田中明彦
田中明彦の発言71件(2023-04-12〜2026-05-22)を収録。主な登壇先は外務委員会, 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 独立行政法人国際協力機構理事長
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外務委員会 | 2 | 17 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 3 | 14 |
| 法務委員会 | 1 | 14 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 10 |
| 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 | 3 | 8 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
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私どもが調査した限りでは、この情報漏えいについて、私どもはこれが全てであるというふうに評価しておりますが、その点についても、検証委員会で私どもからの情報を全て出した上で御評価いただければいいと私どもとしては思っております。
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
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調査委員会につきましては、二〇二四年十一月八日に設置するということを発表しております。
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
この問題についてJICAとして内部で調査を開始したのは、二〇二三年の初めでございます。そして、処分は二〇二三年五月に行い、そして公表は二〇二四年七月でございます。その後、十一月に検証委員会を設置させていただいたということになります。
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
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JICAとして、この職員に対する処分の公表を行ったのは二〇二四年の七月でございます。その時点でJICAとしての調査は全て終わっておりますし、実際、処分は二〇二三年五月なので、五月に行った処分に相当する事実は、私どもはつかんでおります。
ただ、二〇二三年の五月以降、その職員と、これは職員が内部で行ったことをベースにして私どもは処分は決めておるんですけれども、漏えい先の企業というものが存在しますので、漏えい先の企業の側でどういうような状況であったのかというのを私どもは慎重に調べるということが必要だというふうに判断いたしました。そういうこともありまして、漏えい先の企業への私どもの調査に影響を与えないというような判断から、公表に相当時間がかかったということでございます。
それで、検証委員会をつくるということについては、私どもが公表した後、報道がありまして、それで、国民の皆様にも大変な心配を
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
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JICAといたしましては、そもそもこのような情報漏えい、これは全くのルール違反でございますので、それが分かった時点で直ちに処分をしなければいけないというふうに判断し、懲戒措置を行ったものでございます。
それについては、JICAとしては全力を尽くして調査をしたわけですけれども、更になお一層、そのJICAの行った調査自体が適切であったかどうか、そしてそれをどういうふうに公表するかということについても、その公表の仕方も含めて適切であったかどうか。
これは、私どもとして難しいのは、処分をした人間の人権といいましょうか、プライバシーというものがございますので、そのプライバシーを侵さない形でしかJICAとしては公表できないわけでございます。それを、検証委員会、第三者から成る方々に中を全部見てもらって、JICAが行った調査が適切であったか、そして、JICAがそれを公表するに当たって、時間的な軸も
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-26 | 外務委員会 |
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今、西園先生がおっしゃったように、本当に公的資金が必要であるかどうかということの判断は大変重要な課題だと思っております。
どのように行うかといいますと、債券取得や信用保証をまず実施するに当たっては、まず、そもそも対象事業に開発効果があるということが認められないと、そもそもJICAのやる開発協力ではなくなってしまいますので、開発効果があるということ、それから、既存の民間、民有機関の支援では対応できないということを前提にして、JICAの強みを生かすことができる案件を選定する、そういうつもりでおります。
ですから、公的資金の投入に見合う追加的な成果を確保するという観点で実施してまいりたいと思います。
例えば、開発途上国企業の債券の取得ということにしましては、これまで起債実績がなくて債券市場で知られていないといったような事情も勘案して、民間のみで起債ができるかというようなことから判断し
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-30 | 法務委員会 |
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○参考人(田中明彦君) 独立行政法人国際協力機構、JICAで理事長を務めております田中明彦と申します。
本日は、このJICAの理事長ということではなく田中個人ということで、参考人として意見を陳述する機会をいただき、感謝申し上げます。
私は、長く国際政治、国際関係を専門として大学教員を務めてまいり、研究、教育に携わってまいりましたけれども、二〇一二年から一五年までJICAの理事長を務めさせていただき、それからその後、学界に戻りまして、また二〇二二年から再びJICAの理事長を今務めさせておるところでございます。
私は、先般、今回の問題というか案件に関連して、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下に設置されました外国人との共生社会の実現のための有識者会議というものにおいて座長を務めさせていただき、そして、今般、技能実習制度の見直しに当たり、同じく関係閣僚会議の下に設置された技
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-30 | 法務委員会 |
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○参考人(田中明彦君) どうもありがとうございました。
今回の有識者会議で提言させていただいた背景には、やはり直近の問題の人手不足ということもあるけれども、長期的に日本が持続的、持続可能な形で経済発展を遂げ、社会的な繁栄を遂げるためにどうするかということが重要だというふうに私としては考えて議論に参加してまいりました。
やはり、法制度というものを、というのはかなり長期にわたって影響出ますので、これまでのその技能実習制度というものを変えていかないと、中長期にわたって日本に行って暮らしてみたい、働いてみたいという人を確保し続けるのが困難になるんじゃないかというふうに思っております。今回は技能実習制度を発展的に解消するという形で政府方針では進められておりますが、私の個人的な観点でいえば、解消というのは、技能実習制度というのを変えていく。私、中間報告のときに記者会見では、技能実習制度を廃止し
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-30 | 法務委員会 |
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○参考人(田中明彦君) 結局のところは、外国人受入れに関する、私ども全てが外国人の人権に配慮し、それから活力あって、共に闘っていこうというその意識を共有化させていくということが非常に重要だと思います。
その点について、やはり、具体的に受入れ機関についてどういう御理解をいただくかということでいえば、今回の提言でいえば、この受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限とか、それからこの監理支援機関の役割、ここのところをより適正なものにしていく必要があるというふうに思っております。その監理支援機関、そしてこの監理支援機関を指導する育成就労機構、この役割というのが非常に重要になってきておりますので、先ほど申し上げたように、この本法案を実施していく過程では、この監理支援機関に対する外部監査人の設置等をしっかりと進めるとともに、育成就労機関のその活動をよりうまく実施できるような形の人材
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| 田中明彦 |
役職 :独立行政法人国際協力機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-30 | 法務委員会 |
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○参考人(田中明彦君) 有識者会議は、技能実習制度と特定技能制度のその在り方について議論をするということでございましたから、永住者の在留資格の取消しについては、その有識者会議のマンデートの中には入っていないということで議論はしておりません。
その後、国会に法案として提出する過程で、入管庁、法務省からは、私に対しては、この技能実習制度と特定技能制度の在り方を変える法律の中に永住者の在留資格の適正化についての項目も入れたいというふうな御説明がございました。そのときのその御説明からすれば、これまでも永住者の資格についての適正化については法務省でも検討されてきたんだと思いますけれども、今回の育成就労制度の導入によって育成就労特定技能一、特定技能二で家族帯同もできてということになると、長期的にいえば永住者の方が増えるということが想定されると。その中で、この永住者についての法的な考え方を整理して、
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