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岸本武史

岸本武史の発言225件(2024-12-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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役職: 厚生労働省労働基準局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 29 200
予算委員会 7 21
決算委員会 2 2
予算委員会第五分科会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年十一月から、フリーランス取引適正化法の施行に合わせまして、労災保険制度におきましても、特定フリーランス事業としましてフリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業、又はそれと同種の事業についてフリーランスが消費者から委託を受けて行う事業につきまして、労災保険の特別加入を可能とする措置を講じたところでございます。  一方で、御指摘のBトゥーCにいわば特化をしたフリーランスの方につきましては、現行の特定フリーランス事業には該当しないということになっております。  この点につきましては、関係の審議会からも、労働基準法が適用されておらず、かつ、現在、労災保険法の特別加入対象でもない事業について、特別加入の対象を拡大し、労災保険法を適用することについて随時検討することが適当であるという御指摘をいただいておりまして、こういった御指摘も踏まえまして、今後、特別加入の
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。  この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。  一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係者の皆様へのこの労災保険制度の改正の周知、協力依頼などを行ってまいりたいと考えております。  また、保険給付に係る請求書がございますが、その請求書の中でも、消滅時効に関する記載を分かりやすく盛り込み、請求期間を徒過しないような注意喚
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。  これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効期間の見直しに伴って、必ずしも使用者の記録の保存期間の方まで延ばす必要はないというふうに考えたところでございます。  また、医療機関の診療録におきましては、現行医師法におきまして、五年の保存義務が定められているところでございます。
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。  労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくまで、労働安全衛生法令で定められた安全措置義務に反したかどうかでもって労働安全衛生法令違反は判断をされますので、両者は別物であるということでございます。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  労災保険制度では、事業主間の保険料負担の公平性確保、また事業主の労災防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を増減させるメリット制がございます。  この増減の範囲でございますが、業種に適用される労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を減じた率を、労災発生状況に応じてプラスマイナス最大で四〇%の範囲内で増減させる、こういう制度でございます。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  メリット制につきましては、一定の災害防止効果、事業主の負担の公平性など、いわゆるメリット制の作用に当たるものの御指摘がある一方で、今御指摘いただいたような副作用に関する指摘もあるところでございます。  この点については、メリット制が、労災隠しあるいは労災保険給付を受給した労働者に対する報復行為や不利益取扱い、こういったことにつながっているのではないか、つながり得るのではないかといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づいて必要な検討を行うことが必要であると考えておりまして、こういったことについて今年度中に実態の調査を進めてまいりたいというふうに考えております。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  本来的には、労働者が労災請求をする場合には事業主証明が必要でございますが、御指摘のとおり、事業主証明がない場合でも労災請求は可能としております。また、事業主にあっては、労災保険法施行規則に基づきまして、労働基準監督署長に意見を申し出ることができるとされております。  労働者等からの労災請求や事業主の意見申出を受け取った上で、労働基準監督署長が必要な調査を行い、労災請求に対して決定を行っているところでございまして、事業主による意見提出の機会の保障、それから労働者による労災請求、この両方を両立させるような運用を心がけているところでございます。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  これまで労災保険の適用が任意とされてまいりました農林水産業の小規模な個人経営につきましては、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険に円滑に加入いただけるよう、丁寧な対応が必要であると考えております。  このため、施行まで相当の準備期間を設けまして、丁寧な制度周知を図りますとともに、対象事業主が現行でも可能な任意加入をできるだけしていただくような進め方をしてまいりたいというふうに考えております。  御指摘の数値目標、KPIでございますが、約二十二万あると推計をされます農林水産業の小規模な個人経営の経営体に対しまして、これが五年後に一斉に加入をするということになりますと非常に大変な混乱が生じかねませんので、できるだけこの五年間の間に現行制度で可能な任意加入を進めてまいりたい。具体的な目標としては、令和十一年度末までに約八割程度まで任意加入を進めて、準備期間の最
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。  この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。  一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の方々にとっての大変重要な受皿でございまして、特別加入団体に対する措置によって特別加入者の方の加入状況が宙に浮くといったことは、決してそれを目的とするものではございません。制度上は、最後の手段として保険関係の消滅ということも盛り込ませて
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  二点御指摘をいただいたと思います。  まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。  この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でございますので、この方に対する年金の額の決め方につきましては、この改正法が施行された後の支給、具体的には四月、五月分を六月に支給し、六月、七月分を八月に支給するというような形で二か月ごとに支給をしておりますけれども、この改正法、今回の案のと
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