岸本武史
岸本武史の発言121件(2024-12-19〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 20 | 108 |
| 予算委員会 | 5 | 11 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-03-06 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
最低賃金を引き上げました場合に、労働者一人当たりの社会保険料、労働保険料等に関する事業主負担の増加額については、労働者の最低賃金引上げ前の賃金額や労働時間等によって異なってまいりますが、仮に労働者の引上げ前の賃金を現行の最低賃金額の全国加重平均である時給一千五十五円といたしまして、労働時間年千八百時間、協会けんぽに加入し、一般の事業に属する事業主といった想定をいたしまして機械的な計算をすると、社会保険料、労働保険料等に関する事業主負担は労働者一人当たり年約十三万三千八百円程度の増加となるところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、収入制限がある配偶者手当につきましては、配偶者の就業調整の要因の一つとなっているとの指摘がございます。
民間企業における配偶者の収入制限が設けられている配偶者手当の支給割合は近年少しずつ低下はしておりまして、例えば、一番導入割合が高かった五百人以上規模の事業所で見ますと、平成二十八年五七・三%だったものが、令和六年四三・七%となっているところでございます。
こういった状況でございますが、厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなどした分かりやすい資料を作成、公表いたしますとともに、経済団体に当該資料を各企業へ周知いただくよう協力を依頼するなどの働きかけを行っているところでございます。
今後とも、各企業における配偶者手当の在り方
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、民間企業における配偶者手当を含めた諸手当は、これは企業内において労使の話合いを経て決められるものでございますが、見直しのために必要な支援について、厚生労働省としても取り組んでいるところでございます。
具体的には、まず、各都道府県に設置しております働き方改革推進支援センターというところで各企業に対して賃金制度設計についての専門的な相談対応を実施しておりますほか、来年度につきましては、特に、一般職給与法の改正内容も踏まえまして、配偶者手当の見直し手順を示した資料に国家公務員の配偶者手当がどのように見直されるかといった情報も盛り込むなどして、労使による検討に活用いただくようにしたいと考えております。
こういったことで、配偶者手当の見直しがより一層促進されるよう、今後とも努めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-21 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。
他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、労働組合がかかる政治的活動をし、あるいは、そのための費用を組合基金のうちから支出すること自体は、法的には許されたものというべきであると示す一方で、学説では政治的活動の内容によるとするものがあるものと承知をしております。
したがいまし
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-21 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法違反となるものではございませんが、労使協定の締結なく賃金から控除した場合、労使協定の控除の項目の記載が不明確であることにより、控除の対象を具体的に特定せずに賃金から控除する場合には、原則として労働基準法第二十四条に違反することとなるも
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2025-02-21 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
労使協定そのものについては事業場内において周知義務がかかっておりますほか、先ほど申し上げました賃金控除につきましては、労使協定を締結すれば控除することは労働基準法違反とはなりませんけれども、これが労働契約上適法であるためには、労働協約又は就業規則に控除の根拠規定を設けるか、あるいは対象労働者の同意を得ることが必要でございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
御指摘のとおり、厚生労働省におきましては、持続的、構造的賃上げの実現のために三位一体改革の推進に取り組んで、三位一体の労働市場改革の推進に取り組んでいるところでございます。
具体的な取組内容といたしまして、本年八月に公表いたしましたジョブ型人事を導入している二十社の導入事例を取りまとめたジョブ型人事指針の周知を行いますとともに、リスキリングについて、デジタル分野の公的職業訓練の充実、それから働く方個人への直接支援である教育訓練給付の拡充、それから企業が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に訓練経費などを助成する人材開発支援助成金の拡充などの取組を進めているところでございます。
こうした取組を通じまして、引き続き三位一体の労働市場改革を推進してまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(岸本武史君) 御指摘のとおり、政府といたしまして、最低賃金について二〇二〇年代に全国加重平均千五百円という高い目標に向かってたゆまぬ努力を続ける、こういうスタンスを取っているところでございます。
その際、引上げに当たりましては、全般的な賃上げ支援施策のみならず、中小企業等が賃上げしやすい環境整備、これに取り組んでいくことが重要でございます。
厚生労働省におきましては、賃上げと生産性向上を業務改善助成金等により支援いたしますほか、政府全体としましても、労務費価格転嫁対策の徹底ですとか、省力化、デジタル化投資の推進といったことを進めております。
また、御指摘のとおり、こういった関連施策を知っていただくこともまた重要でございます。一覧化した周知資料などを作成して経済団体に働きかけをし、周知、活用のお願いをしているところでございますが、そのほか、ホームページなどでの周知な
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
五%の賃上げというのは、これ春闘の連合の集計でございますので、当然連合の組合員で、かつ春闘に参加した組合の成果と、こういう数字でございまして、そこに労働組合がない職場であるとか、そういったところは入っていない数字でございます。
全体の賃金の動きという意味では、先生からも御提示のありました毎月勤労統計などの労働市場全体の賃金の動きを示しているものがそれに当たりまして、名目賃金は上昇に転じておりますけれども物価上昇にまだ追い付いていない、したがって、実質賃金がプラスに転ずるにはまだちょっと先があるというような状況であるというふうに認識をしております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
労働基準関係法制研究会でございますが、まず、議論の目的といたしましては、働き方の個別多様化を踏まえた課題などを整理するために開催されました新しい時代の働き方に関する研究会の報告書の内容及び働き方改革関連法の施行から五年が経過いたしますことから、同法の附則に基づく検討を行う必要があることを踏まえまして、今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うことを目的として開催しているものでございます。
議論の内容でございますが、その中では、主に労働基準法における事業の概念、それから労働者の概念、それから労使コミュニケーションの在り方、それから労働時間制度につきまして幅広く議論をいただいているところでございます。
スケジュールでございますが、現在、研究会の取りまとめに向けた御議論をいただいているところでございます。取りまとめ後に
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