岸本武史
岸本武史の発言136件(2024-12-19〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 22 | 113 |
| 予算委員会 | 7 | 21 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-03-12 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
労働時間規制を含めまして、労働基準関係法制の課題につきまして、先ほど申し上げましたとおり、本年一月から労働政策審議会で議論を開始したところでございますが、今後、労使それぞれの立場からそれぞれの抱えていらっしゃる職場の実情も踏まえた御議論をお願いしたいと考えているところでございます。
また、上限規制の在り方につきましては、御指摘のような声、また労働時間の短縮を進めるといってもどう進めていいか分からないといった声、そういったお声もお聞きしております一方で、生産年齢人口が減少する中で女性や高齢者も含めて誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要があると、こういうその大きな観点も踏まえた議論も必要であるというふうに認識をしているところでございます。
いずれにしましても、今後、審議会におきまして議論を深めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-03-12 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
おっしゃるとおり、労働基準関係法制の在り方は、五千万人以上の我が国で働く方一人一人に関わる問題、様々なニーズ、働き方の実態がございますので、御指摘のような声も含めて、様々な声をしっかり受け止めながら議論を深めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、当時の加藤厚生労働大臣の御答弁では、平成二十九年十二月二十六日に労災保険の支給決定を行ったことについて、平成三十年三月五日に事務方から報告を受けたというふうにお答えをしております。
また、御指摘の文書は、労災保険の支給決定前である平成二十九年十二月二十二日に当時の加藤大臣に御説明した資料でございまして、その中に、平成二十九年十二月二十六日に労災認定を行う予定であることが含まれていたというものでございます。
これらのことから、労災保険の支給決定を行ったことについて報告を加藤大臣がお受けになったのは平成三十年三月五日であるという加藤大臣の答弁は、御指摘の文書の内容と矛盾はしてございません。
なお、御指摘いただきましたとおり、当時の加藤大臣の国会答弁におきまして、労災保険の支給決定ではなく、労災請求ですとか労災認定の予定などについて
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
平成三十年当時の国会答弁や国会に提出をさせていただきました資料の内容を踏まえますと、開示するかどうかの判断に当たりましては、先ほども申し上げましたが、被災者や御遺族のプライバシー保護の問題、また、私どもの監督指導の端緒、きっかけを公にしないようにすることといった観点から検討が行われておったものでございます。
このように検討した結果、当時、既に開示されていた部分以外に新たに開示をすべき部分はなく、不開示を維持すべきというふうに判断をされたものでございます。
厚生労働省といたしまして、こうした観点で検討する、つまり、開示に当たって、プライバシーの問題、それから監督指導の端緒、きっかけの問題から考えて、どこが開示で、どこが不開示になるか、そういう議論を超えて、その記事で挙げられておりますような、当時の加藤厚生労働大臣から特別なそういった指示があったという事実は確認
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
平成三十年四月頃のことでございますが、事務方から、どこを開示し、どこを不開示にするかという案を上げ、加藤大臣にも御相談をし、その上で、省として、開示、不開示部分を決定したという経緯でございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-03-06 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
最低賃金を引き上げました場合に、労働者一人当たりの社会保険料、労働保険料等に関する事業主負担の増加額については、労働者の最低賃金引上げ前の賃金額や労働時間等によって異なってまいりますが、仮に労働者の引上げ前の賃金を現行の最低賃金額の全国加重平均である時給一千五十五円といたしまして、労働時間年千八百時間、協会けんぽに加入し、一般の事業に属する事業主といった想定をいたしまして機械的な計算をすると、社会保険料、労働保険料等に関する事業主負担は労働者一人当たり年約十三万三千八百円程度の増加となるところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、収入制限がある配偶者手当につきましては、配偶者の就業調整の要因の一つとなっているとの指摘がございます。
民間企業における配偶者の収入制限が設けられている配偶者手当の支給割合は近年少しずつ低下はしておりまして、例えば、一番導入割合が高かった五百人以上規模の事業所で見ますと、平成二十八年五七・三%だったものが、令和六年四三・七%となっているところでございます。
こういった状況でございますが、厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなどした分かりやすい資料を作成、公表いたしますとともに、経済団体に当該資料を各企業へ周知いただくよう協力を依頼するなどの働きかけを行っているところでございます。
今後とも、各企業における配偶者手当の在り方
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、民間企業における配偶者手当を含めた諸手当は、これは企業内において労使の話合いを経て決められるものでございますが、見直しのために必要な支援について、厚生労働省としても取り組んでいるところでございます。
具体的には、まず、各都道府県に設置しております働き方改革推進支援センターというところで各企業に対して賃金制度設計についての専門的な相談対応を実施しておりますほか、来年度につきましては、特に、一般職給与法の改正内容も踏まえまして、配偶者手当の見直し手順を示した資料に国家公務員の配偶者手当がどのように見直されるかといった情報も盛り込むなどして、労使による検討に活用いただくようにしたいと考えております。
こういったことで、配偶者手当の見直しがより一層促進されるよう、今後とも努めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-21 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。
他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、労働組合がかかる政治的活動をし、あるいは、そのための費用を組合基金のうちから支出すること自体は、法的には許されたものというべきであると示す一方で、学説では政治的活動の内容によるとするものがあるものと承知をしております。
したがいまし
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-21 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法違反となるものではございませんが、労使協定の締結なく賃金から控除した場合、労使協定の控除の項目の記載が不明確であることにより、控除の対象を具体的に特定せずに賃金から控除する場合には、原則として労働基準法第二十四条に違反することとなるも
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