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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 統括庁においては、平時、有事それぞれに業務がしっかりと遂行されるように、平時については、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練や、準備状況のチェック、改善といった有事への備えに係る業務に必要な定員として三十八人を確保し、有事、政府対策本部の設置時には、政府対策本部の下で各省庁との一体的な感染症対応を行うため、定員百一名の専従職員で対応するほかに各省庁幹部職員を二百人規模で統括庁に併任し、合計三百人規模で対応することにいたしております。  有事の際に増員される専従及び併任職員については、平時に研修や訓練を実施することによりまして円滑に統括庁の業務に移行することができると考えております。  また、御指摘のように、統括庁においては、オンライン技術等を活用することによりまして、効率的な業務実施体制、デジタル技術を利用した体制を整えていく必要があることは御指摘のとおりだというふう
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今回の法改正で設置されます内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約し、意思決定を一元化、迅速化する、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機対応をすることなどによりまして、各府省の感染症危機対応を強力に統括しながら司令塔機能を発揮する組織として位置づけられております。  そういった組織の役割を的確に表現する観点から、内閣感染症危機管理統括庁という名称としたものでございます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 先ほども御答弁させていただきましたけれども、インフル特措法は、幅広い感染症に対して対応するという考え方でできております。  今回の感染危機管理統括庁においても、幅広い感染爆発等の対策について、どういう危機管理をしていくかということについて、しっかりと取り組ませていただきたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 感染症危機に迅速かつ的確に対応するためには、各省を始め、地方自治体、研究機関等から速やかに疫学情報等を収集し、その情報を分析することで、政策の企画立案に役立てることが重要だと認識しています。  そのため、内閣感染症危機管理統括庁では、次の有事において、速やかに情報収集、分析を行い、政策の企画立案に役立てることができるように、平時から、新たに設置される国立健康危機管理研究機構からの科学的知見の提供を受けつつ、厚生労働省を始めとする関係省庁や地方自治体と連携して情報収集環境を整備するとともに、収集した情報の分析能力の向上に努めてまいりたいというふうに思っております。まさに先生の御指摘のとおり、しっかりと情報基盤をつくって、それを活用していくことがどうしても必要だと思います。  統括庁において、御指摘のとおり、幅広い分野について専門性を有する人材の配置は非常に重要な課題と認識
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 議員御指摘のとおり、エビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中にあっても、特に初期段階など、適切な政策判断ができるように準備しておくことが重要と考えております。  現行の政府行動計画においても、海外発生期には病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いわけですが、病原性、感染力等が高い場合にも対応できるように強力な措置を取ることとしておりまして、水際対策の開始等による具体的な対策について定めております。  どのような感染症にも対応できる普遍的な対応ルールを定めるのは難しいと考えておりますけれども、今回の新型コロナ対応の経験を十分に踏まえ、エビデンス等の蓄積が十分でない場合の対応をどうするかという視点も持ちながら、政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 議員御指摘のとおり、自粛要請等により国民の権利を制限する場合には、必要最小限のものでなければならず、そのためには、実施する際の考え方や基準が必要と考えております。  特措法においては、緊急事態措置や蔓延防止重点措置を実施する際には、感染者数だけではなく、各都道府県における医療の提供の状況を勘案して判断することとされています。  また、これまでの新型コロナへの対応においては、ウイルスの特性の変化に応じて、病床の確保や発熱外来の強化といった医療提供体制における対応や、感染拡大防止措置を柔軟に見直すことにより、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを図ってきているところであります。  感染症危機への対応に当たっては、どのような特性を有するウイルスが発生するか予見することが困難な中で、一律の基準をあらかじめ設定することは難しいと考えておりまして、国民の命と健康を保護すると同時に
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限により、事業者の営業の自由は一定程度制約を受けることになります。  一般に、財産権に対する制約について、憲法上、損失補償が必要となるのは、特定の者が社会生活において一般的に要求されている受忍の限度を超えるほどの特別の犠牲を受けた場合に限られるとされているところでございます。  このことを踏まえ、インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限については、インフル特措法制定時の議論において、道府県など一定の広がりのある地域を対象として幅広く実施される一般的な制限であり、特定の者のみを対象にしたものではないこと、制約の程度も、社会生活において一般的に要求されている受忍の限度を超えるほどの制約とは言えず、特別の犠牲とまでは言えないことから、事業活動に内在する制約であり、憲法上の損失補償の対象とならないことと整理されて
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 委員御指摘の事業者への支援につきましては、時短要請や休業要請等の措置による事業者の経営等への影響を緩和するために、特措法六十三条の二において、当該影響を受けた事業者に対する国及び地方公共団体による支援に係る規定を設けているところであります。  当該規定に基づく支援については、時短要請や休業要請等に応じた事業者に対し、要請による経営への影響の度合いなどを勘案し、必要な支援を行うとともに、要請の対象となっていない事業者についても、例えば不要不急の外出等の自粛による影響を受ける場合には、効果的な支援に努めることとしておりまして、要請の内容や状況に応じた適切な支援を行えるように対処してまいりたいと存じます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 感染症危機においては、感染症の特性が必ずしも明らかでないなど情報が限定されている中で、国民の皆様がパニックを起こすことなく行動ができるよう、科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが重要と認識しておりまして、政府においても同様の認識に基づいて取り組んできているものと承知しています。  一方、リスクコミュニケーションの課題として、有識者等からは、専門家助言組織のメンバーの個々の発言が政府方針とそごがあるかのように国民に受け止められる場面や、専門家と行政のどちらの立場としての説明なのか分かりづらい場面が生じるなど、リスクコミュニケーションの在り方として問題があったなどの御指摘をいただいているところです。  今後、内閣感染症危機管理統括庁においては、こうした御指摘を踏まえ、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信していけるよ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 国民や事業者の理解や協力を得ながら、感染症対策を効果的かつ迅速に進めるためには、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが極めて重要であると認識しています。  このため、統括庁においては、各関係省庁と連携して、感染症に関するリスクコミュニケーションの在り方について検討を進め、次の感染症危機において必要な広報を効果的に行っていけるよう準備を進めてまいります。