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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 先ほどのやり取りの中で、政党支部から候補者個人への寄附ができるかというお話がございました。  現行法によりますと、二十一条の二第二項で、政党がする寄附、公職の候補者に対する、政治活動です、選挙運動に関する寄附は当然できますけれども、政治活動に関してする寄附につきましては、政党がする寄附というのは、支部も含めて適用しないということですので、できるということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-05-28 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法でございますが、昭和二十三年に成立、施行されております。
笠置隆範 参議院 2024-05-28 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 昭和二十三年に成立をいたしました政治資金規正法の制定経緯でございますが、第二次大戦後の不安定な社会経済情勢の中で政党の乱立と離合集散が激しく、このような群小政党の乱立とともに政治的腐敗行為が続出をしたため、昭和二十一年十月頃から群小政党の整理と腐敗行為の防止が政治的課題となってございました。  そのような状況の下で、連合国総司令部、GHQでございますが、GHQの意向を受けて、当時の内務省におきまして政党法の検討が進められ、国会においても議論が行われたところでございます。その後、GHQの方から腐敗行為の防止に関する法案といったものを先に検討するよう指示、意向が示されまして、国会において政治腐敗の防止を図るため政治資金の問題が取り上げられることになり、昭和二十三年一月、衆議院の特別委員会に政党並びに選挙に関する腐敗防止法案起草小委員会が設置をされ、政治腐敗防止に関
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笠置隆範 参議院 2024-05-28 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 昭和二十三年の政治資金規正法案の法案要旨の説明におきまして、この法律案は、政治活動に伴う資金の収支を公の機関に報告させ、もってこれらの資金の全貌を一般国民の前に公開する措置などによって成り立っており、題名、法律名でございますけど、題名はその内容に最もふさわしい意味合いから政治資金規正法案と名付けることといたしましたと説明をされていると承知をしております。  このように、政治資金の流れを国民の前に公開をし、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っておりますことから、法律の名称も、制限をするという意味の規制ではなく、正しく直すという意味での規正、キマサとされているものと理解をいたしております。
笠置隆範 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 お答えいたします。  国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。
笠置隆範 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○笠置政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど委員御紹介がございました公職選挙法第二百二十五条でございますけれども、選挙の自由妨害罪というのが規定をされております。同条第一号におきましては、選挙に関し、選挙人、公職の候補者、選挙運動者等に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき、同条第二号におきましては、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したときは、その行為をした者は四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとされております。  個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
笠置隆範 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○笠置政府参考人 個別の事案ということでございまして、あくまでも解釈というか一般ということでございますが、第二号で言います演説を妨害しというのは、一般的な解釈として、選挙のための演説が行われるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくなる等演説そのものに対して妨害行為をすることをいうものと解されております。
笠置隆範 参議院 2024-04-24 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お尋ねの収支報告書の訂正ということでございます。  これは、一旦提出された後の訂正だと、公表後の訂正ということでございますが、政治資金規正法上、特段の定めは明記されておりませんが、収支報告書の内容は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に基づいての訂正であるとの申出があった場合には訂正をしていただくという取扱いになってございます。  収支報告書の訂正について法上に特別の、特段の定めが明記されていないことから、具体的な訂正の方法につきましても特段の定めはございませんが、総務大臣届出の政治団体の収支報告書について申し上げますと、収支報告書の公表後に訂正の申出があった場合には、訂正箇所を二重線で抹消の上、会計責任者の訂正印の押印などの方法により訂正をしていただく取扱いとしております。  なお、一部の記載が修正液等で消去され、そのページがコピーをされた
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笠置隆範 参議院 2024-04-24 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、宏池政策研究会、志帥会、清和政策研究会、近未来政治研究会、平成研究会について確認をいたしましたところ、昨日四月二十三日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。  政治資金規正法第十七条におきまして、政治団体が解散したときは、その代表者及び会計責任者であった者は、解散の日から三十日以内に解散の旨及び解散年月日を届け出るとともに、解散の日現在で、収入、支出等に関する事項を記載した収支報告書を提出しなければならないとされております。  政治団体の解散につきましては、一義的に当該団体において判断されるべきものでございまして、政治資金規正法に従って届出等をいただくものでございます。
笠置隆範 参議院 2024-04-24 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第十九条の十三第一項の規定によりまして、国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときはあらかじめ登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないとされております。  お話しの収支報告書の訂正の際でございます。訂正につきましては、委員お話しのとおり、規正法上特段の定めは規定されておりませんで、訂正する際の政治資金監査に関する規定も設けられておりません。  政治資金適正化委員会におきましては、法上、訂正における政治資金監査の取扱いについて法上規定されていないということでございますが、収支報告書の訂正内容について自主的に受けることが適当であるというような見解が示されたところでございますが、今回の一連の訂正につきまして、政治資金監査といったものを添付したケースはございました。