岸本武史
岸本武史の発言121件(2024-12-19〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 20 | 108 |
| 予算委員会 | 5 | 11 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
厚生労働省におきましては、特定フリーランス事業の特別加入につきまして、特別加入制度を分かりやすく記載したリーフレットを作成し、関係省庁及び関係団体に送付するとともに、厚生労働省ホームページに特別加入制度の紹介ページを設置をいたしまして、加入促進のための周知を行っております。また、都道府県労働局におきましても、様々な機会を捉え、周知、広報や丁寧な相談対応などを行っております。
さらに、厚生労働省ホームページにおきまして、特定フリーランス事業に係る特別加入に関する承認を受けている団体について、当該団体の一覧を掲載し周知を行いますとともに、加入を希望される方からの問合せがあった場合には、その特別加入団体の案内を行っているところでございます。
引き続き、特定フリーランス事業に係るこうした周知を実施いたしますとともに、より効果的な周知方法についても不断に検討してまいり
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断につきましては、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを義務付けておりまして、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この健康診断は、労働者の業務に関連する健康障害を防止するものでありますことから、その対象は一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としているところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
高年齢者の就労継続措置として請負契約の方式を取り、労働者に該当しない場合には、改正法に新設いたします高年齢者の労働災害防止措置義務などの努力義務も含めまして労働安全衛生法の適用はございませんが、この会社とその高齢者の方が請負契約の方式を取ります場合は、個人事業者への業務の発注という形になりますことから、業種や委託業務の作業内容に応じ、発注者として労働安全衛生法第三条三項に基づく作業方法や納期の配慮を行うことや、元方事業者として労働者と個人事業者とが混在して行う作業間の連絡調整を行うことなどが求められるものでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
個人事業者である芸能従事者が熱中症予防対策を講ずる際には、自身が服装や健康管理に気を付けていただくことが必要不可欠でございます。
熱中症予防対策に必要な費用も含む請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法第三条第三項に基づき、注文者に対して、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございまして、こうした配慮が適切になされるよう、御指摘を踏まえ、業所管官庁や関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
床上無線運転式の天井クレーンにつきましては、現在、専門家検討会におきまして、床上無線運転式の天井クレーンの労働災害リスクを分析をし、どのような資格とするのか、学科試験や実技試験の内容をどうするのかなどについて検討を行っているところでございます。
またあわせまして、床上無線運転式天井クレーンの使用実態、当該クレーンの固有の労働災害リスクなどにつきまして、御要望元でございます福岡県鉄構工業会の事業場を含め、天井クレーンを使用する事業場への実態調査を行っております。実態調査の結果を踏まえまして、専門家検討会において資格の在り方についての検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正では、御指摘のとおり、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査ですとか特別教育の受講を義務付ける内容を含んでおります。個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか危険有害業務に関する知識不足が原因で御自身の安全、それから周りで働く労働者の方に危険を及ぼすこと、こういったことは避けるべきであることから、そのために必要不可欠な検査などについては御理解をいただきたいと考えております。
例えばですけれども、特別教育、様々な種類ございますが、足場の組立ての特別教育で申しますと受講料約一万円程度でございまして、こういった負担については御理解いただきたいと考えております。
ただ一方で、これらの費用も含みます請負金の費目等につきまして、同じ労働安全衛生法の三条三項という規定によりま
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、今回の改正内容につきまして、個人事業者の方に構造規格や安全装置の具備などについて御理解いただくことは大変重要でございます。
法律全体の施行期日よりも一年遅らせた施行期日を設定しまして、周知に万全を期してまいりたいということが一つございますが、あわせまして、こういった制度の実効性を高めるためには、個人事業者の方が作業現場に機械等を持ち込む際に注文者の方が確認をするということが大変重要であるというふうに考えております。このため、注文者による確認が望ましいという旨をガイドライン等により明らかにいたしまして、その協力も得ながら周知に取り組んでいくといったことを考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
振動障害の治療につきましては、昭和五十六年に開催された振動障害の治療等に関する専門家会議の報告書に基づきまして振動障害の治療指針を策定をし、当該指針を踏まえて、症状の程度や経過を的確に把握するため、年に二回程度、振動障害診断所見書を提出していただくこととしております。
この所見書の作成のために遠方の医療機関へ通院せざるを得ないケースがあることは把握をしておりまして、厚生労働省といたしましては、被災労働者の方の利便性の向上を図るため、都道府県労働局に対し、各局の実情に応じて検査の実施を医師会や医療機関に実施していただくよう要請するよう指示を行っております。実際、それを受けて、検査を新たにやっていただけるようになった例も承知をしております。
一方で、今回御指摘いただきましたような林業・木材製造業労働災害防止協会のような団体が有している振動障害の検査の仕組みを活用
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
この所見書の提出に当たっての検査項目でございますが、これは私ども労働基準局が示しているものでございます。
一例でございますけれども、例えば、その振動障害に関する検査項目について冷水検査というのがございますが、これについて、原則五度の冷水でとなっているところ、治療指針において、被験者の苦痛、治療上の弊害等を考慮し、冷水温度十度で検査を行ってもよいというような取扱いも行っておりまして、こういった、これは、今申し上げたのは一例でございますが、こういった点、また新たに必要が出てくれば、それを受けて検討をしたいと思います。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年、二〇一〇年におきまして一千二十三件、令和五年、二〇二三年におきまして一千九件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十三件、令和五年で十四件となっております。
また、移動式クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年において六百三十一件、令和五年において五百七十四件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十七件、令和五年で二十五件となっております。
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