金子恵美
金子恵美の発言298件(2023-02-09〜2025-05-30)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 農林水産委員会 | 18 | 198 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 3 | 30 |
| 予算委員会 | 3 | 22 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 20 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 11 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○金子(恵)委員 ありがとうございます。明確に、虫食い状態で避難指示解除することはないということでしたので、しっかりと地元自治体そして住民の皆さんと心合わせをしながらそのような対応をしていただきたいと思います。これはとても重要な部分だと思っています。ありがとうございます。
次に、大臣にお伺いしたいんですが、二月七日の記者会見で表現されました、今回の新しい区域についてなんですけれども、最後の位置づけという形であるというふうにおっしゃった、この件です。今回の拠点外の特定帰還居住区域が、大臣の言葉によりますと最後の位置づけ、最後のスキームということでよろしいんでしょうか。
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○金子(恵)委員 そこにいらっしゃった記者さんの質問に対して答える形でこの言葉を繰り返しおっしゃったということなんだと思うんですが、確認をしなくてはいけないのは、私は、特定復興再生拠点区域があって、今回の特定帰還居住区域、この二つ目ができます。帰還困難区域は、二〇二〇年代をかけてしっかりと解除に向けて頑張っていくわけですよね。ですから、最後のスキームだというふうなことを記者さんの問いかけに対して認めるような形になりますと、特定帰還居住区域を設定して、これをどんどん広げていって帰還困難区域を全部解除して終わりというふうに理解されてもおかしくないと思うんです。私はそのように理解しました。
大臣の言葉というのはとても重大なものなので、もし誤解であるということであれば、そこは私は確認をさせていただきたいと思います。そういうことであれば、この二つ目の区域ができて、もしかすると今後は別な区域の設定
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○金子(恵)委員 ありがとうございます。帰還を希望している方に応えるということで、しっかりと環境整備をしていくためなんだ、その意気込みを語ったということについてはよく分かりました。
ただ、一方で、私が確認をさせていただきたいところは、まず復興拠点があります、それ以外のところで今回の特定帰還居住区域がつくられます、それで終わりなのかどうかということです。その区域に含まれないところ、今回だって、大熊町で一区域、双葉町で二つの区域が予定されているだけなわけです。先ほど申し上げましたように、帰還困難区域の九二%が復興拠点区域外なんです。ですから、面的に広く、これからどのように解除に向けて整備をしていくかということが大きな課題になっている中で、最後のスキームでいいのか、それともほかに何か残されている手法があるのかどうかということを私はお伺いしたかったところであります。
次に、問い五になってし
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○金子(恵)委員 ありがとうございました。
特定帰還居住区域の設定に当たっては、一体的な日常生活圏を構成していたことという要件、第十七条の九第一項第二号、一体的な日常生活圏を構成していたことというのがあります。それ以外にも、線量の話、計画的かつ効率的な公共施設等の整備ができること、拠点区域と一体的に復興、再生ができることということで、十七条の九第一項第一号から第四号に要件があるわけなんです。そこで、一体的な日常生活圏というのを私は幅広く柔軟に見ていくべきだと思っているんですけれども、そこを伺いたい。
まず、一体的な日常生活圏とは何かということ。それから、帰還意向確認調査をしたところ、帰還意向のある方のうち、例えば大熊町では営農意向がある方というのは五七%に上る、そして双葉町では六五%の方が営農意向があるわけなんです。ですので、営農再開を希望する場合、農地というのは一体的な日常生活圏
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○金子(恵)委員 ありがとうございます。とにかく、しっかりと柔軟な対応をお願いしたいと思います。
時間が来ましたので最後になってしまうんですけれども、帰還については、今回、特定帰還居住区域というのが設定された場合でも二地域での居住を認めるということでよろしいかと思います。先ほど来答弁があったと認識をしています。
様々な形で多様な帰還の在り方を認めていくべきだと思いますし、そういうことをもっと、全面的に帰還というものはこういうものだということを避難されている方々に伝えていくということが私はすごく大切なんだと思います。それぞれお一人お一人の帰還に対する考え方、あるいは、避難を継続したい、そういう意思というものを尊重することも大切ですし、そういった中でもふるさとをしっかりと守りながら戻していく、そういう姿勢を政府として是非お見せいただきたいと思いますので、最後に一言いただければと思います
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○金子(恵)委員 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○金子(恵)委員 立憲民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。
今回のクリーンウッド法、制定時というのは議員立法でございました。様々な意見の交換があったというふうに覚えております。その中で、もちろん、これを規制法にしようという考え方もあれば、いや、そうではなくて、合法のものを利用そして促進するんだということで、そういう考え方もあり、そして最終的には、折り合った形で、与野党協議がされて、合法な木材の流通及び利用の促進法として存在しているということでございます。
そして、当時、委員長提案で成立いたしましたので、その中身についてしっかりと発信する、そういう機会ももしかすると十分ではなかったかもしれないというふうにも思っておりまして、しかし、一方で、制定時の附則の検討条項が政府に検討を求めていたということもありまして、今回の改正になっているというふうに認識をさせていただいて
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○金子(恵)委員 ありがとうございます。
今、御決意もいただいたというふうに思いますし、いい機会だということでありますけれども、しっかりと発信をしていただきたいというその一方で、もちろんEU等は新しい規制の中で、例えば合法性プラス持続可能性のデューデリジェンスということで、特に商品等にも扱う製品が森林破壊に由来していないということをしっかりと確認するような仕組みというものも言っているわけなんですね。
ですから、かなりどんどん他国では前進しているという状況の中で、まだまだ規制という考え方は入っていない私たちのこの法律でありますので、それが本当にどこまで実効性があるものとして動くのか、そこについては懸念が残っています。
国際的に協力体制をしていくということで、更なる前進をしていかなくてはいけないというふうに思いますし、今回、本当に、広島サミットの議長国ということでありますので、しっ
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○金子(恵)委員 ありがとうございます。
なぜ「木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認」という内容になったかということだと思うんですね。これは、つまりは、黒でない蓋然性が高いことの確認をする、黒でないことにはグレーが含まれるわけですから、黒でない蓋然性が高いことにもグレーが含まれるだろうということで、グレーゾーンが残ってしまうだろうということだというふうに思うんですね。
ですから、幾ら確認を義務化したとしても、やはりどうしても、全体の、合法性というもの自体の中身が緩くなってしまうということについては、今、大臣も、そこの部分については余り明確にお答えいただいていない。もちろん、努力義務が義務化されたとか、そういうところで厳しくはなっている部分はあるにしても、中身の確認をする内容が緩くなっている可能性があるという指摘を私はさせていただいているんですが
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| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○金子(恵)委員 時間が余りないので、先ほどから確認の義務づけ等というふうなこともおっしゃっていただいて、それで厳しくなっているというようなこともおっしゃっていただいていますので、ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、合法性の確認は法律上の義務となります、六条の一項では。指導助言や勧告の規定では、合法性の確認義務に違反した場合が対象となっていない、そういう事実もあります。これによって、命令や罰則の対象からも、合法性の確認義務に違反した場合が外れることになります。
法律の実効性を高めるためには、合法性の確認義務の違反に対して、直接的に指導助言、勧告、公表、命令、罰則という一連の措置を講じられるようにする必要があるのではないかというふうに思いますが、そこはいかがでしょうか。
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