礒部哲郎
礒部哲郎の発言13件(2026-04-14〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
在留 (55)
許可 (20)
資格 (20)
管理 (17)
出入国 (15)
役職: 出入国在留管理庁在留管理支援部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。
そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っているところでございます。
具体的には、納税義務につきましては、事業所として納付すべき所得税や法人税等の国税、住民税や事業税等の地方税に係る納付履行の状況を確認し、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には、不許可処分を含め審査における消極的な要素として評価しているところであります。
また、社会保険等につきましては、労働保険及び社会保険に係る被保険
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
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在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。
出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。
例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留の公正な管理を図るため、令和七年二月、東京出入国在留管理局、警視庁及び日本行政書士会連合会の三者間で相互に情報共有を図るための協定書を締結し、入管法等の関係法令に違反する事案や違反するおそれのある事案に関する情報交換等を行っているところでございます。
引き続き、このような取組を通じて関係機関との連携を強化し、適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
出入国在留管理庁といたしましては、例えば申請取次行政書士が、許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りがあると知りながら当該資料を提出した場合、申請等の内容に係る虚偽の説明を行った場合は、内容に応じて、行政書士法第十四条の三による懲戒の請求を行うこととしております。また、内容に応じて、当該行政書士が所属する行政書士会に対して情報を提供し、是正勧告等を求めることとしております。
出入国在留管理庁としては、行政書士会とも連携し、引き続き適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
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