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福島みずほ

福島みずほの発言612件(2023-02-08〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 福島 (108) みずほ (107) 永住 (103) 問題 (63) 在留 (61)

所属政党: 立憲民主・社民

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○福島みずほ君 結局、何も明らかにされないんですよ。将来も明らかにされないかもしれない。  官民連携で大学ともやりますよね。大学の研究がこれに当てはまるか。確かに、大学が持っているものをそのまま、秘密じゃない、でも、大学の研究を政府に報告をしたり提出をした、そしてそれを政府が少し変えるとか、それを利用して何かを使うという場合、それは秘密指定となり得ますね。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○福島みずほ君 それでは、これ、民間人の、この経済秘密保護法案は主に民間人だって言われますが、条文に書いてある研究とは何を、どこのを指すんですか。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○福島みずほ君 民間人が関わる研究にはどのようなものがあると考えていますか。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○福島みずほ君 要件を満たせば、大学の研究者やシンクタンクやそういう人たちもなるわけじゃないですか。このイノベーションの研究所に関しても何かというのを答えないけれども、官民連携でやるとしたら、そこも、それも秘密指定するし、適性評価もするということだと思います。今の漠然とした定義に、でも、それでも当てはまれば、それになるということだと思います。  秘密保護法と経済秘密保護法案の関係についてお聞きをします。  経済秘密保護法案、秘密保護法拡大法案、身辺調査法案と、秘密保護法改悪法案とか呼んでおりますが、これってやはり、これ立て付けがというか、違う。つまり、安全保障の概念が違うわけですね。秘密保護法は防衛、外交、そして今回の経済秘密保護法案は経済安保です。  経済安保の経済秘密保護法案の中でコンフィデンシャル、トップシークレット、シークレット。コンフィデンシャル、取扱注意のこのレベルのとこ
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○福島みずほ君 今の説明で駄目ですよ。つまり、四つの要件しかなくて、冒頭おっしゃったように、経済安保の議論、当時していないんですよ。サプライチェーンやAIやそれからITの技術やいろんなことについて、議論していないですよ、全く議論していないですよ。四つの要件、外交、防衛、テロ活動、有害行為の中に入らないですよ、経済安保は。入らないのに、じゃ、何でこの経済秘密保護法案でトップシークレット、シークレットは問題にせず、コンフィデンシャル、取扱注意だけやるのか。全く公平を欠くというか、おかしいですよ。  本来は、秘密保護法の改正で、私は秘密保護法に当時も反対しましたが、そこで改正をして、経済安保をどう取り組むかなら分かりますよ。でも、秘密保護法案は、コンフィデンシャル、経済安保のコンフィデンシャルしかやらないんですよ。これはおかしいと思います。  では、秘密保護法において、今度は、四要件のトップ
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○福島みずほ君 そうです。十年、拘禁十年ですが、今、国家公務員法の秘密漏えいは一年以下ですが、ばんって上がっているわけですよね。でも、今おっしゃったように、秘密保護法はこの四つの要件のトップシークレットとシークレットを、もし秘密と指定されたのを漏えいすれば処罰される。でも、コンフィデンシャルについて、取扱注意については処罰しないんですよ。  ところが、こっちの経済秘密保護法は、なぜかトップシークレットとシークレットは、全く議論していない、全く議論していないが、なぜか十年前に遡って、タイムトンネルに乗って、経済安保だけれどもこちらは処罰され得るということで、でも全部はこの四要件の中に入らないですよね、経済安保ですから。  だから、こっちはコンフィデンシャル、取扱注意レベルで処罰をすると。でも、秘密保護法の方は、十年前に作ったのは、今答弁されたとおり、トップシークレット、シークレットを処罰
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-09 法務委員会
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。  秘密保護法拡大法案、身辺調査法案についてお聞きをいたします。十年前に成立した秘密保護法案と今回の秘密保護法拡大法案、身辺調査法案の関係についてお聞きをいたします。  今回の法案は、コンフィデンスに関する部分に関するその秘密を漏えいする秘密と指定し、これを漏えいした者を処罰するというものです。十年前に成立した秘密保護法は四つの要件に関して秘密と指定しているものですが、では、お聞きします。経済安保の情報に関して、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル以外のものは、特定秘密保護法の範囲になるということでよろしいんですか。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-09 法務委員会
○福島みずほ君 でたらめ言わないでください。十年前の議論をよく知っていますが、経済安保の議論など一切していないですよ。コンメンタールもありますが、そんな議論ないですよ。四つの項目に極めて限定する。防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の四分野に関することで、経済安保の議論は一切出ていません。経済安保の概念が出てきたのはつい最近です。秘密保護法の議論のときに議論をしなかったくせに、今回の法案で秘密保護法の改悪、私は改悪ですが、改正もしないで、いや、秘密保護法の中に経済安保のトップシークレット、シークレットが入っているというのはでたらめじゃないですか。それは本当に欺瞞ですよ。十年前にタイムトンネルに乗って帰って、いや、経済安保は実は外交やテロリズムの防止の四分野に入っていたというのはでたらめですよ。当時、一切そういう議論をしていない、この四つに限定される。しかも、別表にきちっとそれぞ
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-09 法務委員会
○福島みずほ君 何が秘密か、それが秘密ですというのが特定秘密保護法でした。今回もそうです。条文読んでも、何が秘密か、何が当たるか、極めて分かりづらい。構成要件が処罰規定にしては不明確で、罪刑法定主義、三十一条、憲法三十一条に反すると思います。  条文で、第二条の重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究。計画、研究とは何でしょうか。そして、四号の前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力とは何ですか。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-09 法務委員会
○福島みずほ君 適合事業者の発掘は誰がどのように行うんでしょうか。これ、第一条、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供。資する活動を行う事業者って誰が認定するんでしょうか。  つまり、国が、A、三菱重工、まあいいですよ、石川島播磨でも川崎重工でも、どこでも、どこかこれを、その適合事業者のこの活動のこれってやって資する活動を行う事業者と、こうやるわけですね。でも、そうすれば、誰が認定をするのか。つまり、そこは秘密で覆われて外部に出さない、ほかの会社には絶対それが漏れないようにするわけで、これは国家総動員法における国のお抱えじゃないけれども、という仕組みになってしまうんじゃないか。  この資する活動を行う事業者、これは誰が決めるんですか。