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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、本法案は、特定事業者に係る取引について、業種、業界横断的に最低限の取引義務を課すことによりましてその取引の適正化等を図るものでありまして、特定受託事業者の就業時間を行政が直接制限するということは、法制上の問題、それはすなわち、就業時間の制限が必要な当事者間における力関係の差や、就業時間を制限する必要が認められるかどうかといった点、それから発注控えのおそれなどの課題があるものと考えておりまして、その辺のところの検討はなかなか難しい、この法律の枠組みの中で難しいものだというふうには感じております。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 契約関係の解消は、取引自由の原則の中で契約当事者間において判断されるべきものでありまして、行政が直接制限することは、法制上の課題や発注控えのおそれなど課題が多いと考えております。  一方で、今委員御指摘のような一定期間継続する取引においては、発注事業者への依存度が高まっている中で契約を突然解除された等の場合、特定受託事業者は次の契約先を探すまでの時間的、経済的損失を被ることから、本法案においては中途解約時等の事前予告の規制を盛り込んでいるところでありまして、まずは、本規制の適切な運用、定着を図ってまいりたいというふうに思います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 委員おっしゃったように、パブリックコメントの段階では、契約の終了事由ということについては継続的業務委託を行う場合の記載事項として検討をしているような形でパブリックコメントに供したということは事実でありますけれども、まずは今の枠組みの中で考えさせていただいたその後の取扱いということにさせていただきたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 政府としては、個人が多様な働き方の中からそれぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要であると考えます。フリーランスという働き方は、その選択肢の一つであると考えています。現に、自分の仕事のスタイルで働きたい、働く場所や時間を自由にしたいといった理由から、フリーランスとして働くことを積極的に選択する個人が多数いるものと承知をいたしております。  一方で、事業者間取引、BトゥーBにおいて、業務委託を受けるフリーランスの方々が不当な不利益を受けるといった取引上のトラブルが生じているという実態があることから、フリーランスの方々が安定的に働くことができる環境を整備することも重要であると考えます。  このため、今回の法律案では、取引の適正化を図るために、特定受託事業者に業務を委託する事業者に対して給付の内容の明示等を義務づけるとともに、就業環境の整備を図る
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 昨年十二月に取りまとめた全世代型社会保障構築会議の報告書では、フリーランス、ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進めるべきとされております。  具体的には、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインに照らしまして、現行の労働基準法上の労働者に該当する方々については、被用者性も認められ、被用者保険が適用される旨を明確化した上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講ずるべきだと思います。  その上で、それ以外の、労働者性が認められないフリーランス、ギグワーカーに関しては、新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を図ることについて、フリーランス、ギグワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深める
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案に基づく規制の見直しや、本法案に基づく指針、解釈明確化のためのガイドライン等の策定に当たっては、今委員御指摘のように、幅広く関係者の意見をよく確認して、しっかりと検討してまいりたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 行政庁に対する申出に関係する一般的な規定としては、行政手続法三十六条の三の第三項の規定が存在いたします。行政手続法では、行政庁に対する申出は職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては行政庁に裁量があるとされていると解釈されています。  本法案における申出制度も、行政手続法の申出制度と同様に、所管省庁の職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては所管官庁に裁量があり、特定受託事業者に対して所管省庁に対する具体的な措置請求権を付与したものではないというふうに考えられます。  また、職権発動の端緒としての情報提供については、不服申立てを行うことができるのは、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者という考え方を基本にして判断すれば、特定受託事業者の権利利益には該当せず、行政庁が調査、処分を
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案の規制を実効的なものとし、フリーランスの方々を適正に保護するためには、ただいま議員御指摘されたとおりでありまして、申告制度がしっかりと機能することが重要だというふうに考えています。  このため、本法案第六条第三項及び第十七条第三項において、特定受託事業者が公正取引委員会等に申告したことを理由として、取引停止などの不利益な取扱い、報復措置をすることを禁止するほか、今後、フリーランス・トラブル一一〇番へ相談を行った方々がよりスムーズに各省庁委の窓口に申告を行うことができるように、フリーランス・トラブル一一〇番の体制整備を図ることによりまして、特定受託事業者が申告しやすい環境を整えていく予定であります。  また、本法案附則の検討規定に基づきまして、関係者からよく意見をお聞きしながら、申告制度がしっかりと機能しているかどうか、施行後三年をめどに検討を行ってまいりたいという
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法は、事業又は事務所で使用される者で、賃金を支払われる者を保護すべき労働者と定義した上で、使用者が遵守しなければならない労働条件の最低基準を定め、罰則をもって担保をいたしております。  その上で、労働者の具体的な判断基準を明確にする観点から、それまでの裁判例等を基にしました判断基準を定めまして、労働者として保護されるべき者か否かを実態を勘案して総合的に判断しております。  いわゆるフリーランスと呼ばれる方でありましても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づいて労働者として必要な保護を図っていく。また、フリーランスの労働者性の判断基準については、令和三年三月に策定したガイドラインにより周知を図ってきております。  一方で、労働基準法による労働者の範囲を
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 労働基準法等の適用については、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断することになっておりますし、いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、こうした判断の結果、労働者と認められる場合には、今回の新法とは関係なく、労働基準法等の適用をしてまいります。  引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図りまして、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。