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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) もう一回質問をお願いできますか。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 例えば、労働基準法の十五条、労働条件の明示の規定で、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない、あるいは、労働基準法施行規則第五条で、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする、職業安定法においても、明示しなければならない、そういう規定が明示という形で法律に規定されているそうです。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法第三条の取引条件の明示は、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託契約が成立していることが前提です。その合意が十分に相談をされた上で成り立っているか、それとも十分な相談というほどのことがない中で合意が成り立っているかは別として、発注事業者とフリーランスの間で業務委託が成立していることが前提で行われています。  そのため、取引条件の明示を義務付けることによって業務委託契約の内容を、今御紹介いただいたとおりで、トラブルを未然に防止するためとか、あるいは証拠として活用できるとか、そういう理由からフリーランスに係る取引適正化等を十分に図ることができるものと考えて契約締結に関する義務までは課していないということでありまして、今先生から御指摘いただいたように、こうした法制の在り方は、下請代金法においても、下請事業者に製造委託等をした場合に契約締結に関する義務を課すのでは
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今やり取りをしていて思うんですけれども、契約自体は、これは両者の合意によって成り立つと思います。この合意というのは、書面によるものなのか、あるいは、きっちりとした契約書を交わしているのか、それとも口頭で、こういう仕事で、こういう価格で、いつまでに頼むなと言われて、分かりましたというだけの合意もあると思います。  今回、フリーランスの仕事、いろんな形のいろんなフリーランスの働き方がある中で、今、契約を条件としないで取引条件の明示を義務付けたのは、そうした口頭等でやられているような合意も含めて、やっぱり一番必要なのは、どういう合意であったのかということをきっちりと、いわゆる取引条件の明示をその文書、何らかの形の書面ないし電磁的な媒体に残しておくということが、当事者間の契約というか、その合意ですね、まさに、契約の安定性に重要なのではないかというふうに考えて、そういう意
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスが発注事業者との業務委託契約に基づき作成した成果物に知的財産権が発生する場合があり得るというふうに考えています。発注事業者が成果物の知的財産権について、自ら譲渡、許諾させることを求める場合には、発注事業者は、本法第三条の規定によって、給付の内容として知的財産権の譲渡、許諾の範囲を明確に記載する必要があります。  そういう意味では、先生のお尋ねに対しては、給付の内容というところに含まれているということであります。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) まさに先生が今御指摘したようなことなので、ともかく取引規制法という形でフリーランスのやっぱり立場をしっかり守る法案を急いで作るべきだという形でこの法案はまとまっていると思います。  例えば、あんまりアンケート調査よりも肌身の話をした方がいいのかもしれませんが、令和三年の内閣官房や関係省庁全体で共同調査した中でも、約四割が記載が不十分な発注書しかもらっていないとか、まず、そもそも発注書自体がないとか、約四割が依頼者の都合によって発注取消しや発注量の減少だとか、報酬が著しく低いだとか、報酬が支払われないとか、依頼者から納得できないいろいろな行為を受けるとか、そういう事態があると思います。  やはり、今回、組織としてやっぱり強い立場にある方々と、それから、個人の資格であれ、会社であれ、一人会社で、一人でしっかり活動をしているんだけれども、その間にやっぱり取引関係とい
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 従業員を使用せず、一人の個人としての業務委託を受けるフリーランスについては、従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間で交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいというふうに考えられます。いろいろ、内閣官房が実施したアンケート調査でも、様々な、報酬の不払、支払遅延、また発注書の在り方の問題等、実態が確認されており、不当な不利益を受けやすい立場にあるということが考えられています。  このため、本法案の保護対象となるフリーランスについては、個人で業務を行うフリーランスであること、事業者から業務委託を受けていることの二点を要件にいたしております。具体的には、業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しない者を特定受託事業者と定義し、この法律において保護対象となるフリーランスの範囲を明確とした上で、事業者間取引の適正化等を図ることとしています。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案は、いわゆるフリーランスの方々に業務委託を行う発注事業者に対して取引条件の明示等の義務を課すこと等によりまして、フリーランスに係る取引の適正化等を図るものです。それは、フリーランスの働き方が今社会において非常に厳しい状況にあるという認識も踏まえて、しっかりと取引適正化を図る必要もあります。  他方で、事業者間取引における契約自由の原則の観点から、事業者間取引、いろんな形の取引がありますから、そういうものに対して行政の介入が最小限であるべきであるという原理もありますし、また、働く時間や場所を自由にできるなどの理由でフリーランスという働き方を積極的に選択する方もいると承知しておりまして、法規制の導入に当たっては、こうしたフリーランスとしての働き方の自由を害しないように配慮する必要もあると。そういう意味では、フリーランスの働き方に対する法律、取引の適正化の問題と
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員御指摘がありましたように、今回の法律自身は、フリーランスの活動を促進する施策を盛り込んでいる法案ではありません。厳しい状況にあるフリーランスの方たちに取引の適正化、あるいは就業環境を整備していくと、そういう種類の法律の内容です。  しかし、先ほどもちょっと御紹介しましたけれども、自分の仕事のスタイルで働きたい、働く時間や場所を自由にしたいと、自分のいろいろな都合に合わせて働きたいという、そういう積極的な動機からこのフリーランスを選択する個人も多数いるものというふうに承知をいたしております。  ですから、そういう意味で、非常に多角化している社会の中でいろんな選択肢があるんだろうというふうに思いますし、労働の仕方も、非常に、あるいはその働き方もいろいろな形の姿になると思いますが、一方で、事業者間取引において、業務委託を受けるフリーランスの方々が不当な不利益を
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 納得のできない行為、いろいろ出ておりますけれども、やはり取引の優位性のある大きな組織と、個人で、企業であれ個人であれ一人で働いているフリーランス、大きな格差があるということについては我々十分踏まえて対応しなければならない、そのように思っています。  今回の法案もそういう観点から作られたものでありますし、しっかりとそうしたことを念頭に置いたところで、先ほどから御指示、御提示のある明示の内容とか、そういうことについても考えていく必要があるというふうに思います。