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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) もちろん、総理大臣は全ての内閣の業務について総合調整の権限を持っておりますから、当然、総理大臣がそういう形で総合調整を発揮するということもありますし、また、統括庁の方は、常日頃から、今とは違って平時から業務を行っておりまして、有事に際してどういう対応をするのかということを平時からしっかりと、厚生労働省感染部、そして今度新しいできる日本版CDCとも連携を取りながら常日頃連絡をしておりますので、法律上の手続の問題はともかくとしても、そういう意味での両者の一体的な連絡、そういうことは担保されている仕組みになっております。
後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 先ほどからおっしゃるように、有事の定義については、これは基本的には政府対策本部が設置されたときが有事になります。  先ほど申し上げているように、特措法十四条におきましては、新型インフルエンザ等が発生したと認められるときは、厚生労働大臣が内閣総理大臣に対してその発生の状況や病状の程度等を報告をいたします。その上で、第十五条において、当該報告のあったときは、内閣総理大臣は、病状の程度が季節性インフルエンザと比べておおむね同程度以下であると認められる場合を除いて設置するということになっておりますので、この設置については、もちろんこういう手続に従って内閣総理大臣が決定をするということであります。  決定をするのは内閣総理大臣でありますので、病状の発生の状況、あるいは病状の程度、そうした厚生労働大臣の専門的報告に基づいて内閣総理大臣が決定するということです。
後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁においては、平時、有事それぞれについて司令塔機能がしっかりと発揮されるように、平時については、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練の実施、各省庁等の準備状況のチェック、改善といった有事への備えに係る業務に必要な定員として三十八人を確保する、有事には、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括し、政府全体を俯瞰して総合的な感染症危機対応を行うため、定員百一人の専従職員で対応するということでございまして、この中には、医療のみならず、経済学、データ分析、そして危機管理、広報、デジタル、そうした関連の専門的知見を活用できる、そういう職員を体制としてはしっかりと統括庁の中で任命をしていきたいと思いますし、また、多様な専門的知見を活用できるように、しっかりと長期的な視点に立っても、そうした職員も育てながら統括庁を運営していくというふうに考えています
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 平時においても、有事に対応できるように恒久的な組織を置いて、有事が起きたときにきちんと動ける体制をつくっておくということが、そして、感染の初期段階からしっかりと対応ができるそういう組織をつくっておく、また有事に際して、どういう二百人をリストアップして、そして一挙に体制が組めるようにしておくか、そういうことをしっかりとやるということは、今のようなコロナ対策室の在り方とはやはり司令塔機能において格段の違いがあるというふうに思っていますし、また、そこに総理大臣、官房長官、副長官という縦のライン、最も強力なラインが通っていることも強力な司令塔機能につながっていると思います。  それから、例えば、それぞれの国にはそれぞれの制度のつくり方ということもありますから、一概にどの国といって引いて議論をするということも私は必ずしも正しくないと思いますけれども、例えばアメリカであれば
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) まず、アドバイザリーボードあるいは各分科会等がどうなるのかというのが最初のお尋ねだったと思うんですけれども、厚生労働省のアドバイザリーボードについては、これは今般の新型コロナ対策を円滑に推進するに当たって必要となる医療、公衆衛生分野の専門的、技術的事項について厚生労働省に対し必要な助言等を行う臨時的に設置された会議体、コロナに限って置かれた会議体でありまして、今後の開催等についてはその時々の新型コロナの感染動向等を踏まえて厚生労働省において判断されるものであると思いますけれども、しかし、いずれにしても、こうしたことを聞く機能を大切にしていく必要があるということについては私からも申し上げられると思います。  また、新型コロナウイルス感染症対策分科会は、これは、特措法に基づく新型インフルエンザ等対策推進会議、これは法律上の常設機関でありまして、ずっと続きます。で、そ
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 特措法、感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ法目的に基づいて制定されておりまして、当該法律を運用するのにふさわしい所掌事務と組織人員を持たせて省庁が所管しているところです。  特措法につきましては、感染症法とか検疫法とか、そういう個々の感染者等を特定することを前提とした措置だけでは感染症危機時に機能し得ない状況を想定して平成二十四年に特措法っていうのは制定されておりまして、今般の新型コロナ対応においても実際に運用を行ってきているところであります。  感染症法や、さらに予防接種、検疫といった個別分野ごとの法律の運用と相まって、全体として、個々の患者、感染者等を特定することを前提とした措置を超えた幅広い社会的な運用も含めて、御指摘のパンデミックに対応することのできる法体系を特措法が担っていると、それが法体系上のお尋ねに対する答えです。
後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 台湾や韓国を始め、これはもう欧米でもそうですけれども、海外において、国や地域によりまして、国家体制や行政機関の編成原理も、それからまた大統領制から議院内閣制まで、そしてまた、その議院内閣制においてもいろいろな形態がありますから、一概に、編成原理が異なるところでその一部だけをこう引っ張ってきて議論するってことは難しいだろうというふうに思っております。健康危機管理体制や法体系についても様々であると認識しております。  その上で、もちろん、こうした制度を検討するときには、例えば各国の制度がどういう状況になっているのか、そうしたものを比較してみるような表を作ったり、あるいは状況等を研究したり、そういうことは法制度を作成していく場合には当然のこととして分析をしていくわけでありますけれども、それでも、先ほど申し上げたように、特定の国の体制を参考にしてつくるということよりも、
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 確かに、日本の内閣制度において内閣が、総合調整機能というのを内閣官房が持っています。そして、特措法によって、一般的なそういう調整機能を超える、例えば都道府県だとか指定公共機関等に対する指示の事務等もありまして、そういう意味では特措法の体系も残してあります。  ただ、その特措法によるいろいろな行政行為についても、やはりこれは内閣官房が行うということであれば、総合調整の事務とする必要もあると、それは内閣法上の内閣官房の職務をしっかりと国のいわゆる権限、機構の中で位置付けるということなので、確かに今、杉尾委員が御指摘いただいたように、一見して複雑なのではないかという御指摘もそれはあろうかとも思います。ただ、そこは、内閣官房の総合調整事務と、そして特措法に基づく対策本部長として、やはり感染症法上のパンデミックに対応する、感染症上のパンデミックに対応するための措置等を併せ
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) まず、調査研究広報滞在費の使途公開などにつきましては、議員活動の在り方に関わる重要課題であると認識しています。与野党で協議をするということにもなっておりますし、国会でお決めいただくことであるというふうに承知しておりまして、一応政府を代表する大臣として答弁はしないということにさせていただこうと思います。  それから、国民負担が非常に大きくなっていると、これは事実です。日本と同じような社会保障制度を持っているそういう西欧の諸国等は、日本よりまだ高い国民負担率、七割というようなところ、あるいは八割近くのところもあるということだと思います。どういう国民負担率の下でどのような社会保障制度のレベルと内容を求めていくかと、そのことをしっかりと議論していくということが、国民の選択、そして我々政治家がしっかりと国の形や国の方向性を議論していくと、そういうことにつながっていくことだ
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症危機に的確に対応するためには、関係省庁を始め地方自治体、研究機関等から疫学情報やまた海外の情勢に関する情報等を幅広く収集して、その情報を分析することで政策の企画立案に役立てることが重要で、これは先ほどからも先生が御指摘のとおりです。  そのため、国立健康危機管理研究機構は、内外の感染症の発生状況やウイルスの特性等を分析して内閣感染症危機管理統括庁に提供し、また、政府対策本部に出席して科学的知見について意見を述べることとするとともに、統括庁は、機構から提供を受けた科学的知見を基に適切な対策を、専門家等の意見、いろんな情報、世界の対応等も含めて検討することといたしております。  その上で、統括庁は、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聞いた上で政府対策本部において対策を決定するという一連の意思決定を行うこととしており、有事において、この明確な役割分担の下
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