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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
○国務大臣(後藤茂之君) 有事については、基本的には政府対策本部が設置されたときがその目安になるというふうに考えています。  また、その政府対策本部については、特措法十四条に基づいて、新型インフルエンザ等が発生したと認められるときには、厚生労働大臣が内閣総理大臣に対して発生の状況や病状の程度等を報告し、その上で、第十五条において、当該報告があったときは、内閣総理大臣は、病状の程度が季節性インフルエンザと比べておおむね同等以下であると認められる場合を除いて、つまり原則設置をするものとされております。厚生労働大臣から報告される発生の状況や病状の程度等の内容によって、内閣総理大臣によって決定されるということになります。  また、ちなみに、コロナ担当大臣、これは総理が任命するかどうかということは分かりませんので、平時、有事ということに関係なく、時の総理が事実上の担当大臣を総合調整機能の担当大臣
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後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
○国務大臣(後藤茂之君) 今内閣官房にあるコロナ関係の推進室は統合されまして統括庁の方に移ることになりますので、先生の御指摘のとおりです。  また、業種別ガイドラインにつきましては、有識者会議の報告書でも、自主的に作成する業種別ガイドラインについて、状況の変化やエビデンスに基づく変更を迅速に行うことができない事例があったことから、政府として適切に作成支援を行うことが必要であると、まさに先生の御指摘と同じように有識者会議の指摘もいただいております。  このことも踏まえまして、昨年十月、内閣官房では、業種別ガイドラインを合理的な内容に見直せるように業種別ガイドラインの見直しのポイントを取りまとめるとともに、以降も定期的に更新をしておりまして、情報を提供をいたしております。  次の感染症危機においては、内閣感染症危機管理統括庁がこうした役割を担うことになりますので、各業界において適切な感染
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後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症対策物資等の確保について、有識者報告書においても、医療用マスクなどの個人防護具が不足していたことや、医療用物資、医薬品、医療機器の安定的な生産及び供給ができるような仕組みづくりの必要性について御指摘をいただきまして、このような指摘を踏まえて、昨年十二月の感染症法の改正に至りました。  一方で、今委員も御指摘され、議論がありましたけれども、特措法においては、医薬品等の製造販売事業者は、同法に規定いたします指定公共機関等として、緊急事態等においては、その業務計画の定めるところによりまして適切に医薬品等を製造販売することとされておりまして、こういった仕組み等を通じて、感染症危機においても医薬品の製造販売を確保することといたしております。  感染症危機においては、医薬品医療機器法に基づいて、医薬品等の製造販売事業者を所管する厚生労働省において感染症法に基づく平時
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後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
○国務大臣(後藤茂之君) 御指摘の医療逼迫の原因につきましては、昨年六月の有識者会議の報告書において、病床確保に必要な対応等に係る具体的な運用に関して予防計画や医療計画の連携が不十分であったことや、個々の医療機関が果たすべき役割が具体化されていなかったこと等が挙げられておりまして、昨年十二月には医療法の改正等も行いまして、数値目標あるいは協定の締結、そうしたことに取り組んでおります。  今後とも、しっかりと、都道府県における医療提供体制確保に向けた取組の状況を、厚生労働省と連携して、統括庁においてもしっかりとPDCAサイクルを回して捕捉して、強化に取り組んでまいりたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今回の法改正におきましては、都道府県知事による市町村長の事務の代行について、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大とするとともに、要請可能時期の前倒しを行っております。  この対象となる事務の範囲についてでありますけれども、特措法第二条第二号の新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるものを特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。  具体的な事務については、今後施行までの間に検討することになりますが、今委員から御指摘をいただいたような事務については、新型インフルエンザ等の蔓延防止のための重要な事務と考えております。  今後、必要のある事務をしっかりと規定できるように、委員の御指摘も踏まえて関係省庁と連携しなが
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後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 国民や事業者の理解、協力を得ながら感染症対策を進めていくためには、政府が一体となって科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく戦略的に広報することが極めて重要です。  今委員の方から御指摘のありました報道官につきましても、例えば審議官クラス等の責任ある者をヘッドとする広報担当ラインを設けて、その広報担当者が定期的に広報していくことなども考えられ、委員の御指摘も踏まえながら、今後、具体的な実施体制や人材の配置等について着実に検討をしてまいりたいというふうに思っております。  また、感染症危機においてフェイクニュース等が流通することは、国民の不安をあおり、不適切な行動に結び付くおそれがあることから、大変な問題であるというふうに思っておりますし、こうした情報に留意することが重要であるというふうに考えています。  科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信し
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後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 行動計画について、コロナの最中に改定を行っていないのは事実です。
後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) これまでの新型コロナ対策については、不断の検証を行いながら、次の感染症危機への備えにしっかりと反映させていくことが重要と考えております。  御指摘のコロナ禍における教育現場の問題等についても、感染拡大防止対策の在り方等についてしっかり検証した上で、その結果を政府行動計画に反映することとしておりまして、その過程において文部科学省などの関係省庁ともよく調整をして進めていきたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症危機においては、感染症拡大防止と社会経済活動のバランスを取りつつ、国民の理解と納得を得ながら効果的な対策を講じることが重要でありまして、今委員御指摘のように、幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要です。そのため、経済、法律といった、感染症の専門家や医療関係者のみならず、広い専門家で構成される新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聞き、それを踏まえた対策を講じることといたしております。  具体的な意思決定プロセスとしては、感染症危機対応の司令塔機能を担う統括庁が新たな専門家組織である国立健康危機管理研究機構から政策ニーズに沿った科学的知見の提供を受け、それを踏まえた政策案について新型インフルエンザ等対策推進会議から意見を伺った上で決定することでありまして、こうした体制の下で十分な科学的知見やエビデンスに基づく対策を講じていきたい
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後藤茂之 参議院 2023-04-18 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフルエンザ推進会議の委員については、特措法七十条の五において、「感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」ということとされています。  現在、委員三十五人のうち、医療関係者が四人、感染症の専門家が十人、その他の学識経験者が二十一人というふうになっておりますけれども、学識経験者とは一般的に学問上の知識又は実際問題に関する経験を意味するものでありまして、御指摘の経済団体や地方自治体などの団体関係者についても学識経験者に該当するというふうに考えておりますし、そうした形で委員の選考等は行っているのが通常だと思っております。  なお、他の審議会においても、学識経験者として地方自治体などの団体関係者を含め、幅広い分野から選任しているところでございます。