岸本武史
岸本武史の発言121件(2024-12-19〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (258)
事業 (166)
安全 (82)
個人 (78)
災害 (78)
役職: 厚生労働省労働基準局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 20 | 108 |
| 予算委員会 | 5 | 11 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
各社のその業種、業態によりまして個人事業者との混在が発生するかどうかというのは様々であろうかと思いますが、先ほどもお答えございましたとおり、労働安全衛生法で設置をしております安全委員会、衛生委員会の調査審議事項として、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、これは今回の労働安全衛生法で措置として義務付けるわけでございますので、調査審議事項となり得るものでございまして、こういったことも周知をしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
安全委員会、衛生委員会は、その事業主の雇用する労働者の、要はそのボトムアップの、職場の現場目線の安全対策、衛生対策を進めていこうという趣旨で設置をしております。
個人事業者の方の声がそういった場に反映すること自体は、そういったことが必要な場面には望ましいことと考えますが、それを義務付けるということについては、どうしても会社と労働者との関係と比べますと、単発の場合もありますし、会社と請負契約を締結した個人事業者との関係というのはちょっと同じではない部分もありますので、どういった形でその声を反映することができるかについては、今後どういったことができるか、施行に向けた検討も、法案が成立した場合には、労使の御意見も伺いながら考えてまいりたいと思います。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
給付金業務につきましては、法令にのっとって支給をしております。
また、給付金のその支給に充てるための財源として基金を造成しておりますが、これにつきましては令和六年度補正予算で一定の積み増しをいたしまして、この給付金の支給に支障がないように措置をしているところでございます。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
現在、個人事業者による災害発生状況を網羅的に把握する仕組みは存在しておりませんで、任意加入による労災保険の特別加入者に対する給付データや都道府県労働局、労働基準監督署が任意に把握をした業務上災害等を基に集計を行っているところでございます。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
本法案が成立いたしました場合には、この法案の中に個人事業者等に係る災害報告制度の創設を盛り込んでいるところでございまして、個人事業者等の業務上災害の原因や災害の状況等についてこの報告制度を用いてより具体的に把握をし、個人事業者等の業務上災害防止に向けて様々な施策を検討するための基礎資料ともなると考えております。
令和九年一月一日施行とする案としてございますが、成立しました場合には施行に向けた準備をしっかりやってまいりたいと考えております。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。
また、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、一定の措置といたしまして、請け負った仕事における安全な作業の遂行について、今回の法改正でも一部改正をしております労働安全衛生法の三条三項という規定がございますが、そ
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
ちょっと一般的なお答えになりますが、労働者の方に対して労働法を広く知っていただくというのは様々な取組が必要であると考えております。
その一環として、もう就職する前に学校段階で労働法に関する知識を身に付けていただくということのために、労働局の職員が希望する学校に出向いて労働法の授業をさせていただくといった取組もしておりますし、また、就職されてからについては、様々なリーフレットとかホームページの周知ということになりますが、そういった機会を通じて、あるいはSNSの発信などを通じて、労働法によってどういうルールで保護されているかということを知っていただく機会を増やしてまいりたいというふうに考えております。
また、外国人につきましては、これ、在留資格によって様々な入国の手続がございますが、例えば技能実習で入られる方ですと、入国されるときに、入国前の講習、入国後の講習というのがございます。そう
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
例えば運送業者が着荷先で荷役作業のような作業を行う場合、当該作業を行う場所の管理を行う事業者、例えば倉庫業者さんですとか、そういった事業者と運送業者の間に請負関係があれば、改正法により創設をしようとしております三十条の四という規定によりまして作業間の連絡調整の対象に新たになるところでございます。
また、御指摘のような危険な付随作業を現場で急に求められるといったこと、これは個々の事例によってケース・バイ・ケースかと存じますが、当初の契約条件に新たに条件を付すということに当たる場合もあると考えられます。そうした場合には、現在の労働安全衛生法の規定によりまして、発注者に、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないという規定がございますので、こういった規定の趣旨にのっとった対応が求められるものでございます。
こうした法の趣
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
特定フリーランス事業につきましては、令和六年十一月一日から新たな特別加入の対象となったところでございます。加入者数につきましては、毎年度末の数字を把握しているところでございまして、現在集計中でございます。現時点で正確な数は把握してございません。
また、特別加入団体という制度がございます。特別加入の対象者を構成員とする団体でございまして、都道府県労働局長の承認を受けて、特別加入者の加入や保険料の納付といった労災保険の事務手続、特別加入者の災害防止活動などを行う団体でございますが、特定フリーランス事業に関しましては、特別加入団体が令和七年三月末現在で六団体ございます。
以上でございます。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2025-04-08 | 厚生労働委員会 |
|
申し訳ございません。
例年同じ時期に集計、公表しておりますが、その予定時期、毎年度、前年度末の数字を当年度末に公表するというスケジュールでやらせていただいておりまして、そのスケジュールで公表してまいりたいと考えております。
|
||||