために必要な調査を行っており、事前の連絡なく実地調査を行うこともございます。実態調査によって事業実態が不十分なことが判明したものにつきましては、原則として不許可処分とすることとなります。  出入国在留管理庁としましては、引き続き実態を把握するために必要な調査の積極的な実施に努めてまいりたいというふうに考えております
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礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  適正な出入国在留管理行政を実現する上で、外国人の就労実態等を適切に把握するための審査体制の整備は極めて重要であると認識しております。  令和八年度予算におきましては、御指摘の在留資格、経営・管理に係る調査のための人員十人を含めて、出入国在留管理庁職員百六十三人の増員がなされているところでございます。  在留外国人数が過去最高を記録し、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に在留管理の適正化が盛り込まれる中、十分な調査が可能となるよう、出入国在留管理庁としましては、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。  そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っているところでございます。  具体的には、納税義務につきましては、事業所として納付すべき所得税や法人税等の国税、住民税や事業税等の地方税に係る納付履行の状況を確認し、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には、不許可処分を含め審査における消極的な要素として評価しているところであります。  また、社会保険等につきましては、労働保険及び社会保険に係る被保険
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礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。  出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。  例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留の公正な管理を図るため、令和七年二月、東京出入国在留管理局、警視庁及び日本行政書士会連合会の三者間で相互に情報共有を図るための協定書を締結し、入管法等の関係法令に違反する事案や違反するおそれのある事案に関する情報交換等を行っているところでございます。  引き続き、このような取組を通じて関係機関との連携を強化し、適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  出入国在留管理庁といたしましては、例えば申請取次行政書士が、許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りがあると知りながら当該資料を提出した場合、申請等の内容に係る虚偽の説明を行った場合は、内容に応じて、行政書士法第十四条の三による懲戒の請求を行うこととしております。また、内容に応じて、当該行政書士が所属する行政書士会に対して情報を提供し、是正勧告等を求めることとしております。  出入国在留管理庁としては、行政書士会とも連携し、引き続き適切な対応に努めてまいりたいと考えております。