戻る

笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
公職選挙法の百九十九条で特定寄附の禁止という規定がございまして、衆議院議員あるいは参議院議員の選挙に関して、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとされておりまして、同法第二百条第二項において、何人も、選挙に関し、百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されております。  その寄附が選挙に関する寄附であれば、これらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ、制限されるものではないと。
笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。  その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。  その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。  このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。  今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送
全文表示
笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
収支報告書のデータベース化ということでございます。現在の検討状況等のお尋ねでございますが、昨年六月の通常国会と十二月の臨時国会で成立いたしました政治資金規正法の一部を改正する法律等におきまして、政党本部、政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書について令和九年の一月一日以降オンライン提出が義務化をされるとともに、これらの団体からオンライン提出された情報をデータベースを用いて公表することとされました。このデータベースの構築につきましては、六月ではなくて十二月、二か月ほど前の十二月の臨時国会で成立したものでございます。  これによりまして、改正法の規定によりまして、令和八年定期公表分以降の収支報告書に係る情報につきまして、令和十年四月一日までにデータベースの提供を開始するということが法律で定められてございます。  現在、総務省におきましては、こうした改正法の規定や国会審議における提
全文表示
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
お答えをいたします。  選挙運動用のポスターでございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターにつきましては、掲示責任者の氏名の記載といったような法的記載事項を記載する必要がございますけれども、先ほど委員もおっしゃられましたが、記載内容自体を直接制限する規定はございません。  ただ、他の候補者の選挙運動を行ったような場合、あるいは虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象になりますし、また、他の法令、公職選挙法以外の法令に触れる場合には、それぞれその法令の処罰の対象となるというものでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
品位保持規定でございますが、こちらにつきましては、品位保持とは何かというのは、結局、候補者に求めているものでございますけれども、実際にそれがどうかというのは実は難しいということで、罰則までは設けられていない。ただ、その中で、構成要件が分かりやすい営業広告について罰則を設けたということでございます。  現実に、裁判の中で、品位保持がないんじゃないかということで政見放送の内容や音声が削除されたケースというのが、裁判になったのが二件ほどございまして、一件は、身体障害者に対する差別用語をしゃべったという部分について、その部分の音声を消して流した。消された方の側が損害賠償請求をした際に、最終的に、最高裁の方で、NHK及び国が勝訴した。消したことについては損害に当たらないということでございます。  あともう一件が、これは平成二十八年ですけれども、卑わいな言葉を連呼するといったようなことで、その部分
全文表示
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろうかというふうには思っております。
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。  個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。  収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。  そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載
全文表示
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。