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佐々木さやか

佐々木さやかの発言594件(2023-01-26〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 重要 (64) さやか (58) 佐々木 (58) 消費 (57) お願い (55)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 法制審での結論が出れば、基本的にはそれに合わせて速やかに恐らく変えてくださるんだろうと、そういう御答弁だったのかなと思います。  この年金分割の申請期間を過ぎてしまって年金分割が利用できなくなったという例については、私も実際に御相談を受けたことがございました。基本的に、弁護士が付いて裁判所を利用するなどして離婚が成立した場合には、弁護士が付いていれば大体手続はしますし、裁判所が関係していればそれについての書類をもらったりとかして、基本的には注意喚起されるかなとは思うんですけれども、日本の場合は協議離婚が圧倒的多数でありますので、やはりそういった当事者にとってみれば、こういった手続を余り知らなくて、ましてやその二年間にしなければ一切その後救済されないということまで知らなくて申請ができないというケースは私はあるんだろうというふうに思います。  特に、一切その後救済されない
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 今おっしゃっていただいた、やはりこの夫婦間の年金の格差というようなものが非常に大きい、そして、特にその高齢期の女性の貧困の問題というものがございまして、それに資する形での活用が期待されるわけであります。  六十五歳以上の単身高齢女性というのが最も、ほかの年代、性別の中で貧困率が高いというふうに言われております。この単身高齢女性の中には、もちろん離婚された方もいれば、そうじゃない、未婚といいますか、結婚歴のない方もいらっしゃると思いますけれども、やっぱりこの高齢の単身女性の貧困の問題というのは国全体として非常に重要な課題なわけであります。  実際に、このコロナ禍もそうです、単身の女性の方々が非常に大変な状況に陥ったということで、そうした方々への国の支援ということもされたわけですけれども、そういったことを考えても、そうした支援ももちろん重要ですけれども、年金という形で、例
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 事前にレクでお聞きしたのでは、これ、二〇〇七年、平成十九年度に始まっているんですけれども、その当初は八千件とか、その翌年は一万件ちょっとというような数からだんだん増えてはきて、そして直近の令和三年度では三万四千百三十五件、その前、少し遡ると大体三万件弱、二万六千件とか三万件程度なんですね。もちろん、制度開始から十五年ちょっとたって徐々に認知されている部分もあるのかもしれませんが、この経年で見ますと、正直そこまで増えていないという状況にあります。  これに対して、離婚件数というのは年間何件あるんでしょうか、法務省さん。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  大体年間二十万件ぐらい離婚があるんですね。二十万件ぐらい離婚があるんだけれども、年金分割の利用というのは先ほど申し上げたように三万件程度ということは、離婚のうち十件に一件、まあもうちょっとですかね、ぐらいの割合でしかこの年金分割という制度は利用されていないんですね。約十件に一件、もちろん中には自営業で国民年金だけという方もいらっしゃいます。厚生年金の加入記録が分割の対象になりますので、厚生年金に加入していない場合は利用はされないわけですけれども、とはいえ、離婚件数のというか、十件に一件しか厚生年金に加入していないということはないと思いますので、やっぱりこの活用が私は十分ではないのではないかなという問題意識を持っております。  その参考にさせていただくのにちょっと厚労省さんにお聞きしますけれども、公的年金の被保険者数における厚生年金の加入者割合
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  じゃ、公的年金に加入していらっしゃる方のうち、大体六七%が厚生年金だということですね。もちろん、これも男女別ではないですし、既婚か未婚かも分けられていない全体の数ですので、もちろん直ちにこの数字をもって結論付けるわけにはいきませんけれども、とはいえ、大体やっぱり六割、七割の方が厚生年金に入っていらっしゃるにもかかわらず、離婚件数の十件に一件とかそれぐらいしか年金制度、年金分割の制度が利用されていないと。本来は対象になるのは今の割合ぐらい、離婚件数の中でも六割、七割の方が本来は年金分割の制度を利用できるんじゃないかと、なのに十件に一件ぐらいしか利用されていないんじゃないかなというふうに私は思っています。  この辺の数字というのは、正直、厚労省さん、法務省さんもきちんと恐らく調査とか研究はされていないんだと思うんですね。ですので、私が申し上げたい
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  近年では、その請求書自体を窓口で配っていただいているということでありました。  ただ、やっぱり、そうですね、なかなかそこからどれぐらい活用いただいているのかなという疑問はありますし、ただ、離婚をすると基本的には名字が変わるという方が多いわけなので、その際には、多分その年金手続、年金に関する、国民年金もそうですし、届出というのを多分するんじゃないかと思うんですね、氏名の変更とかということ。  ですから、恐らく必ず、そういったことをしないという人は比較的少ないんじゃないかなと想像するので、そういった形で、例えば年金事務所に手続のアクセスがあった場合に、窓口もやっていらっしゃるというふうにお話ありましたけれども、氏名とか住所の変更届の際にこういった年金分割の制度ということも申請してくださいということでお話をいただくとか、もう必要な手続として基本的
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  今回の刑訴法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。  今日は、犯罪被害者等の情報の保護に関することについて幾つかお聞きをしようというふうに思います。  今日も、ほかの委員の先生方から問題提起が様々ございました。私も、やはりこの被害者の保護ということと、そして被告人の若しくは被疑者の防御の利益、やはりこれを、両方をバランスを取るということが非常に重要であろうというふうに思っております。  被告人、被疑者の防御というのは非常に重要なものでありまして、中にはやはり無罪というような事件もありますし、そうした身の潔白を証明をしていくという中で、非常に重く配慮、重要視しなければならない利益なわけです。  ただ、他方で、やはり今までの日本の刑事司法手続、捜査手続というのは、この被害者の方々を余り当事者視しない
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  おっしゃっていただいたように、被害者の保護という、被害者の情報の保護という観点からも、今の現行の制度、運用状況では必ずしも十分でない場合もあったと。そして、やはり法律の制度ではありませんので、やはり個々の場面場面によってどうなるか分からないという不安定さがあったと。それは反面、大臣からもおっしゃっていただいたように、被告人、被疑者の防御の利益という観点からも、おっしゃるとおり、やはり、こういう場合にはこう、こういう場合にはこうというふうに法律できちんと明確化していくということ、それは非常に重要だというふうに思います。  ですので、そういった今回のここの当該箇所に関する改正の趣旨というのは、私が冒頭申し上げた、こういった被害者の情報の保護ということと、そして被疑者、被告人の防御の利益ということのバランスを取ろうと、かつ、しっかりと両方の部分を実
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 その辺りは個別の判断ということですので、何というんですかね、先ほど申し上げたような被疑者、被告人の防御の利益というところからすると、必ずしもこの法律上の要件としては明確ではないですので、今後の成立した場合の運用の中で、やはりある程度この予測可能性ですとかそういったところを裁判所にも考えていただければなというふうに思います、あと警察庁ですね。  そういったものが個人特定事項として想定をされるということでありますけれども、この個人特定事項が秘匿されるケースとして想定をされておりますのが、一つは性犯罪関係の事件であります。  それだけにとどまらず、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより、被害者等、これは被害者のみならず、被害者が死亡している場合などにはその配偶者ですとか御家族も対象になるそうですけれども、こういった方々の名
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  痴漢事件は性犯罪に該当するというふうに思いますけれども、迷惑防止条例違反ということで、この具体例、刑法犯として挙げていただいている事件には該当しませんので、個々にカバーされるということでありました。それから、暴力団関係者による事件で報復のおそれがあると、そういった場合にも、確かに社会生活の平穏ですとか、それから身体、財産への危害、こういったことも懸念されるということで、ある程度類型化できるのかなと思います。  やはり、先ほど申し上げたとおり、被告人、被疑者の防御の利益というものも重要なものでありますので、今御答弁いただいたようなケースというのが一つの今後の運用の指針になればなというふうに私も思います。  個別のそのほかの状況については、やはり最終的には裁判所の判断というもの又は検察官の判断というものもあるかと思いますけれども、それに当たって
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