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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 基本的に今でも、例えば、最終的には今の日本の内閣法というのは総理大臣が、各大臣の意見が相違した場合、そういった場合について言えば、そういうことになると思いますけれども、いずれにしても、内閣官房の事務を統括するのは官房長官でありますので、官房長官と、そして総理、官房長官と、そういう縦のラインに並びながら仕事をするということであれば、それは適切な仕事の分担をしていくということに、置かれた場合にはなると思います。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 特措法に規定される応援は、都道府県の知事又は市町村の長その他の執行機関が、当該地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するために必要があると認めるときに、都道府県知事相互間、市町村長相互間、又は市町村長が都道府県知事に対して求めることができるものとなっています。  この応援とは、人員や専門知識の不足等により、当該応援を求める地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の実施が困難な場合に、応援を求めた地方公共団体の職員を受け入れ、応援を求めた地方公共団体の指揮、責任において事務を実施させるものであります。  御指摘のような都道府県の医療フェーズの判断について市町村が要望を行うといった事例は、特措法上の応援に該当しないものと考えています。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今委員が御指摘のように、緊急事態宣言下における特措法に基づく事業者等に対する時短、休業要請等に係る根拠規定は、二十四条第九項と四十五条第二項があります。  二十四条第九項は、緊急事態宣言下も含めて、政府対策本部が設置されている間において、その時々の感染の状況に応じて、新型インフルエンザ等の対策の実施に関し必要であるという条件の下で、休業要請等も含めて幅広い内容の協力の要請をすることができます。  四十五条第二項は、緊急事態宣言下において、多数の者が利用する施設の管理者に対して使用制限等を要請することができ、要請に応じない場合の命令や過料といった強制力を伴う。  したがって、緊急事態宣言下において、第二十四条第九項に基づき事業者等に対して休業要請等を行うことは排除されておらず、法律上の問題はないものというふうに考えられます。  特措法に基づき要請等を行う場合に、国民の
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 時短要請等の措置はこの中に含まれていますが、休業要請は含まれていません。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 時短要請と休業要請という軸と、もう一つは命令や過料による強制力を伴っているかという、二つの軸からできていますので、二十四条の九で対応する場合は強制力がない代わりに休業要請も含まれる、三十一条の六の場合には命令や過料というものがついている、そして四十五条の二の場合も命令、過料がついている中で、片や緊急事態宣言について言えば休業要請が含まれるが、三十一条の六について言えば休業要請は含まれないという形で、一応バランスされた仕組みにはなっていると思います。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるよう、国が適切な運用の在り方についての基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことを踏まえて、今回の対応はいたしております。  具体的には、緊急事態措置の目的を果たすために、命令発出の要件である、特に必要があると認めるときに該当するか否かを判断するに当たり勘案すべき事項を政令に委任する規定を設けたものでありまして、これによりまして、都道府県知事が命令を行う際に、個々の事例についての判断をより的確に行えるようになると考えています。  政令に規定する具体的な勘案事項については、施行までの間にもちろん具体化していくことになるわけですが、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなど想定をいたしておりま
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後藤茂之 参議院 2023-03-13 予算委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 委員御指摘のとおりで、現代の経済社会では、デジタル化またグリーンといった新たな潮流によりましてこれまでにないスピードで変化を続けておりまして、御指摘のデジタル分野を始めとして、新たなスキルの獲得と成長分野への円滑な労働移動を同時に進める必要があります。  このため、意欲ある個人に対するリスキリングによる能力向上支援、それから職務に応じてスキルが適正に評価され賃上げに反映される職務給の確立、デジタル分野等の成長分野への円滑な労働移動を進める、そういった三位一体の労働市場改革に官民連携で着実に取り組むとともに、人への投資の政策パッケージを五年で一兆円に拡充し、取組を抜本強化していく必要があると考えています。  職務給の確立については、個々の職務に応じて必要となるスキルとそれに見合う給与体系を明確化することによりまして、スキルギャップの克服に向けて従業員自らが職務や
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 今、青柳委員から御指摘のあった点については、問題意識を共有しているというふうに申し上げていいと思います。  昨年五月から六月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、この間のいろいろな課題等を検証したわけでありますけれども、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、そして、行政機関でクラスターが発生するなど、感染が著しく拡大した場合でも行政機関の機能の維持をできる仕組みづくりが必要である、そして、感染症危機に備えて司令塔機能を強化するとともに、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能を整備することが必要であるというような指摘がなされました。  今回の改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の経験と課題を踏まえた上で、政府の感染症危機への対応に係る司令塔機能を強化し、次の感染症危機
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 新型コロナウイルスはその性状を急激に変化させることなどから、状況に応じて、感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、そのためには、幅広い分野の専門家の科学的知見、エビデンスに基づく検討が極めて重要であると考えております。  このため、これまでも、コロナ対策分科会を始め様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたというふうに考えております。  他方、新型コロナ対策の検証を行った昨年六月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいてウイルスの特性に応じた科学的、合理的な対策などを行うための意思決定プロセスについて、一層の明確化、体系化を図る必要があるという指摘も受けたとこ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 国内外の感染症の発生状況の把握については、現在、世界保健機関、WHOを始めとする海外の関係諸機関や在外公館等を通じて、国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等と連携しつつ、厚生労働省において情報収集や分析を行っております。  こうした国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等は、今御指摘のあった日本版CDCというような形で機能を強化していくわけでありまして、こうしたことについては、厚生労働省として、しっかりとした対応を常日頃やってもらうということについての方向性については変わりはないと思います。  それで、未知の感染症の発生が確認された場合でありますけれども、これは、国立感染症研究所と、これは将来において日本版CDCということになって変わるということかもしれませんけれども、こうした科学的な分析を踏まえまして、感染力や罹患時の重篤性等の総合的な危険性を評価するととも
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