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礒部哲郎

礒部哲郎の発言13件(2026-04-14〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (55) 許可 (20) 資格 (20) 管理 (17) 出入国 (15)

役職: 出入国在留管理庁在留管理支援部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 1 8
外交防衛委員会 1 3
農林水産委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒部哲郎 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ多種多様な恩恵を受け得ることになりますが、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。  このうち、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策とは、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でございまして、在留外国人を直接その対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。  その上で、在留資格の変更の許可等に係る具体的な手数
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礒部哲郎 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  御指摘の資本金の金額の引上げに伴う関係でございますけれども、昨年十月十六日に許可基準を改正しておりますが、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。  具体的には、許可基準の見直しの施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は、原則として改正後の許可基準に適合することを求めることとなりますが、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。
礒部哲郎 参議院 2026-04-23 外交防衛委員会
お答えいたします。  在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、事業の実態に疑義のある案件については入管職員が事業所に出向いて実地調査を行っております。これらの調査を行った結果、事業所としての使用実態が確認できず、事業実態があるとは認められない事例が多数あることを確認しております。
礒部哲郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。  その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。  この上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法七条一項二号に定め
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礒部哲郎 衆議院 2026-04-22 農林水産委員会
お答えいたします。  入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。  これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。  なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  令和七年末現在、我が国において経営・管理の在留資格を持って在留する者の数は四万六千七百八十一人となっております。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の申請状況につきましては通常の統計として作成しているものではございませんけれども、基準見直しの前後の状況を把握することを目的として概数として集計しておりますので、その範囲でお答えさせていただきたいと思います。  我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的には在留資格、経営・管理、そして一部の在留資格、高度専門職が該当いたしますが、これらの在留資格認定証明書交付申請件数について、昨年十月十六日の許可基準の改正前後で比較をいたしますと、令和七年五月一日から同年十月十五日までの五か月半の期間において月平均で約千七百件であったのに対し、基準改正日である令和七年十月十六日から令和八年三月三十一日までの五か月半の期間においては月平均で約七十件となっております。  あくまでもこれらの期間を単純に比較した場合でございますけれども、在留資格認定証明書交付申請件
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礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  出入国在留管理庁におきましては、委員御指摘の調査という形で網羅的に整理しているものではございませんけれども、在留資格、経営・管理に係る在留申請時に年間売上高及び常勤従業員数の申告を求め、その内容を把握しているところでございます。  その上で、例えば、直近期及び直近期前期において共に総利益がない場合など事業の継続性を認め難い場合は、在留期間更新許可申請を原則として不許可処分とするなど、在留資格、経営・管理の目的を踏まえた対応を行っているところでございます。
礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  実態調査についてのお尋ねでございますけれども、実態調査の頻度や調査手法等の詳細については、これらの情報を明らかにすることによって審査に与える影響が否定できないことから、具体的にお答えすることは差し控えさせていただければというふうに思っております。  その上で、一般論として申し上げますと、出入国在留管理庁が在留審査において実施する実態調査につきましては、実際に入管職員が現地に赴く実地調査のほか、電話調査や関係機関への照会など様々な手法により実態を把握するために必要な調査を行っており、事前の連絡なく実地調査を行うこともございます。実態調査によって事業実態が不十分なことが判明したものにつきましては、原則として不許可処分とすることとなります。  出入国在留管理庁としましては、引き続き実態を把握するために必要な調査の積極的な実施に努めてまいりたいというふうに考えております
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礒部哲郎 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  適正な出入国在留管理行政を実現する上で、外国人の就労実態等を適切に把握するための審査体制の整備は極めて重要であると認識しております。  令和八年度予算におきましては、御指摘の在留資格、経営・管理に係る調査のための人員十人を含めて、出入国在留管理庁職員百六十三人の増員がなされているところでございます。  在留外国人数が過去最高を記録し、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に在留管理の適正化が盛り込まれる中、十分な調査が可能となるよう、出入国在留管理庁としましては、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。