梅村聡
梅村聡の発言262件(2023-02-06〜2026-03-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保険 (85)
医療 (85)
通報 (72)
年金 (61)
必要 (58)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 12 | 75 |
| 予算委員会 | 5 | 52 |
| 財政金融委員会 | 8 | 49 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 5 | 46 |
| 行政監視委員会 | 2 | 11 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 財務金融委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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これから医療法の法案の中でもこれは議論が出ますので、後ほどまたそれも厚労委員会でやりたいと思いますけれども、こういうことが課題としてあるんだということを指摘しておきたいと思います。
それから、もう一つは治療費の問題です。
美容医療を行って合併症が起こった、じゃ、そのときの合併症の治療の医療費はどうなるのか。これは、ルールとしては、保険証を持っていって、昼間、Aクリニックで治療、自由診療を受けて、その合併症で今日B病院にやってきたんだけれども、保険診療してくださいということができるのかどうか。私は、普通に考えたら、それは同じ疾患で自由診療と保険診療ですから混合診療になると思いますし、そもそも第三者行為による傷病に対して保険を使うということが本当にできるのかどうか。これは何が正しいのか、ちょっと説明をいただきたいと思います。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ですから、美容医療クリニックには、それをちゃんと患者さんに言っておく必要があるわけですね。ホームページにも書いておかなあかんわけです。自由診療ですから、合併症、副作用の治療も自由診療でやるんですよ、保険は使えないんですよということ、これをちゃんと説明義務があると思いますし、ホームページなんかでもきちんとこれを書いておかないと、国民は誰も分からないわけです。何か安いなと思って行って、合併症が出たら、その治療も全部自由診療で全額自費ですよということになりますから、是非このことも国民に知らせるべきじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、最後に、最近、直美と言われる、私も初めて聞いた言葉で、最初、ナオミと読んで何のことかと言われたんですけれども。直美、いわゆる初期研修が終わったドクターがそのまま……(発言する者あり)そうなんです、直接の直なんです、直接美容医療業界に行か
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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十年前だったら今の御答弁でも私はいいと思うんですけれども、やはりこれだけ広がってきている、そして、何よりも国民をやはり守っていかないといけないという観点からいえば、逆にオートノミーが本当に働いているのかなと私は思いますので、こういったことを、今日は幾つか論点を挙げましたけれども、厚労省にお伺いをいたしました。
最後、大臣、今、消費者センターにすごくたくさんの数の相談が増えてきている。その背景には、需要が増えたことに加えて、今申し上げたような、業界の中でまだまだ周知をされていないこと、整備をされていないこと、このことが、全部が悪いわけじゃありません、一部そういうところがあるがためにこういった状況になっているということを、今日、少し質疑の中で知られたかと思いますが、最後に、どういう取組をしていくべきなのか、大臣の所感をお伺いしたいと思います。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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全てが悪い美容医療クリニックではありませんので、しっかりやっているところがありながら、一部そういうところがあることにどう対応していくかが必要だと思いますので、引き続きお取組をよろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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日本維新の会の梅村聡です。
今日は、二月十八日の質問に引き続いて、同じテーマをもう少し具体的に掘り下げていきたいなというふうに思っております。
二月十八日に私は何の質問をしたかというと、今日も資料にお配りをしておりますけれども、高齢者施設への入所者紹介ビジネス、これはすなわち、高齢者の方を老人ホームに入所させるときに、値段がつけられて、手数料が老人ホームから払われて入所が行われている。当たり前かなと思う方もおられるかもしれませんし、私はそこで問題点を二つ指摘いたしました。
一つは、医療必要度の高い人ほど高い手数料が設定されている、要介護度が高い人ほど高い手数料が設定をされている。何でこんなことが起きるかというと、老人ホーム側に訪問看護や訪問介護のサービスがついていて、たくさん稼げる方にはたくさんの手数料を払う。これは非常に不適切ではないかということで、大臣も御答弁の中で、これは
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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私は地元が大阪なものでして、非常に高齢者施設が多い地域なので、逆に、私はしょっちゅうこのことを陳情を受けるんです。
それで、今おっしゃったように、しっかり指導していくということなんですが、これまで厚生労働省も、私は様々な手数料ビジネスということをずっと指摘をしてまいりました。
例えば、二〇一三年には、当時、老人ホームに往診、訪問診療に行くクリニックが、診察をさせてほしかったら老人ホームに売上げの、診療報酬の二割を払わないと診察させないよ、全国でそういうことが広がっていまして、私は、おかしいじゃないか、これは患者さんをお金で買っているのと一緒ですよねと言っていましたら、当初、厚生労働省は、民民の契約だから、そこに厚労省が口を出すことはできないという、これが最初の答弁というか答えだったんですけれども、これは明らかに経済誘導で患者さんを買っているじゃないかということで、実はこれは禁止され
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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今、〇・五%という数字が出ましたけれども、どこも利益率が一%いくかどうかの、そんな状況ですよ。そこで人材紹介料だけで〇・五%というと、私は、たった〇・五%じゃなくて、それだけあるのかと。しかも、患者さんを今度は入れるために、また手数料を払っているわけですよね。そうすると、ほぼそういった利益率が吹っ飛ぶぐらいの手数料が、もはやあちこちで広まってきている。
私、この質問をした後、地元で、皆さん、どんな感想があるかというと、そもそも、賃貸マンションとかに入るときの手数料、これは例えば、入居者から〇・五か月、家主から〇・五か月、片一方から取るなら一か月、上限があるでしょう、これは高齢者の方を紹介するわけですから、宅建業法でちゃんと取り締まるべきじゃないですかというお声が、やはりすごく感想としては多かったわけなんです。
二枚目の資料を見ていただけたらと思うんですけれども、実は、これは二〇一七
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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ですから、代理者ではなくて、老人ホーム側と入居者が直接交渉するのを紹介するだけだから、これはそれに当たらないんだ、宅建業法の対象には当てはまらないんだ、そういう御答弁だったと思いますが、結果としては、それによって手数料の上限に歯止めがかからない、どんな設定をされても誰も手を出せない。それで、やっと厚労大臣がこれはえらいことだということで老健局長の名前で通知を出したわけですけれども、だけれども、現実にはもう止めるものが何もない状態になってきているわけです。
経産省のこのリリースの中には、こういうことも書いてあります。これにより、これというのは、宅建業法の対象ではないよと。これにより、老人ホームの情報提供ビジネスに対する宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大につながることが期待されますと。
これは、経産省、どういうサービスが創出されたり拡大することが期待さ
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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そして今、利用者とか御家族がよりよいものを選べるようになるという御説明がありましたけれども、実は、今回のポイントは、高齢者、利用者は手数料を払っていないわけです。にもかかわらず、新たなサービスの創出及び拡大につながると。見事に花開いたわけですよ。診療報酬や介護報酬を満額稼ぐことによって手数料をお支払いして、見事にサービスは完成をしました。
だけれども、国の立場から見て、診療報酬、介護報酬は国民の社会保険料、税金ですよ。それを使って見事な新しいサービスが創出、拡大することを、さあ、どう考えるんですかという、ここが私は一番問題だと思っています。
国交省さんにもう一つお聞きしますけれども、現在の宅建業法による、例えば賃貸物件の場合、借主と貸主のそれぞれから受け取れる手数料の上限は賃料の〇・五か月分以内と定められておりまして、ただし、依頼者の承諾があれば、どちらかから、片一方から一か月以内
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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今のキーワードは、一つは消費者の保護である、それからもう一つは、公正中立をきちんと担保するためにこの上限規制を設けている、こういう御答弁だったと思います。
そうしますと、もう一度、高齢者施設への入居者紹介ビジネスに戻ってきますけれども、こっちの方は、現時点では、宅建業法と違って、免許制度は何もありません。それから、公平公正をきちんと規制する、そういった規制も何もありません。そしてまた、入居者と紹介業者に対して公正中立を担保する根拠法も、現時点では何もありません。でも、大臣は、とにかく指導はしたから、これで何とかうまくいくんじゃないかということを言われておりますけれども、宅建業法と比べるのが適切かどうか分かりませんけれども、少なくとも、きちんと公正中立を担保するためのやはり法規制というものは私は必要なんじゃないかという問題意識があるんですが、この点について大臣のお考えをお聞かせください。
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