永岡桂子
永岡桂子の発言1124件(2023-02-13〜2023-06-13)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 文部科学大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 14 | 427 |
| 文教科学委員会 | 13 | 358 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 116 |
| 予算委員会 | 20 | 111 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 55 |
| 決算委員会 | 4 | 35 |
| 本会議 | 8 | 15 |
| 決算行政監視委員会 | 3 | 6 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 ウィニー事件につきましては、これは、私、「Winny」の映画は拝見はさせていただいておりませんが、調べましたところ、ウィニー事件につきましては、ファイル共有ソフトをインターネット上で公開していたものが、ソフトの利用者による著作権侵害を幇助したとして刑事責任を問われたものの、無罪となった事件であると承知をしております。
この事案は、様々な受け止め方というものがあると思います。私自身も一概に評価をすることは難しいなとは思いますが、はっと思いついたのが、ダイナマイトを開発した彼のことですね、ちょっと思いました。いいことにも使えるし、しかしながら、それが、いいことではない、悪にも使える、そういうことでございます。
いずれにいたしましても、今後も、技術の発展の動向を注視しながら、社会の要請に応えるべく適切に対応していくということでございます。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 先生おっしゃいますような、映画等、文化芸術の各分野の振興、発展のためには、その担い手であります芸術家などの方々が本当に安心して活動に従事することができるということが重要だと思っております。
しかしながら、芸術家などの方々が発注者との関係で弱い立場に置かれている状況というのも生じております。そのために、こうした状況を改善するために、関係者間での協議、そして交渉しやすい環境を整備していくことが重要でございまして、文化庁ではガイドラインの公表や研修会の実施などの取組を進めてまいりました。
こうした中で、政府全体として、フリーランスの取引適正化のための法整備が進められているところでございまして、これはこれまでの文化庁の取組を後押ししてくれるものと期待をしております。
文部科学省といたしましては、今後とも引き続きまして、関係府省庁と連携をして、芸術家の方が活動をしやすい、
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 森山先生おっしゃいますこと、大変重要な視点であると思っております。
学校というのは様々な学びを得られる場所でございますが、不登校は誰にでも起き得る、そういうことでございます。
今回のプランは、不登校の児童生徒の数をゼロにするということを目標としているわけではないんです。やはり重要なことは、仮に不登校になっても、そういう子供たち、小中高等学校を通じて、学びたいと思ったときに多様な学びにつながること、その子がつながること、これができる受皿を整備することだと考えております。
このため、今回のプランを通じまして、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにするということ、これを目指していきたいと考えております。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 ここのところでは、やはり大変な物価の高騰が騒がれております。そのために、これは政府の方で対応をさせていただきましたけれども、地方創生臨時交付金、これで給食費の、両親の方々の負担の軽減に使ってほしいということがございましたので、そういうこともあり、保護者の負担の軽減策ということでお話をさせていただきました。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 インターネット上の海賊版サイトによる被害というのは、依然として後を絶っておりませんで、本当に深刻な状況であると、これは大変憂慮しております。
今般の規定の整備によりまして、被害者によります損害の立証負担が軽減されて、そして、認定される賠償額が高まり得る可能性、そういうことが期待できます。それと、いわゆる侵害し得ということの防止や、また将来の侵害の防止につながるもの、そういうふうにも考えております。
また、海外におけます対策状況を見ますと、海賊版コンテンツの削減のための差止め請求などが多く見られまして、権利者自身による権利の行使が重要となってまいります。
こうしたことから、文部科学省では、クリエーターを含めました著作権者の権利行使を支援するために、著作権の侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、弁護士によります無料の相談窓口を開設いたしました。さ
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
著作権者の意思につきましては、著作物ですとかその周辺、また、著作権者やプラットフォームの公式のウェブサイト、またSNSのプロフィール、それから、先生先ほどおっしゃっていましたけれども、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定をしております。
また、文化庁の長官が裁定をした場合には、インターネットの利用その他の適切な方法によりまして、裁定をした旨のほか、著作権者名など著作物の特定に必要な情報を公表することとしております。
こうした意思表示ですとか公表の方法の周知を含めまして、新たな裁定制度の施行までの間、分かりやすく、本制度を利用する際の手順、手続をまとめた資料ですとかSNSなどを活用いたしまして、しっかりと丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
デジタル化やSNSなどの普及によりまして、誰もが著作物を創造できますし、また発信ができます、そして利用もできる、そういう時代になりました。
そんな中で、著作権制度については、やはり、正しい理解が広がって、そして、著作権の保護と著作物の適切な利用が進むということが大変重要なわけですよね。このために、利用者だけではなくて、個々のクリエーターや著作権者に対しまして、制度を改正した機会などを捉えて、これを分かりやすく説明を行いまして、そして著作権の普及啓発に努めているところではございます。
お尋ねにありました今後の著作権法のあるべき姿につきましては、こうした取組を通じまして、著作権法を国民にとって身近で親しみやすいものとするとともに、著作権の保護とは、公正な利用を図って、そして文化の発展に寄与することが重要、そういうことである、そういうふうにも考え
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 やはり、先生おっしゃいますように、日本のアニメというのは、外国に住んでいらっしゃる方々にとって、本当に憧れであるという方もいらっしゃいますし、その日本のアニメを見て、大変日本に興味を持って、そして、留学したいとか、やはり日本に住みたい、旅行したい、そういう方々も大変多うございます。
そんな中で、昨今のグローバル化を踏まえまして、我が国の伝統文化ですとか、また、アニメなどのポップカルチャーなど、我が国の強みとされております文化芸術を広く国際発信をいたしまして、グローバル展開を効果的、そして戦略的に進めることが重要だと思っております。
このため、文化庁では、国際共同制作を含めましたアニメーション等の映画制作への支援ですとか、日本映画の海外映画祭への出品の支援などに取り組むとともに、アート、ポップミュージックなどのコンテンツにつきまして、官民で連携したグローバル展開の推進
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 今の御提案、なかなかいい取組だと感じております。こういうことも含めまして、やはり、これから文化庁の方でしっかりと検討させていただきます。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
今回の新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴います権利者の収益を確保して、そして新たな創作につなげるというコンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。
また、新たな裁定制度と現行の裁定制度は、要件、効果を比較すると、異なる点があります。
要件につきましては、新たな裁定制度では、利用の可否や条件など、著作権者の意思が確認できない、そういう場合を対象としておりますが、現行の裁定制度は、より要件が厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりする場合としております。
効果につきましては、新たな裁定制度では、文化庁長官の裁定によりまして時限的な利用を認めることとしておりますが、現行の裁定制度では、利用の期間の制限がなくて、そして著作権者が見つかっても
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