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礒部哲郎

礒部哲郎の発言17件(2026-04-14〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (63) 資格 (25) 許可 (20) 管理 (19) 事業 (17)

役職: 出入国在留管理庁在留管理支援部長

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年4月〜2026年6月

礒部哲郎 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

礒部哲郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

38.3× (12)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒部哲郎 参議院 2026-06-16 財政金融委員会
お答えいたします。  在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、申請人が企業を買収して経営者となった場合、又は自ら事業を立ち上げた場合のいずれでありましても、事業活動の状況を確認するため、上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き、決算書類や事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を求めるなど、事業実態の把握に努め、厳格な審査を行っているところでございます。また、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努め、厳正に処分することとしております。  これらの取組に基づき、引き続き適正な在留管理に努めてまいりたいと考えております。
礒部哲郎 参議院 2026-06-09 総務委員会
お答え申し上げます。  在留カードにつきましては、外国人の国籍、地域を券面に記載するとともに、ICチップにも記録しております。これは、今月十四日から運用が開始されます特定在留カードについても同様でございます。
礒部哲郎 参議院 2026-05-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  お尋ねは個別の事案に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。  なお、その上で、委員から御指摘のございました入管法第五条第一項第十四号の上陸拒否事由の該当性につきましては、あくまでも個別の事案に応じて、申請内容や申請者に係る様々な事情等を踏まえて総合的に判断するものでございまして、その該当性について一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただければというふうに考えております。
礒部哲郎 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  在留資格、医療につきましては、専門的、技術的分野の在留資格であり、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案し、法務省令において受入れ対象となる資格を具体的に定めているところでございます。  法務省令を改正し、在留資格、医療の受入れ対象に言語聴覚士を追加するためには、追加の必要性や具体的要件等について、医療分野を所掌する厚生労働省の意見を十分に踏まえることが必要と考えております。  現在、既に厚生労働省と協議を開始しているところでございまして、引き続き、厚生労働省と連携して、検討を進めてまいりたいと考えております。
礒部哲郎 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受け得ることになりますが、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。  このうち、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策とは、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でございまして、在留外国人を直接その対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。  その上で、在留資格の変更の許可等に係る具体的な手数
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礒部哲郎 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  御指摘の資本金の金額の引上げに伴う関係でございますけれども、昨年十月十六日に許可基準を改正しておりますが、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。  具体的には、許可基準の見直しの施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は、原則として改正後の許可基準に適合することを求めることとなりますが、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。
礒部哲郎 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、事業の実態に疑義のある案件については入管職員が事業所に出向いて実地調査を行っております。これらの調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できず、事業実態があるとは認められない事例が多数あることを確認しております。
礒部哲郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。  その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。  この上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法七条一項二号に定め
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礒部哲郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答えいたします。  入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。  これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。  なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  令和七年末現在、我が国において経営・管理の在留資格を持って在留する者の数は四万六千七百八十一人となっております。