笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えをいたします。
お尋ねの平成六年の政治資金規正法の一部を改正する法律附則の規定でございますが、まず、附則第九条では、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」と規定されております。また、第十条でございますが、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」と規定をされております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えをいたします。
複式簿記の導入ということでございますが、政治団体の会計帳簿や収支報告書につきましては、これらに記載すべき事項等が政治資金規正法で定められております。会計帳簿や収支報告書が、基本的に、先ほど委員お話がありましたけれども、現金の出入りを記載することで政治団体の政治資金の収支を国民に明らかにするという目的を有しておりますことから、政治団体の収支報告書等の記載に当たりましては、現金主義の考え方を原則としているということでございます。
この現金主義の考え方を大きく変えることになりますと、政党、政治団体の政治資金の会計の在り方や会計の変更に伴う政治団体の事務の関係、また、どのように政治団体の収支を国民の前に明らかにするか、あるいは国民に分かりやすいかといった点に密接に関連してくると考えられます。
お話しの複式簿記の導入につきましては、さきの常会におき
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-05 | 予算委員会 |
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○笠置政府参考人 国立国会図書館の調査ということでお答えを申し上げます。
企業・団体献金というお話でございましたが、調査によりますと、四か国を御紹介申し上げますが、イギリス、ドイツにおきましては企業・団体献金は可能でございます。アメリカやフランスにおきましては、企業・団体献金は禁止をされているものの、アメリカにおきましては、企業、労働組合等が政治活動委員会、PACを設立し、その役員等がそれを通じて寄附を行うことは可能でありまして、また、フランスにおきましては、これは現地の論文でございますが、団体を結成して企業から資金を集め、政党、政治団体に組織変更することで事実上可能となるといった論文の記述があったというふうに承知をしております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 総務省への届出ということでお答えをいたしますけれども、通告がございましたので確認をいたしましたところ、参議院立憲民主党という名称の政治団体の届出はございません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 一般論ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則といたしまして、政党、政治団体の支出に関して、その使途などについて特段の制限は設けられていないところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-18 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第二十二条の五におきまして、何人も、外国人、外国法人等から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされております。これは、我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止をする趣旨であると承知しております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
事前運動の禁止違反に関する公職選挙法の規定ということで御説明申し上げたいと思いますが、事前運動の禁止違反につきましては、公職選挙法第二百三十九条に罰則の規定が置かれております。すなわち、第百二十九条の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨が規定をされておりまして、この場合、実際にその違反行為を行った者が罰則の対象となるということでございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 二問いただきまして、まずは政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効でございます。
この虚偽記載につきましては、政治資金規正法二十五条一項、二十七条二項で定められておりまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとされております。この罰則に係る公訴時効期間でございますけれども、刑事訴訟法の規定によりまして五年とされております。
また、政策活動費の領収書が十年後に公開された場合、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合にどのように対応するのかというお尋ねでございますけれども、自民党提出の改正法案の附則第十四条におきまして、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を十年としている規定はございません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでございますけれども、それから三年ということになってございます。
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