浅川義治
浅川義治の発言174件(2023-02-20〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は安全保障委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
浅川 (108)
防衛 (65)
とき (54)
日本 (52)
情報 (44)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 安全保障委員会 | 8 | 111 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 19 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 15 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 財務金融委員会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 多分、それは今、浜田大臣だからうまく回っているんだと思うんですけれども、もし大臣が替わったときに組織が暴走しかねない。そのために、やはり、大臣決裁、政務の人間が決裁しておいて確認しておくということは私は大事じゃないかなと思うんですが。
そもそも外務省ではそういう判断基準の文書がないということなんですけれども、それはどうしてそういう文書を作られていないんでしょうか、外務省の方では。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 必要に応じた判断をするという基準はどこかに書かれているんですか、そうしましたら。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 つまり、必要であるかどうかを判断するのは誰になるんですか、そうしますと。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 必要なところまでの決裁、決裁者が誰であるかというのを決めるのは誰なんですか、そうしたら。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 だから、事の内容が軽微であるかどうかというのはどういうふうな基準で判断するかなんですよ。
私、昔銀行に勤めていたときに、例えば融資の決裁で、金額で支店長の決裁とか本部の決裁とか、明確になっているわけですよ。事務マニュアルがもう机の両端に行くぐらいまであって、それを銀行員というのはよく読み込んで判断を下すんですね、分からないときは上司に聞くとか。
外務省の場合には、その必要かどうかというのは、そのセクションの担当者が決めるんですか、それとも係長が決めるんですか、課長が決めるんですか。必要に応じてと、誰が決めるかというのが書かれたものがないんですよね。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 つまり、起案者が上席に上げて、その上席が、私の判断でいいと思ったら、例えば係長なり課長の判断でできるということなんですか。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 防衛省の場合には、今回の、スクランブル事案ではあるんですけれども、一応、事務次官通達という、形上あるわけですよ。それに照らし合わせて担当者が、担当者というか課長かもしれませんけれども、やっているわけですよね。
でも、防衛省の場合には、そういう公表するかしないかの判断の、事務次官通達みたいな指針とか、そういうのは本当にないんですか。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 あっ、外務省、ごめんなさい。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 外務省も林大臣であれば大丈夫だとは思っております。
林大臣はここでもうお時間。大丈夫です。
|
||||
| 浅川義治 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
|
○浅川委員 外務省のチャーター機の件について、限られた範囲での公表ということだったので、それは、では判断基準はどうなのかというところがちょうど今回のスクランブルの件と一致していたのでちょっとお伺いしたんですけれども。
私は、確かに、政治的な判断が必要なものは当然決裁に上がっていると思うんですね。ただ、政治的な判断が必要とされるべきものが政務官とか副大臣とか大臣に上がっていなくて、後から事が問題になるというようなことは絶対避けるべきだと思っております。
事この事実関係が、あったにもかかわらずなかったとか、なかったにもかかわらずあったとかということになると、後々また時間を取ることになりますので、そこの点については、防衛省さんも外務省さんも、是非気をつけていただきたいなと思います。
ちょっと戻りますけれども、昨日の大和参考人の答弁の中で、「防衛省・自衛隊としては、警戒監視あるいは対領
全文表示
|
||||